01.介護支援分野の最近のブログ記事


さて今回は介護保険制度の目的等です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・社会保障、社会保険、介護保険の体系
 ・医療保障の体系
 ・高齢者の保健・医療・福祉の体系
 ・介護保険制度の目的
 ・保険事故と保険給付の基本的理念
 ・国民の努力および義務

となっています。


社会保障・社会保険などと言われると、
それだけで頭を抱えてしまいそうですが、
そんなに難しく考えることはありませんよ。

 ・日本には介護保険を含め5つの社会保険がある。

  (医療・年金・雇用・労災・介護

そして、

 ・介護保険は今まで医療保険に頼ってきた部分を切り離し、
  独立(一部分引き取り)した

ととりあえず頭の中に入れておけばよいですよ。
そこから具体的な事例をものに派生させていきましょう。

社会保障(主に生活保護)に関しては
後ほど別の単元で詳しく述べますね。


あとは「保険事故」です。

「事故」というと、「自動車同士でぶつかっちゃったから、
保険で車を修理したよ」などというイメージがありますよね。
いわゆる自動車保険の「保険事故」に該当します。

間違いではありませんが、

「保険事故」というのは、「その保険が適用される状態」になること。
だから、介護保険では「要介護状態」「要支援状態」になることが
それに該当するのです。

介護保険において

 「保険事故」=「要介護状態」「要支援状態」

になること。

これもイメージで覚えちゃいましょう。

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さて今回は保険者および国、都道府県の責務等です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・保険者
 ・保険者の事務
 ・介護保険の会計
 ・条例
 ・国の責務、事務
 ・都道府県の責務、事務
 ・医療保険者および年金保険者の事務
 ・審議会

となっています。


「保険」というと必ず存在するのが「保険者」と「被保険者」ですね。

今回はまず「保険者」についてお話しします。

「保険者」=市町村

と覚えていただいて問題ありません。
厳密に言うと、市町村及び特別区となっていますが、
試験ではすべて市町村で表されます。

また、「一部事務組合」や「広域連合」が保険者の代わりに保険事務等を行うことがありますが、地域の実情により規約が定められるため、試験には出にくいようです。(言葉は頭に置いてくださいね。)

保険者の事務ですが、
あまり出てきませんので一部だけご紹介します。


*被保険者の資格管理に関する事務
 (被保険者証の発行などです。)


*要介護認定に関する事務
 (新規の認定は市町村がすることになりました。
 また、介護認定審査会の設置もします。)


*保険給付に関する事務
 (償還払いの保険給付:高額介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費など。)


*保険料に関する事務
 (第1号被保険者の保険料を決めます。)

などが中心です。

あと、市町村では「市町村介護保険事業計画」をたてます。


さて、国・都道府県の責務・事務に関してに話を移していきます。

国:制度全般の基準決定(要介護等認定・介護報酬・事業者人員等・第2号被保険者負担率等)

都道府県:財政安定化基金の設置・事業所施設指定事務・介護支援専門員登録等事務・介護保険審査会の設置など

くらいを押さえておきましょう。


あと、都道府県は市町村介護保険事業計画の助言を行います。


最後に医療保険者・年金保険者の事務をざっと。

医療保険者
第2号被保険者から介護保険料を医療保険料と一緒に徴収し、支払基金に納入

年金保険者
第1号被保険者のうち特別徴収対象者の介護保険料を天引きし、市町村に納入

ここはイメージで。

PS 
   
市町村設置  :介護認定審査会
都道府県設置 :介護保険審査会

早めに覚えちゃいましょう。 

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さて今回は被保険者です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・被保険者の概念
 ・強制適用
 ・被保険者の資格要件
 ・住所認定の基準
 ・適用除外
 ・資格取得の時期
 ・資格喪失の時期
 ・届出
 ・住所地特例
 ・被保険者証

となっています。


被保険者ですが、

第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上
第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

は絶対です。

第2号被保険者の医療保険加入者は忘れがちですが、
保険料を納める際、医療保険料と一緒に徴収されることを覚えておけば大丈夫ですよ。

介護保険には、強制適用(強制加入)という概念が存在します。

特に第2号被保険者の場合、
介護保険の保険事故に該当する(介護保険を使う)ためには
16の特定疾病にかかるしか方法がありません。

そうなると、ほとんどの人が

 「保険料払うのや~めた」

となるのは目に見えています。
故に該当する対象者は全員加入しなければならないのです。

しかし、その強制適用にも例外があります。
いわゆる適用除外というものです。これは、

1.施設に入所し、その施設で介護保険によるサービスを受ける可能性が低い。

2.その施設において、介護保険以外で介護に相当するサービスの提供を受けている。

3.40歳以上の者が多く入所している実態がある

といった施設(適用除外施設)において、
介護保険の適用から除外されるというものなのです。

具体的には、障害者支援施設・生活保護法救護施設・労災保険特別介護施設・重症心身障害児施設・ハンセン病療養所

などがあります。


続いて、資格得喪の時期に関してですね。

原則論

資格取得:ことが起こったその日(当日)
資格喪失:ことが起こったその次の日(翌日)

で覚えます。

例外を2つ出しておきます。

満年齢到達(40歳・65歳)の資格取得時期
 →その前日(民法の規定)

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
 →その当日(介護保険法の規定)

と覚えてくださいね。


引き続き、届出に関してのお話です。

まず、加入時の届出に関しては、
第1号第2号ともに特段の届出は必要ありません。
加入要件に達した場合、自動的に被保険者となります。

 (事実発生主義)

それだけつかんでおけば大丈夫でしょう。


最後に「住所地特例」のお話をしたいと思います。

被保険者は、市町村の区域内に住所を有することが
原則(住所地主義)ですが、一部例外があります。
これを「住所地特例」といいます。

これは、「住所地特例施設」に入居する場合に適用されます。

例えば、
A市に住む利用者がB市の住所地特例施設に入所した場合、
住民票はB市に移さなければならないので、
本来はB市が保険者になるのですが、
このケースの場合はA市が引き続き保険者となります。

なぜか?

それは、もし施設に関して住所地主義を突き通したら、
施設がある市町村ばかりが
介護給付費を負担しなくてはならない状態となり、
不公平になってしまうからです。

もし皆さんが施設のたくさんある市町村の首長になったら、
財政圧迫する施設をこれ以上増やさないですね。
下手すれば施設を減らしてしまうかもしれません。

こういうことを防ぐためにできた制度です。

ちなみに「住所地特例施設」は


 1.介護保険施設(特養・老健・療養型)

 2.特定施設(有料老人ホームなど)

 3.措置(老人福祉法)における養護老人ホーム


となります。覚えましょう!

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>3章:被保険者

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さて今回は保険給付の手続・種類・内容です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・要介護認定および要支援認定
 ・要介護認定等の手続
 ・介護認定審査会
 ・保険給付通則
 ・保険給付の種類
 ・保険給付の内容
 ・介護報酬
 ・支給限度額
 ・現物給付
 ・審査・支払
 ・利用者負担
 ・保険給付の制限

となっています。


さて、要介護等認定に関する項目です。

ここは、申請から認定までについて流れで見ていきましょう。

1.申請

介護保険のサービスを利用するために絶対必要です。
申請には「新規認定申請」と「更新認定申請」があります。
(申請書の様式は同じです)

申請は本人が行いますが、一部代行できる者がおり、主に
家族・親族・居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域包括支援センター・社会保険労務士
あたりを押さえておけばよいでしょう。

うち、居宅介護支援事業者・介護保険施設は「厚生労働省令に定める(簡単に言うと、以前申請に関して不正を行っていない事業所・施設」となっていますので、「すべての」居宅介護支援事業者・介護保険施設ではないことに注意してください。


2.認定調査

申請を行うと、認定調査員が居宅等に訪問し、認定調査を行います。
ここでは、認定調査に携わることができる者に関して述べます。

新規認定:市町村職員と指定市町村事務受託法人
更新認定:市町村職員と指定市町村事務受託法人及び居宅介護支援事業者・介護保険施設等の介護支援専門員に委託できる。

とあります。

すなわち、民間の介護支援専門員の立場から考えると、

「新規認定調査はできないが、更新認定調査はできる。
あとは市町村職員はどれでもできる。」

ぐらいつかんでおけば大丈夫です。


3.一次判定

認定調査の項目(82項目)から算出された要介護認定等基準時間に基づいてでた結果です。


4.二次判定

一次判定の結果・特記事項・医師の意見書等をもとに、市町村の合議体(介護認定審査会)で出た判定です。最終的にこれが被保険者の要介護等認定結果となります。

介護認定審査会
 ・原則市町村単位でおかれる
 ・定数は5名標準。
 ・任期は2年(再任可)


続いて、介護保険の保険給付に関してです。

まず、保険給付の種類です。(カッコ内は要支援者に対するもの)


・居宅介護サービス費(介護予防サービス費)
 :居宅におけるもの


・施設介護サービス費(なし)
 :介護保険施設に入所する場合の介護に関わるもの


・居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費)
 :ケアプラン作成に関わるもの


・地域密着型サービス費(地域密着型介護予防サービス費)
 :地域密着型サービスの利用に関わるもの)


・特定福祉用具購入費(特定介護予防福祉用具購入費)
 :福祉用具購入に関するもの


・住宅改修費(介護予防住宅改修費)
 :住宅改修に関わるもの


・高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)
 :世帯による高額介護費に関するもの


などがあります。

細かくは別途見ていくとして、ポイントは、

 「要支援者は介護保険施設に入所できない」

ということです。
意外に忘れられがちなので。


さて、保険給付の方法です。
ズバリ!

 「償還払い」「代理受領による現物給付」

この2つですので覚えてください。

ここでいう「現物給付」は「介護保険のサービス」のことです。
「現物」というと、目に見えるものをイメージしがちですが、
そうではないので注意。
(福祉用具購入・住宅改修など目に見えるのですが、これらは原則償還払いになるんですね。ややこしい・・・。)


あともささっと。支給限度額は4つ。
公平性を期するために定められているものです。

1.区分支給限度基準額

これは居宅サービスにおける月ごとの給付上限額です。要支援2~要介護5の7段階あります。
(介護保険施設に関しては適用なし。注意。)

2.種類支給限度基準額

マイナーな支給限度基準額です。例えば、田舎(失礼・・・)にデイサービスが1箇所しかなく、その地域に100名の要介護者等がいた場合、全員が「毎日デイサービスに行きたい!」といっても受け入れることができませんよね。そういう場合、被保険者証に「通所介護種類支給限度基準額 ○○単位(まで利用可)」といった記載をし、全員が公平に利用できるように上限を決めちゃうんですね。(あまり見たことはありませんが・・・。)

3.福祉用具購入費支給限度基準額

これはメジャー。毎年10万円(毎年:4月~3月。もちろん1割は自己負担なので給付は9万円)
まで福祉用具購入可能ということです。福祉用具に関しては後述。

4.住宅改修費支給限度基準額

これもよくご存じかと。1住宅20万円まで住宅改修で利用できるということでしたね。(1割負担なので、2万円は自己負担。18万が給付。引っ越しするともう一度使え、3段階要介護度があがると同じ住宅でももう1度使えます。)

介護保険の審査に関しては「国民健康保険団体連合会」(国保連:こくほれん)が行います。
磁気媒体等により翌月10日までに請求書を送り、翌々月末頃に報酬が支払われます。
(例) 4月1日~30日までのサービス提供

5月10日までに国保連へ請求書を提出
6月末日頃に報酬が支払われる

といった流れです。


最後に利用者負担について。よく出てくるのはおむつ代。

「介護保険施設とショートステイは保険給付」=利用者に負担してもらうことができない。

ということです。

通所介護などはおむつ代を利用者から受領することができますよ。
間違えないように。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>4章:保険給付の手続・種類・内容

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さて今回は要介護・要支援認定です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・要介護認定の流れ
 ・一次判定の仕組み

となっています。


要介護認定の流れに関しては前回細かく書いたので、
ここでは一次判定について見てみます。

一次判定は、認定調査員が直接被保険者に聴き取りを行い、
その結果をコンピュータ判定するものです。機械的に判定されます。

項目は82項目あります。全部覚える必要はありません。
余裕があれば

 ・麻痺拘縮
 ・移動等
 ・複雑動作
 ・特別介護
 ・身の回り
 ・意思の疎通
 ・問題行動
 ・特別な医療

など、大項目を頭に入れておけば十分でしょう。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>5章:要介護・要支援認定

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さて今回は事業者および施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・指定居宅サービス事業者
 ・指定居宅介護支援事業者
 ・居宅介護支援事業者
 ・指定介護予防サービス事業者
 ・指定介護予防支援事業者
 ・指定地域密着型サービス事業者
 ・指定密着型介護予防サービス事業者
 ・基準該当サービスの事業者
 ・離島等における相当サービスの事業者
 ・介護保険施設

となっています。


さて、具体的な介護サービスに入っていきます。
ここでは簡単にふれるだけにしますので、イメージで覚えてください。
介護予防に関しても同系列で述べていきます。

まずは居宅サービスです。

訪問介護(介護予防訪問介護)
居宅で身体介護・生活援助を受ける。いわゆるホームヘルプサービス。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
居宅で浴槽を提供して受ける入浴の介護。浴槽を持ってきてくれるサービスですね。

訪問看護(介護予防訪問看護)
居宅で看護師等から受ける療養上の世話又は診療の補助のことです。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
居宅で理学療法士等が訪問し、リハビリテーションを行うサービス。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
なじみが薄いサービスですが、往診等で医師が居宅に訪問する際に算定されるサービスです。名前だけ覚えておけばよいでしょう。

通所介護(介護予防通所介護)
デイサービスのことです。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
デイケアと呼ばれるものです。介護老人保険施設等に併設されているものです。(単独で置かれることはないでしょう。)

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
特別養護老人ホーム等に短期間入所して行われるサービスです。ショートステイと呼ばれますね。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
同じショートステイですが、こちらは介護老人保険施設・介護療養型医療施設等に置かれるものです。医療的なケアが必要な利用者が利用します。

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
特定施設(有料老人ホーム等)を利用している利用者に対するサービスです。施設ケアに近いですが制度上は居宅扱いとなります。

福祉用具貸与(特定福祉用具貸与)
ベッド・車いす等の福祉用具レンタルですね。要支援者はベッド等レンタルできない用具がありますので注意!(後述)

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
レンタルに適さない福祉用具(ポータブルトイレ・シャワーチェア等)は、購入することになりますのでそのサービスです。


ここからは施設です。

 「介護保険施設は3施設ある」

ということを頭に入れてください。あと、

 「要支援者は施設サービスを使うことができない」

でしたね。


介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム「特養」と一般的にはいわれています。福祉型の入所施設となります。

介護老人保険施設
「老健」と言われます。医療型の入所施設です。医療法人が経営していることが多く、医師も常駐しています。

介護療養型医療施設
「療養型」と呼ばれます。病院の別棟というイメージですね。


続いて地域密着型サービス。2006年4月からできました。

夜間対応型訪問介護(要支援者サービスなし)
夜間におけるホームヘルプサービスです。定期的に派遣される巡回サービスと、緊急時に訪問する随時サービスがあります。

認知証対応型通所介護(介護予防認知証対応型通所介護)
認知症専用のデイサービスです。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプが一元的に行われるサービスです。

認知証対応型共同生活介護(介護予防認知証対応型共同生活介護)
認知症の利用者のグループホームです。「共同生活介護=グループホーム」の結び付けしておきましょう。

地域密着型特定施設入居者生活介護(要支援者サービスなし)
29名以下の小さい有料老人ホーム等のサービスです。(30名以上の特定施設は要支援者も利用できますが、こちらは使えないので注意!)

地域密着型介護老人福祉施設(要支援者サービスなし)
29名以下の小さい特別養護老人ホームです。


そしてケアマネジャーに関するもの。

居宅介護支援
要介護者に対するケアマネジメントのことです。居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)がケア計画を作成します。

介護予防支援
要支援者に対する介護予防ケアマネジメントのことです。地域包括支援センターが中心になり予防ケアプランを作成します。

以上が介護サービスに関するものです。
一つひとつの細かな内容は後述ということで。


さて、少し話が変わりますが、
事業所・施設の指定基準等にもふれておきます。

サービス指定事業所・施設開始時には、
「指定」というものを受ける必要があります。
指定権者は都道府県知事もしくは市町村長となります。

ざっくり分けると、


都道府県知事
 サービス事業所・介護保険施設・居宅介護支援事業所

市町村長
 地域密着型サービス・介護予防支援事業所

となります。

ただし、介護老人保健施設のみ
都道府県知事の「許可」となりますので注意です。


あと、「みなし指定」「指定の特例」などがあります。
それぞれのサービスの項目で述べたいと思います。


また、指定を受けるためにいくつか要件を満たす必要があります。

 1.法人格を有する(一部例外あり)

 2.人員・設備・運営基準を満たす。

 3.申請者が欠格事由(*)に該当していない。

以上です。(*)欠格事由:法人代表者や施設長などが以前取消処分を受けていれば、5年間指定しないというもの。

無事指定された後でも、6年ごとに更新をしなければなりません。
2006年4月から変わったことなので覚えておきましょう。


最後に基準該当サービス・相当サービスに関して軽くふれておきます。

さまざまな理由により、
都道府県知事の指定が受けられない事業所に関しては、
市町村長指定による基準該当サービス、
相当サービスの指定を受けることができます。

人員基準が緩やか、法人格不要など、
指定基準より若干緩やかですが、
同一市町村内でしかサービスを提供することができない、
福祉系サービスしか受けることができないなどの縛りがあります。

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さて今回は介護保険事業計画です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・基本指針
 ・老人保健福祉計画、医療計画等との関係
 ・市町村介護保険事業計画
 ・都道府県介護保険事業支援計画

となっています。


社会保険である介護保険では、
国・都道府県・市町村がそれぞれの計画に基づき運営されています。


国:基本指針

 制度に関する全般的事項を決定。


都道府県:都道府県介護保険事業支援計画

 ・3年を1期として策定されます。(3年計画ということです。)
 ・各年度の施設・居宅サービスの見込み量
 ・介護サービス情報の公表に関する事項

などを定めます。


市町村:市町村介護保険事業計画

 ・3年を1期として策定されます。(3年計画ということです。)
 ・市町村内における施設・居宅サービスの見込み量
 ・地域支援事業にかかる費用・量の見込み
 ・地域密着型サービス等を円滑に実施するために必要と認める事項

などを定めます。


市町村介護保険事業計画を定めるとき、
都道府県は必要な技術的援助を行うこととされています。

「3年に1度」と計画名を覚えておけばよいでしょう。

  ・
  ・ 
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さて今回は保険財政です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・財政構造
 ・事務費
 ・その他の補助
 ・第1号被保険者にかかる保険料
 ・医療保険者の納付金
 ・第2号被保険者にかかる保険料
 ・支払基金の業務

となっています。


さて、財政構造についてです。
難しそうですが、簡単に覚えてしまいましょう。

まず、介護保険の財政構造は、

 公費(税金)50%、保険料50%です。

半々ですね。


続いて、税金の割合ですが、

国:25%
 (施設等給付では20%、25%のうち5%は普通調整交付金。)

都道府県:12.5%
 (施設等給付では17.5%)

市町村:12.5%

となります。


普通調整交付金とはそれぞれの市町村においての
後期高齢者割合・第1号被保険者の所得水準により
決められる交付金です。
後期高齢者割合が高ければそれだけ介護給付が必要なので、
交付割合率が高くなったりします。

ちなみに、特別調整交付金というものもあり、
これ災害時等が起こった場合、保険料の減免を行うため、
それの埋め合わせで交付されるものです。

一緒に覚えましょう。


次に、保険料50%の割合ですが、2006~2008年まで

 第1号被保険者:約19%

 第2号被保険者:約31%

となっています。

これは普通調整交付金の原理同様、
それぞれ市町村の事情があるので、
全国一律ではありませんので注意です。

パーセンテージの決め方は決まっていますが、
それは覚えなくてもかまいません。

 「この割合は3年に1度、政令で定められる

と覚えておけばいいでしょう。


さて、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、
保険料の納め方が違っていましたね。ここで確認しておきます。


 第1号被保険者:普通徴収特別徴収

 第2号被保険者:医療保険料に介護保険料を上乗せ。


さて、第1号被保険者における普通徴収とは、
被保険者が納付書により保険料を納付するという、
普通の保険料の納め方。

特別徴収とは、年金より天引きされる納め方でした。


特別徴収対象被保険者は年金額が年額18万円以上の被保険者で、全体の約8割が対象となっています。
また、第1号被保険者の保険料は、3年に1回条例で定められ、所得に応じて6段階の保険料設定があります。

続いて第2号被保険者の保険料ですが、
いったん社会保険診療報酬支払基金に納められます。
そこから各保険者へ交付されるという形になっています。
直接保険者へ納めるわけではないので注意してください。


さて、最後に保険料を滞納した場合、
どうなるのかを簡単に述べておきましょう。

*保険給付を受けている時に滞納

1.納付期限から1年間納付しない

  償還払い

2.さらに1年6ヶ月納付しない場合

  険険給付の差し止め(全額負担)

となります。

また保険給付を受ける前に滞納が生じ、
保険料の徴収債権が2年間の消滅時効により消滅した場合、
のちに要介護等状態になり、保険給付を受けるに至った場合は、
滞納期間に応じて自己負担額が3割になります。

  ・
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さて今回は地域支援事業です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護予防事業
 ・包括的支援事業
 ・その他の事業
 ・財源構成

となっています。


さて地域支援事業は、
2006年4月からの予防重視型システムへの
転換の一環として行われる事業で、
市町村が行います。

被保険者が要介護状態等となることを予防し、
あるいは要介護状態等となった場合も地域において
自立して日常生活を営むことができるように行われる事業で、
介護給付・予防給付とは別に行われるもの(市町村事業)です。


具体的には・・・

(1)介護予防事業:第1号被保険者を対象とした予防・悪化を防ぐ事業です。

介護予防事業では、
一般高齢者施策(全高齢者):介護予防に関する情報提供など
特定高齢者施策(虚弱高齢者):運動器の機能向上・口腔ケア・閉じこもり予防と支援などを通所型の集団的なプログラムで行います。

特定高齢者とは高齢者の5%程度をいい、地域包括支援センターが特定高齢者把握事業を行い決まります。(詳しくは後述)


(2)包括的支援事業介護予防マネジメント事業・総合相談支援事業・権利擁護事業・包括的継続的マネジメント事業の4つがあります。

ここまでが必須事業で、以降は任意事業です。

介護給付費適正化事業
家族支援事業

名前だけでも覚えておきましょう。


地域包括支援センターも2006年4月より設置された機関です。

 *社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師等が置かれる。
 *予防ケアプランを保健師が中心となりたてる。

など、簡単ではありますが、つかんでおく必要があります。


最後に財政構造です。

地域支援事業の財政構造は
介護予防事業
国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%・第1号31%・第2号19%

包括的支援事業・任意事業
国40.5%・都道府県20.25%・市町村20.25%・第1号19%

となります。
包括的支援事業等は第2号の保険料負担がなく、
100%-19%=81%が、
国:都道府県:市町村=2:1:1に分けられていますね。

  ・
  ・ 
  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>10章:地域支援事業

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さて今回は介護サービス情報の公表です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護サービス情報の公表の内容
 ・指定調査機関
 ・指定情報公表センター

となっています。


さてサービスの公表に関してですが、
すべての介護サービスに対し、
サービス内容や運営状況に関する情報を義務づけ、
都道府県知事が一部を調査し、
その結果を公表するということとなっています。

情報の公表の手順としては、
指定・許可を受ける際、年1回程度の定期的時期において、
都道府県知事(もしくは指定情報公表センター)へ
報告するとされます。


続いて、都道府県知事(または指定調査機関)が調査を行う。

そして都道府県知事が公表するという流れです。


これらを拒否した場合、受けるよう「命令」が下り、
さらに「指定取り消し」まであります。

ちなみに、2006年より

 介護支援専門員資格更新制の導入(5年)
 特定福祉販売事業者の指定制
 住宅改修の際の事前申請制

が義務づけられています。

  ・
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>11章:介護サービス情報の公表

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さて今回は国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・審査・支払
 ・給付費審査委員会
 ・苦情処理等の業務
 ・第三者行為求償事務
 ・その他の業務

となっています。


国民健康保険団体連合会
通称「国保連(こくほれん)」の業務について見ていきましょう。

国保連は保険者より委託を受け、
介護給付費の審査、支払を行っています。

そのために、介護給付費審査委員会が置かれています。
名前は覚えておきましょう。

国保連にはそのほかに


 苦情処理
 第三者行為求償事務
 サービス事業所や施設の運営

などを行います。

苦情処理は、利用者等からの苦情申し立てに対して調査を行い、
事業者・施設に指導、助言を行うことですね。
中立性の観点より、市町村は行わず、国保連が行うのです。


第三者行為求償事務、難しい概念です。

例えば、交通事故等第三者(加害者)が存在し、
その行為により被保険者(被害者)に対して
介護保険の保険給付が行われた場合を考えますね。

本来ならば加害者から被害者に損害賠償金が支払われ、
そのお金が介護等の費用に充当されるわけです。

しかし、この場合は先に保険給付が行われた
(市町村が立替えた形となっている)ので、
その部分については市町村に返金する事務が発生します。
それを国保連が行うということです。


難しいですね。
保険給付の償還払いの三角図を頭に描いてください。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>12章:国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

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さて今回は介護保険制度におけるケアマネジメントです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性
・介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけ
・介護保険でのサービス利用手続の全体構造と介護支援サービス

となっています。


さて、介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性とは、

「要援護者やその家族がもつ複数のニーズを社会資源と結びつけ、それからQOLの向上を目指す」ということです。

その必要性に基づいて行われるのが「介護支援サービス」であり、
それは介護支援専門員が行う業務とされています。
ケアマネジャーの仕事を包括的に語っている文言ですね。


続いて、介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけです。
いくつか言葉を抽出してそれらを説明していく形で進めていきます。


居宅介護支援(ケアマネジメント)
居宅要介護者等が介護保険サービスを利用できるように、希望を聞いた上で、指定事業者・施設等と調整を行い、便宜の提供を行うこととされています。介護保険で居宅介護支援に要する費用は10割保険給付となります。(利用者負担は0割)


居宅サービス計画・介護予防サービス計画
要介護者等の心身の状況等を勘案して、利用するサービス等を定めた計画です。


施設サービス計画
介護保険施設での計画です。在宅復帰を念頭に置いたものとされていますので、退所後も在宅で引き続いて適切かつ継続的な介護が提供されるよう定められます。


次に、
先ほど出てきた「介護支援サービス」の一連の流れを見ていきます。


課題分析(アセスメント)
まず、利用者さんに面接をし、生活上の解決すべき課題を明らかにすることでニーズを明らかにし、計画を立てるための最初の手続きです。ニーズの特徴として「生活の全体性」「生活の個別性」「生活の継続性」「生活の地域性」の観点にまとめられます。


サービス担当者会議
アセスメントに基づき位置づけられたサービスの担当者が専門的な立場から意見を述べる場としてもうけられます。利用者・家族の希望、目標などに焦点をあてます。利用者・家族が出席することが望ましいですが、できない場合は、介護支援専門員が意見を代弁する必要があります。


サービス計画(ケアプラン)の策定
利用者・家族の希望、サービス担当者会議の意見を受け、文書化して利用者に同意を得て確定させます。


継続的な管理(モニタリング)及び再評価(再アセスメント)
介護保険での居宅介護支援では、月1回モニタリングの記録を残し、必要に応じて再アセスメントを行うとされています。


続いて、
介護予防のケアマネジメントについてポイントだけ記載します。


 ・実施は「地域包括支援センター」であり、保健師が中心となる
 ・自立に向けての目標を立て、本人とチームで策定
 ・一定期間の後、地域包括支援センターが評価を行う


また、施設サービス計画についても、
居宅サービス同様の手順を踏むこととされています。

  ・
  ・ 
  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第3編:ケアマネジメント>1章:介護保険制度におけるケアマネジメント

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さて今回はケアマネジメントの基本的理念、意義等です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕組み

・自立支援、多様な生活を支えるサービスの視点
・家族(介護者)への支援の必要性
・保健・医療・福祉サービスを統合したサービス調整の視点
・サービスの展開におけるチームアプローチの視点
・適切なサービス利用(効果性、効率性)の視点
・保健・医療・福祉サービス(保険給付サービス等)とインフォーマルサポートを統合する社会資源調整の視点

となっています。


さて、ここではいくつかポイントをあげて説明していきます。


1:要介護者等への支援。

要介護者等の自己決定です。
介護支援専門員はそれができるよう、様々な情報を提供し、その中で自己決定をしてもらうというわけです。キーワードは「利用者の自己選択」です。


次に「インフォームドコンセント」です。
利用者に同意を文書で得るということです。医療の世界でよく使われている言葉ですね。


利用者本位」という言葉も忘れてはいけません。
介護保険制度は高齢者が利用しやすく、適切な介護サービスが容易に手に入れられるような仕組みは、この「利用者本位」に基づいたものです。

しかし、だからといって介護支援専門員の出番がないかというとそうではなくて、専門的判断と要介護者等の考えを調整する重要な役割があり、それにより自己決定を尊重するということが必要です。


2:家族への支援。

家族関係の調整
居宅サービス計画を作成していく中で、要介護者との意見の食い違いなども生じます。それを、介護支援専門員は、最も発言しにくいものの立場に立ち、調整していくことが必要です。


家族員の自己実現への支援
家族員の介護負担を軽減させ(レスパイトケア)家族の自己実現へ向けた支援も大切な役割です。


家族員の健康管理への支援
社会資源でもある家族が倒れてしまっては何もなりません。レスパイトも含め、家族の健康管理も考えなら支援をする必要があります。


3:他職種との連携。

シームレスサービス
保健・医療・福祉等のサービスが連携されて行われるサービスのことです。居宅介護支援が具体的に導入されたことにより、縦割りで実施されることが無くなりました。


「サービス優先アプローチ」から「ニーズ優先アプローチ」へ

先ほども述べたとおり、居宅介護支援の導入により、
一元的・効率的にサービスが提供される要になり、
要介護者等は1カ所で問題の解決を図ることができるようになりました。

「サービス優先アプローチ」とは、
今あるサービスしかあてがうことがない接し方で、
(ないものはない、という考え方)、

「ニーズ優先アプローチ」とは、
利用者が困っていることと社会資源を結びつけていくこと
(なかったらどうすれば解決できるだろうと探していく、という考え方)
です。

  ・
  ・ 
  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第3編:ケアマネジメント>2章:ケアマネジメントの基本的理念、意義等

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さて今回は介護支援専門員の意義と位置づけ/介護支援専門員の基本姿勢/介護支援専門員の役割・機能です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護支援専門員の意義と位置づけ
 ・介護支援専門員の基本姿勢
 ・介護支援専門員の役割・機能

となっています。


介護支援専門員の意義と位置づけ・基本姿勢・役割・機能なので、
毎年常識的な問題が出ています。
簡単に説明しておきます。

居宅介護支援
たくさんある居宅サービスの中から、要介護者等のニーズに合致したサービスを効果的に組み合わせて利用する為の支援者・または支援者チームのコーディネータの役割を担います。

施設介護支援
退所に向けた支援計画を立てなければなりません。注意ですね。

続いて基本倫理です。言葉だけ並べただけでわかるでしょう。

人権尊重
主体性の尊重
公平性
中立性
社会的責任
個人情報の保護

これらを絡めた問題が出てきます。

さて、最後に役割ですね。


まず、「利用者本位の徹底」
先ほどから嫌というほど出ていますが、試験でも嫌というほど出てきます。介護保険が「利用者本位」からできている制度であるためです。

チームアプローチ

介護支援サービスを行うためには、他職種との連携が不可欠です。保健・医療・介護等がきちっと連携することにより、よりよい自立支援へとつながっていきます。ここで不可欠なのが「サービス担当者会議」ですね。介護支援専門員は、これを主宰し、積極的な支援を行う必要があります。


情報提供と秘密保持

・情報提供の内容と範囲

サービス担当者はすべての情報を知っておくのが望ましいとされています。情報の共有ですね。共通理解が生まれますし、疎外感を生むことを避けられます。

・情報提供の方法

電子メール・電話・ファクシミリ等での方法が考えられますが、できれば視覚に訴えるものが望ましいです。しかし、個人情報の管理には十分すぎる配慮が必要です。


信頼関係の構築

サービス担当者間の信頼関係構築のお話です。

・各サービス提供者が互いの存在が要介護者等にとって書くことのできないもの。
・それぞれの専門性に信頼感をもつ。
・それぞれの人間性に対して尊敬し合う。

などが必要です。


社会資源の開発

2つ挙げておきます。

・不足しているサービスを代替するインフォーマルサポートを開発する
・フォーマルなサービスとして開発するよう、自治体に働きかける。

  ・
  ・ 
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第3編:ケアマネジメント>3章:介護支援専門員の意義と位置づけ/4章:介護支援専門員の基本姿勢/5章:介護支援専門員の役割・機能

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さて今回は居宅介護支援の制度/居宅介護サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・運営等の基準・基準の解釈通知
・居宅介護支援の介護給付費(介護報酬)
・居宅介護支援の意義・目的と内容
・居宅介護支援サービスの開始過程
・居宅サービス計画作成のための課題分析(アセスメント)
・居宅サービス計画作成の方法
・サービス調整の方法
・モニタリングおよび居宅サービス計画での再課題分析
・居宅介護支援事業者と関係機関やその関係者との連携
・居宅介護支援の実際

となっています。


さて、居宅介護支援事業者の基準についてからスタートです。


*基準の性格

居宅介護支援事業は、公正中立でなければならないため、特定の事業者を選択し、その見返りとして金品等を収受した場合は、直ちに指定取り消しの処分を受けることとなります。


*基本方針

「在宅介護の重視」より、要介護者等がその居宅において日常生活を営むことができるかどうかという視点から検討を進めるということがかかれています。


*人員基準

常勤の介護支援専門員を1名以上置く。
介護支援専門員は利用者35名に対し1人置かなければならない。
介護予防支援の受託は1人あたり8名まで。


*管理者

管理者は介護支援専門員でなければならない。(兼務可)


*内容及び手続きの説明と同意

重要事項説明書を交付し、同意を得る
居宅サービス計画を説明し、文書による同意を得、交付する。
「説明→同意→交付」と覚えましょう。


*提供拒否の禁止

正当な理由無く、断れない。
(正当な理由:実施地域外からの依頼・人員オーバーによるものなど。)
(正当な理由とされない:要介護度・所得など)
その際は、他事業者を紹介するなどをしなければならない。


*要介護認定申請の援助

(担当している要介護者等の)更新認定の申請は、有効期間満了日の30日前までには行われるよう、必要な援助を行う。


*利用料等の受領

指定居宅介護支援事業者は基本的に利用料を受領することはありませんが、実施地域外の交通費の支払いを受けることができます。(事前に同意が必要です。)


あとは、第12回と重複するので割愛します。


<復習ポイント>

 サービス担当者会議の開催時期:新規・更新・区分変更(照会可)
 モニタリング:月1回以上訪問・月1回以上記録
 短期入所:要介護認定期間の半分以上位置づけない
 福祉用具貸与:6ヶ月に1回会議にて検討
 秘密保持:個人情報の文書による同意
 記録:完結の日から2年間保存

など。


続いて介護報酬です。

(Ⅰ)~(Ⅲ)まであります。具体的数字は覚える必要はありません。
あと、初回加算・特定事業所加算があります。

ポイントは、運営基準減算です。以下の場合に減算されます。

*アセスメント時に居宅を訪問しない、利用者に面接していない。
*サービス担当者会議を開催していない。(照会をしていない)
*居宅サービス計画の説明・同意・交付を行っていない。
*月1回のモニタリングを行っていない。記録を残していない。

などがあります。

この項目は事例問題(Aさん問題と言われます)が多いです。
「自立支援」「利用者本位」などのキーワードを頼りに確実に点を取ってください。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第4編:居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援>第1章:居宅介護支援の制度/第2章:居宅介護サービス

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さて今回は介護予防支援の制度/介護予防サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・運営等の基準・基準の解釈通知
 ・指定介護予防支援の予防給付費(介護報酬)

 ・介護予防の考え方
 ・介護予防支援サービスの展開過程
 ・介護予防サービス計画作成指針

となっています。


さて、介護予防支援ですね。
これもポイントを絞って説明していきます。
(居宅介護支援と同様のものは割愛します。
居宅サービスは介護予防サービスと読み替えて解釈をして下さい。)


*人員基準

1名以上の保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員(社会福祉士・主任介護支援専門員)を置かなければならない。
地域包括支援センターが業務を行うため、それに準じている感じですね。


*管理者

常勤かつ専従の管理者を1名置く。(兼務可・資格は問わない。)


*担当職員による介護予防サービス計画の作成

介護予防サービス計画の主要な過程は保健師等が担う。


*個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取

指定介護予防サービス事業者より月1回以上報告を聴取しなければならない。


*モニタリングの実施

居宅訪問
・サービス提供開始月
・サービス評価期間終了月
・サービス開始の翌月から起算して3ヶ月に1回

居宅訪問しない月
・できればデイサービスなどに行って面接、または電話で様子伺いする。

モニタリングの記録
・月1回以上

介護報酬

減算規定なし。


この項目も、今後事例問題で出てくることが考えられます。
介護予防なので、「予防的見地」から考えた選択肢をきちんと選べるようにしましょう。

(ヘルパー主導のサービスや、外出を拒むため介護予防訪問介護を多用したなどは、介護予防の観点より×ですよね。) 

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第4編:居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援>第3章:介護予防支援の制度/第4章:介護予防サービス

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さて今回は施設介護支援サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・施設介護支援サービスの開始過程
・施設サービス計画作成のための課題分析
・施設サービス計画作成指針
・モニタリングおよび施設サービス計画での再課題分析

となっています。


施設介護支援サービスに関してです。
試験では頻出項目ではありませんが、
チェックしておきたいことがいくつかあります。


施設サービス計画

施設介護支援専門員が作る計画です。要介護者の支援計画の内、一番基本的なものです。これをもとに、個別援助計画を作成していきます。また、在宅復帰を目指したプランとなっていることは言うまでもありません。総合的・包括的なものでなければならず、施設だからといって「画一的」であってはなりません。


個別援助計画

「=施設サービス計画」ではありません。居宅においても、居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画等がたてられますよね。施設でも同様です。例えば、「介護計画」「看護計画」「訓練計画」「栄養計画」などがあります。


施設介護支援サービスの特徴

先ほど言ったとおり、在宅復帰を目指しますが、居宅介護支援のように、月1回モニタリング・サービス担当者会議の主宰などの義務規定がありません。(現実には行われているでしょうが)
ただし、アセスメントは必須です。状況により再アセスメントも必要です。

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