さて今回は訪問看護および介護予防訪問看護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・訪問看護の意義・目的
・訪問看護の利用者の特性
・訪問看護の内容・特徴
・訪問看護と介護支援サービス
・介護予防訪問看護
となっています。
訪問看護(介護予防含む)は、
在宅療養者が必要とする医療と福祉を結ぶものであり、
要介護等になっても在宅で生活をし続けるために
なくてはならないサービスです。
主に、
認知症・脳血管障害・その後遺症・難病や重度障害者・末期ガンの方
が対象となります。
さて次に、訪問看護の内容ですが、主なものをあげます。
【療養上の世話】
生活上の援助(嚥下障害の人の食事介助・排泄介助・病状の変化しやすい人の入浴介助)などを行います。
【診療の補助】
医師の指示に基づいて、適切な医療処置を実施します。
(褥瘡の処置・導尿・点滴・浣腸・摘便など)
【リハビリテーション】
看護師のみならず、作業療法士・理学療法士等も訪問します。
ここで注意したいのは、訪問看護で訪問する作業療法士・理学療法士等は「訪問看護師」となり、内容はリハビリテーションであっても、訪問看護の算定となります。
【家族支援】
家族関係の調整等も訪問看護師の仕事です。
続いて指定基準へ移ります。
人員基準は
(1)訪問看護ステーション
看護職員2.5人以上(1人は常勤)
理学療法士等は適当数(置かなくてもよい)
管理者は看護師または保健師。
(2)医療機関
看護職員は適当数
運営基準の一部
【主治医との連携】
指定訪問看護は主治医の指示書が出ないと利用できない。
よって、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
【訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成及び交付】
利用者に説明・同意・交付である。
【同居家族に対する訪問看護の禁止】
訪問介護とは異なり、例外はなし。
最後に、医療保険による訪問看護について述べておきます。
下記に該当する要介護者は、
医療保険より訪問看護の派遣を受けることとなります。
*介護保険で訪問看護を利用している要介護者等が、
急性増悪時に医師の特別指示書が出た場合。
(医療保険より指示の日より14日間)(単位が足りなくなるため)
末期ガンの要介護者等。
厚生労働大臣の指定した疾患の患者。
(筋ジストロフィー・頸髄損傷・人工呼吸器を利用しているなど)
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