02.保健医療/基礎分野: 2008年1月アーカイブ


さて今回は訪問看護および介護予防訪問看護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・訪問看護の意義・目的
 ・訪問看護の利用者の特性
 ・訪問看護の内容・特徴
 ・訪問看護と介護支援サービス
 ・介護予防訪問看護

となっています。


訪問看護(介護予防含む)は、
在宅療養者が必要とする医療と福祉を結ぶものであり、
要介護等になっても在宅で生活をし続けるために
なくてはならないサービスです。

主に、
認知症・脳血管障害・その後遺症・難病や重度障害者・末期ガンの方
が対象となります。


さて次に、訪問看護の内容ですが、主なものをあげます。

【療養上の世話】

生活上の援助(嚥下障害の人の食事介助・排泄介助・病状の変化しやすい人の入浴介助)などを行います。


【診療の補助】

医師の指示に基づいて、適切な医療処置を実施します。
(褥瘡の処置・導尿・点滴・浣腸・摘便など)


【リハビリテーション】

看護師のみならず、作業療法士・理学療法士等も訪問します。
ここで注意したいのは、訪問看護で訪問する作業療法士・理学療法士等は「訪問看護師」となり、内容はリハビリテーションであっても、訪問看護の算定となります。


【家族支援】

家族関係の調整等も訪問看護師の仕事です。


続いて指定基準へ移ります。

人員基準は

(1)訪問看護ステーション
看護職員2.5人以上(1人は常勤)
理学療法士等は適当数(置かなくてもよい)
管理者は看護師または保健師。

(2)医療機関
看護職員は適当数


運営基準の一部

【主治医との連携】
指定訪問看護は主治医の指示書が出ないと利用できない。
よって、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。


【訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成及び交付】
利用者に説明・同意・交付である。


【同居家族に対する訪問看護の禁止】
訪問介護とは異なり、例外はなし。


最後に、医療保険による訪問看護について述べておきます。

下記に該当する要介護者は、
医療保険より訪問看護の派遣を受けることとなります。

*介護保険で訪問看護を利用している要介護者等が、
急性増悪時に医師の特別指示書が出た場合。
(医療保険より指示の日より14日間)(単位が足りなくなるため)
末期ガンの要介護者等。
厚生労働大臣の指定した疾患の患者。
(筋ジストロフィー・頸髄損傷・人工呼吸器を利用しているなど)

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>4章:訪問看護および介護予防訪問看護

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さて今回は訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・訪問リハビリテーションの意義・目的
 ・訪問リハビリテーションサービス利用者の特性
 ・訪問リハビリテーションの内容・特徴
 ・訪問リハビリテーションと介護支援サービス
 ・介護予防訪問リハビリテーション

となっています。


訪問リハビリテーションは要介護等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の機能の維持回復を図るものです。

リハビリテーションは段階により、急性期・回復期・維持期に分けられ、介護保険でのリハビリテーションは維持期リハビリテーションを取り扱います。


内容の一部です。

【廃用症候群の予防・改善】

離床を促したり、何らかの活動に参加できるよう支援する。


【ADLの維持・回復】

トイレ動作・入浴動作などは積極的に行う必要がある。


【IADL(手段的日常生活動作)の維持・向上】

炊事・掃除・選択・買い物などといったIADLの維持・向上


【介護負担の軽減】

家族の介護負担を軽減するために、家族介護者に助言することも必要。


【福祉用具利用・住宅改修に関する助言】

利用者の自立支援という観点に立ち専門的立場から適切な福祉用具を使えるよう助言をする。


続いて指定基準に移ります。

【人員基準】
理学療法士・作業療法士等を適当数置く。


【設備基準】
訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設のみしか指定を受けることができない。


【運営基準の一部】

*訪問リハビリテーションは医師の指示書がなければ受けることができない。
*医師及び従事者は、訪問リハビリテーション計画を作成し、利用者に説明・同意・交付を行う。
*従事者は、診療記録を作成し、医師に報告する。

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さて今回は居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・医学的管理サービスの意義・目的
・医学的管理サービス利用者の特性
・医学的管理サービスと介護支援サービス
・介護支援サービスと医学的管理サービス
・口腔管理-歯科衛生指導の意義・目的
・口腔管理-歯科衛生指導利用者の特性
・口腔管理と介護支援サービス-歯科衛生指導
・介護予防支援サービスと口腔管理-歯科衛生指導
・薬剤管理指導の意義・目的
・薬剤管理指導利用者の特性
・薬剤管理指導と介護支援サービス
・介護予防支援サービスと薬剤管理指導

となっています。


居宅療養管理指導は、要介護等になった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が、通院が困難な要介護者等に対して、居宅を訪問し、計画的・継続的な管理を行うものです。

通院が困難な要介護者等に対する医学的支援です。
試験では医療の常識が問われますので、
ここでは、指定に関して見ていきたいと思います。


【指定の特例】

法人格がなくても指定を受けることができます。
居宅療養管理指導では、病院・診療所・薬局がこれに該当します。


【みなし指定】

介護保険では、サービスの種類ごとに都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、健康保険法の保健医療機関として指定を受けている病院・診療所・薬局では、改めて指定を受ける必要がありません。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>6章:居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導

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さて今回は通所リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーションです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・通所リハビリテーションの意義・目的
・通所リハビリテーションサービス利用者の特性
・通所リハビリテーションの内容・特徴
・通所リハビリテーションと介護支援サービス
・介護予防通所リハビリテーション

となっています。


さて、通所リハビリテーション、デイケアですね。

通所リハビリテーションは、
要介護者等が介護老人保健施設・病院・診療所に通所し、
理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行い、
心身機能の維持・回復・日常生活の自立を図るものとなっています。

通所リハビリテーション(デイケア)は、定義に出てきている通り、
「介護老人保健施設」「病院」「診療所」にしか設置できません。
すなわち、デイケアはそれら施設に併設されているということです。
(医学的管理が必要なため)デイサービスと区別をつけましょう。

また、医学的ケアを含むことから、
「介護負担軽減」が目的に置かれていないことも注意しましょう


さて、指定基準です。

【人員基準】

病院
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士、または看護職員もしくは介護職員

診療所
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士、または看護職員

介護老人保健施設
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員、支援相談員を専従等で。


【運営基準】

医師の指示及び通所リハビリテーション計画を作成。
「説明」「同意」「交付」
診療記録を作成。


【介護予防通所リハビリテーション】

提供サービスは

「運動器の機能向上」
「筋肉トレーニング」。マシンを使うものと使わないものがある。
3ヶ月後に評価。

「口腔機能の向上」
歯科衛生士等が行う。6ヶ月後に評価。

「栄養改善」
管理栄養士等が行う。6ヶ月後に評価。

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さて今回は短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・短期入所療養介護の意義・目的
 ・短期入所療養介護サービス利用者の特性
 ・短期入所療養介護の内容・特徴
 ・短期入所療養介護と介護支援サービス
 ・介護予防短期入所療養介護

となっています。


短期入所療養介護は、居宅要介護者等が、介護老人保健施設等に短期間入所し、医学的管理下において介護・機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービスとされています。

よって、この事業が行われる施設も限られてきます。


 介護老人保健施設
 指定介護療養型医療施設
 医療法上の療養病床がある病院・診療所
 老人性認知症疾患療養病棟がある病院

となっています。

短期入所療養介護は、短期間の入所であるため、
連続の利用日数の上限を30日とし、
認定の有効期間全体のおおむね半数を超えない利用が目安となります。


【人員基準】

それぞれの基礎となり施設の人員を満たしていればよい。


【運営基準】

管理者は、短期入所療養介護計画おおむね4日以上にわたり継続して入所する利用者について作成しなければならない。
「説明」「交付」「同意」


などを確認しておけばよいでしょう。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>10章:短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護

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さて今回は介護老人保健施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護老人保健施設の意義・目的
 ・介護老人保健施設サービス利用者の特性
 ・介護老人保健施設の内容・特徴

となっています。


介護老人保健施設、通称「老健」に関してです。
介護保険施設の一つで存在する施設ですが、
より「在宅復帰」が強く出ている施設です。
医療と居宅を結びつける「中間施設」的役割があります。


【開設主体】

介護老人保健施設は、非営利法人(医療法人・社会福祉法人など)でなければ開設することができません。また、他の2施設が「指定」に対し、介護老人保健施設は都道府県知事の「許可」が必要になっています。


【目的】

明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。

短期入所療養介護
通所リハビリテーション

退所時指導
入所期間が1ヶ月を越えると見込まれる利用者に対して、退所時または退所後30日以内にその家庭を1回訪問し、在宅生活支援のためのケア指導です。このあたりからしても「中間施設」の様相が伺えます。


【人員基準】

医師
常勤で1人以上

薬剤師
適当数(入所者の数÷300以上が標準とされています)

看護職員もしくは介護職員
入所者が3人またはその端数を増すごとに1人以上

支援相談員
入所者が100人またはその端数を増すごとに1人以上

理学療法士または作業療法士
入所者の数÷100以上(常勤換算法)

栄養士
入所定員100名以上で1人以上

介護支援専門員
100名で1人以上


さて、理学療法士または作業療法士の人数の数え方ですが、

例えば入所者が120人であれば、
120÷100=1.2人必要となります。

常勤換算法ですので、週40時間勤務が常勤とすれば、
1人の常勤と、常勤0.2人分(週8時間勤務)
の非常勤がいればよいということになります。


【運営基準】

管理者は、計画作成担当介護支援専門員に、施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
サービス担当者会議を施設のサービス提供担当者を呼び開催する。
計画の「説明」「同意」「交付」
介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、または入所者を病院または診療所に通院させてはならない。
機能訓練は入所者1人に週2回程度計画的に行う。


【利用者負担】

おむつ代は保険給付の対象となるので、利用者から負担を求めることはできません。

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さて今回は指定介護療養型医療施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・指定介護療養型医療施設の意義・目的
 ・指定介護療養型医療施設サービス利用者の特性
 ・指定介護療養型医療施設の内容・特徴
 ・老人性認知症疾患療養病棟の意義・目的
 ・老人性認知症疾患療養病棟利用者の特性
 ・老人性認知症疾患療養病棟の内容・特徴

となっています。


【意義・目的】

指定介護療養型医療施設、「療養型」と呼ばれています。
療養病床を有する病院・診療所等で、介護を提供でいる医療施設のことです。

さて、療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする患者のために、長期療養患者に相応しい療養環境を有する病床のことです。
これには、医療保険適用の療養病床も存在し、混在することもあります。

長期療養患者に対しては、入院当初から、「退院後の生活」をイメージした介護プランを計画する必要があり、「在宅復帰」に向けたプラン作成は他の2施設と違いはありません。


【機能訓練】

指定介護療養型医療施設でのリハビリテーションは、回復期の一部と維持期リハビリテーションです。

老人性認知症疾患療養病棟は、長期認知症疾患に対する精神的医療を行うための専門病棟であり、介護保険の指定を受け、指定介護療養型医療施設となります。


【人員基準】

1:療養病床を有する病院
医師
医療法上で規定されている人員

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

理学療法士または作業療法士
適当数

介護支援専門員
100名に1人


2:療養病床を有する診療所

医師
1人以上

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

介護支援専門員
1人以上


3:老人性認知症疾患療養病棟

医師・薬剤師・栄養士
医療法上に規定

看護職員
入院患者3名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

作業療法士
1人以上

精神保健福祉士
1人以上

介護支援専門員
100名に1人


赤文字部分に注意してください。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第3編:介護保険施設>4章:指定介護療養型医療施設

から演習が可能です。

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