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福祉サービス:高齢者の権利擁護
1.今回学習する単元の介護支援専門員基本テキストの目次
- 高齢者虐待
- 成年後見制度
- 地域福祉権利擁護事業
【成年後見制度】
法定後見制度
後見・保佐・補助
任意後見制度
事前に後見人を選任しておく。
後見監督人 を別途おき、任意後見人に不正等があった場合、
後見監督人の報告等により、解任することができる。
【日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)】
都道府県・政令指定都市社会福祉協議会が実施主体
(窓口は市町村社会福祉協議会)
認知症などにより判断能力の低下が見られる利用者が利用可能。
(身体障害のみでは利用できません。)
<内容>
要介護認定等の申請手続きの援助
サービス事業者等との契約・解約
居宅サービス計画等の作成の際に立ち会う
介護保険サービスの利用料の支払いの援助
など
【高齢者虐待防止法】
2006年4月より施行
高齢者
65歳以上の者
養護者
高齢者を養護する養介護施設従業者以外のもの。
虐待とは
心理的虐待:暴言等
ネグレクト:介護放棄
経済的虐待:勝手に財産等を処分する
などがあります。
2.ケアマネージャー 過去問題トライで対応する過去問題を解きましょう
上記で紹介した単元についてケアマネージャーの試験参考書の該当するページをさらっと読んだら、 すぐに過去問題を演習してみましょう。 案外簡単に解けるものもあれば、 「ここが大切だったんだ!」って納得できる部分もあると思います。
3.再度ケアマネージャー試験の参考書を読みましょう
いったん過去問題を演習してから参考書を読むと理解が格段に違います。 この学習スタイルでケアマネージャー試験の合格を目指して下さい!!
