04.福祉サービス分野: 2007年11月アーカイブ


さて今回は訪問介護および介護予防訪問介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・訪問介護の意義・目的
・訪問介護サービス利用者の特性
・訪問介護の内容・特徴
・訪問介護と介護支援サービス
・介護予防訪問介護

となっています。

訪問介護、ホームヘルプサービスです。
在宅生活での基礎的なサービスであり、
より高い資質が求められます。
訪問介護とは、要介護者等が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
入浴、排泄、食事の介護その他日常生活上の世話を行うものです。


【目的】
生活の自立性の拡大を図る。
QOL(生活の質)の向上などがあげられます。
あくまでもできない部分をカバーするといった考え方ですね。


【内容】
身体介護:食事・排泄・入浴など。
また、特段の専門的配慮を持って行う調理(流動食など)は
身体介護に入ります。
体温測定・水銀系を除く血圧測定なども身体介護に含まれます。
(医療行為ではない。)
生活援助:掃除・洗濯など


【人員基準】
事業所に2.5人の訪問介護員が必要。
うち1名は常勤のサービス提供責任者
(介護福祉士・ホームヘルパー1級など)でなければならない。


【運営基準】
サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成する。
「説明」「同意」「交付」
サービス提供責任者はヘルパーの指導を行う。
サービス担当者会議で利用者の個人情報を使用する場合は、
利用者の、また家族の個人情報を使用する場合は、
家族の同意をあらかじめ文書によりとる必要がある。


【介護予防訪問介護】
介護予防訪問介護は、定額制が導入されているため、
自立支援に向けたより効率的なサービスが提供される必要がある。
介護予防訪問介護事業者は、1ヶ月に1回以上、
介護予防サービス計画を作成した事業所に報告する。
介護予防訪問介護事業者は、
提供期間終了までに1回以上モニタリングを実施する。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>2章:訪問介護および介護予防訪問介護

から演習が可能です。

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さて今回は訪問入浴介護および訪問入浴介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・訪問入浴介護の意義・目的
・訪問入浴介護の利用者の特性
・訪問入浴介護の内容・特徴
・訪問入浴介護と介護支援サービス
・介護予防訪問入浴介護

となっています。


訪問入浴介護は、居宅における入浴の援助を行うものです。
この「訪問入浴介護」は、浴槽を提供しての入浴介護になります。
すなわち、自宅の浴槽を使用して、入浴介助を行う場合、
訪問介護になりますので注意してください。


【利用者の特性】
居宅での浴槽による入浴介助、
施設等での入浴が困難な要介護者が想定されており、
他の入浴方法より、身体的・精神的な配慮が必要となります。

またそのような特性により、
主治医の意見を事前に求めておくことが望ましいと考えられます。


【人員基準】
看護職員;1人以上
介護職員:2人以上
(上記の内1人以上は常勤でなければならない。)


【運営基準】
1回の訪問につき、看護職員1人および介護職員2人をもって行い、
うち1人を当該サービスの責任者とする。
(主治医の意見を確認した上で、
看護職員を介護職員にかえることも可)


【介護予防訪問入浴介護の人員基準】
看護職員1人および介護職員1人以上を配置する。

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 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>3章:訪問入浴介護および訪問入浴介護

から演習が可能です。

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さて今回は通所介護および介護予防通所介護です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・通所介護の意義・目的
・通所介護サービス利用者の特性
・通所介護の内容・特徴
・通所介護と介護支援サービス
・介護予防通所介護

となっています。


通所介護(デイサービス)です。
通所介護では昼間通所してきた
要介護者等で比較的小さい利用者のグループに対し、
入浴、排泄、食事等の介護、相談・助言、健康状態の確認、
その他日常生活上の世話及び機能訓練を行います。

機能訓練=通所リハビリテーション(デイケア)ではなく、
通所介護でも行われることに注意してください。

なお、通所介護は、「通所介護」と「療養通所介護」に分けられます。


【通所介護の実際】

外出と社会的な交流
引きこもりを防ぐため、通所介護により外出機会を創出し、
集団活動に参加することにより社会的孤立感を解消する効果もある。

家族介護の負担軽減
日中通所することにより、その時間帯の家族介護の負担軽減となる。

機能訓練・日常生活訓練
通所介護で行う。先に述べたように、デイケアのみで行われているわけではない。


【人員基準】
生活相談員:1人以上(うち1人以上は常勤)
看護職員:1人以上
介護職員:利用者15名までは1人以上、
それ以上は5名に1人以上(うち1人以上は常勤)
機能訓練指導員:1人以上


【運営基準】
管理者は通所介護計画を作成する。
「説明」「同意」「交付」


【指定療養通所介護について】
指定療養通所介護は、難病や末期ガンの要介護者等が、
医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度等の
通所ニーズに対応する観点からできた通所介護です。


深くは出てきませんが、少し触れておきます。


【人員基準等】
管理者:常勤で1人
従業者:利用者1.5名に対して看護・介護職員を1人配置。
うち1名は常勤の看護師を1人以上配置する。
利用定員:5名以下

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 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>7章:通所介護および介護予防通所介護


から演習が可能です。

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さて今回は短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・短期入所生活介護の意義・目的
・短期入所生活介護サービス利用者の特性
・短期入所生活介護の内容・特徴
・短期入所生活介護と介護支援サービス
・介護予防短期入所生活介護

となっています。


短期入所生活介護は要介護者等が施設において
リハビリテーションなどの訓練を受け機能を回復し、
施設で社会関係や仲間を作り、
社会的な接触を広げ、要介護者等の気持ちをリフレッシュさせる、
まさに利用者本人の視点から見たショートステイです。


【サービス提供事業者】
 特別養護老人ホーム
 養護老人ホーム
 病院・診療所
 介護老人保健施設
 特定施設入居者生活介護を提供する有料老人ホーム
 特定施設入居者生活介護を提供する軽費老人ホーム

が都道府県知事の指定を受け、短期入所生活介護を提供する。(みなし指定なし)


【短期入所生活介護の形態】

 単独型
 老人短期入所施設のように、単独で短期入所できるもの

 併設型
 特別養護老人ホーム等本体施設に併設して短期入所できるもの

 空床利用型
 特別養護老人ホームの空きベッドを活用して短期入所できるもの


【短期入所生活介護の利用要件】
連続利用は30日とする。(31日目より全額自己負担)
認定有効期間のおおむね半分を超えない利用が目安。

*在宅生活維持の観点より
また、介護負担軽減の意味合いで使われることが多いが、
単身者でも利用可能である


【人員基準】
 医師:
 1名以上

 生活相談員
 利用者100名までは1人以上(20名未満の場合は非常勤で可)

 介護職員または看護職員
 利用者3名に1人以上(20名未満の場合は非常勤で可)

 機能訓練指導員
 1人以上(兼務可)


【利用定員】
単独型は20名以上。
併設型は20名未満でも可。


【運営基準】
管理者は相当期間以上(おおむね4日間以上
継続して利用することが予定される利用者に対して、
短期入所生活介護計画を作成する。
「説明」「同意」「交付」
1週間に2回以上の入浴または清拭を実施する。

  ・
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 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>9章:短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護

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さて今回は特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・特定施設入居者生活介護の意義・目的
・特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性
・特定施設入居者生活介護の内容・特徴
・特定施設入居者生活介護と介護支援サービス
・介護予防特定施設入居者生活介護

となっています。


特定施設入居者生活介護とは、
有料老人ホーム、ケアハウス、適合高齢者専用賃貸住宅、
養護老人ホーム等の入居者を対象とする居宅サービスです
(施設ですが居宅サービスとなりますので注意。)


【有料老人ホームについて】
有料老人ホームを開設するためには、
老人福祉法上届出が必要です、

 介護付
 介護保険の特定施設入居者生活介護の
 指定を受けることができます。

 住宅型
 訪問介護等は外部サービスで利用します。

 健康型
 介護が必要になった場合は退去する契約となっています。


【人員基準】

 生活相談員
 利用者100名につき1人(1人以上は常勤)

 看護職員または介護職員
 要介護者3名につき1人・看護職員は30名までは1人

 介護職員は常に1人以上確保し、
 看護職員及び介護職員はいずれも1人以上は常勤

 機能訓練相談員
 1人以上

 計画作成担当者
 介護支援専門員が利用者100名に1人以上


【運営基準】
居室は個室もしくは4名以下とする。
入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて
指定特定施設入居者生活介護以外のものが提供する
介護サービスを利用することを妨げてはならない。
計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成する。
1週間に2回以上の入浴・清拭を実施する。


【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護とは、
特定施設入居者生活介護の事業で、
その特定施設の従業者が特定施設サービス計画の作成、
安否確認等を行い、その特定施設が委託する指定居宅サービス
事業者によって入浴、排泄、食事等の介護
その他日常生活上の世話、
機能訓練が行われるものをいいます。


【人員基準】

 生活相談員
 利用者100名に1人以上(常勤1人以上)

 介護職員
 要介護者10名につき1人

 計画作成担当者
 利用者100名に1人以上


【運営基準】
個室1名とする。
ただし夫婦などである場合は2名でも可。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>11章:特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護

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さて今回は福祉用具および介護予防福祉用具です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・福祉用具の意義・目的
・福祉用具利用者の特性および福祉用具の機能、使用法
・福祉用具の内容・特徴
・福祉用具と介護支援サービス
・介護予防福祉用具

となっています。


さて、福祉用具に関してです。
介護保険では、福祉用具は貸与(レンタル)と販売(購入)に分かれます。

【福祉用具貸与の種目】

 車いす
 車いす付属品(クッションなど)
 特殊寝台(ギャッジベッドなど)
 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
 床ずれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 スロープ(工事不要のもの)
 歩行器
 歩行補助杖(T字杖はダメ)

 認知症老人徘徊感知機器
 移動用リフト(吊り具のぞく。階段昇降機なども対象外)


要介護1・要支援1・2は赤文字のものしか貸与できない。
ただし、医師が認めた等の用件を満たす場合、
例外給付を受けることができる。


【特定福祉用具販売(購入)の種目】

 腰掛便座
 特殊尿器
 入浴補助用具
 簡易浴槽
 移動用リフトの吊り具の部分


【指定福祉用具貸与事業の人員基準】

福祉用具専門相談員:2人


【運営基準】

居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置づけられる場合に、
福祉用具専門相談員は、その計画に福祉用具貸与が必要な理由が
記載されるように措置しなければならなく、

また介護支援専門員により、
少なくとも6月に1度その理由について検証がなされる必要がある。


【指定特定福祉用具販売の人員基準】

 福祉用具専門相談員:2人


【運営基準】
居宅サービス計画に特定福祉用具販売が位置づけられる場合に、
福祉用具専門相談員はその計画に特定福祉用具販売が
必要な理由が記載されるように措置しなければならない。

ちなみに、特定福祉用具販売の支給限度基準額は、
1事業年度に20万円(うち18万円保険給付)でしたね。

  ・
  ・ 
  ・

ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>12章:福祉用具および介護予防福祉用具

から演習が可能です。

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【ベストウェイ・ケア・アカデミー:親切な講師がウリです】

大阪/豊中/梅田/庄内/三国/ケアマネージャー(ケアマネ)受験講座/ホームヘルパー2級養成講座/介護福祉士受験講座/ガイドヘルパー養成講座


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さて今回は地域密着型サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・指定地域密着型サービス事業者にかかる共通事項
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模対応型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

となっています。


地域密着型サービスは2006年4月より開始されたサービスです。
今後大きく狙われてくる項目と思われます。

さて、地域密着型サービスは「地域密着型」という名前通り、
地域に根ざしたサービスを行うため、
事業所・施設の指定は市町村長が行います。


【夜間対応型訪問介護】
夜間において定期的な巡回または通報により
要介護者の居宅を訪問し援助をするサービスです。
要支援者に対するサービスはありません。

利用者はケアコール端末を有していることが条件となります。


 定期巡回サービス
 定期的に巡回して行う訪問介護サービス。

 オペレーションセンターサービス
 オペレーションセンター従業者が通報を受け、通報内容をもとに、 
 訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービス。

 随時訪問サービス
 オペレーションセンター等からの随時の連絡に
 対応して行う訪問介護サービス。

オペレーションセンター従業者は、
夜間対応型訪問介護計画を立てる。

随時訪問サービスを適切に行うため、
オペレーションセンター従業者は、
利用者の面接を1ヶ月ないし3ヶ月に1回程度居宅へ訪問して行う。


【認知症対応型通所介護】

認知症専門の通所介護です。
認知症の進行緩和や地域での生活の継続を目指しています。

 単独型指定認知症対応型通所介護
 特別養護老人ホーム等に併設されていないもの。
 定員1日あたり12名以下。

 併設型指定認知症対応型通所介護
 特別養護老人ホーム等に併設されている事業所が提供するもの。
 定員1日あたり12名以下。

 共用型指定認知症対応型通所介護
 グループホーム(共同生活介護事業)等の居間、
 食堂などで提供されるもの。
 定員1日あたり3名以下。

 共用型を行うためには、
 開設後3年以上経過している必要がある。

事業所の管理者は、
厚生労働大臣が定める研修を修了している必要があります。


【小規模多機能型居宅介護】

デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプが
一体として提供される居宅サービスです。

本来なら別々の介護者によって提供されるサービスが、
同一地にあることにより、同じ介護者によるサービスが
提供されるという(なじみの職員)メリットがあります。

利用するためには登録をしなければならず、
登録すれば他のデイサービス等のサービスを
利用することはできなくなります。
登録定員は25名

通いサービス
デイサービスのこと。1日あたりおおむね15名以下。

訪問サービス
ホームヘルプサービスのこと。

宿泊サービス
ショートステイのこと。1日あたりおおむね9人以下。

人員基準

介護従事者・看護職員の他に、
小規模多機能型居宅介護計画の作成にもっぱら従事する
介護支援専門員が必要。

管理者

3年以上認知症高齢者の介護に従事したことのあるもので、
厚生労働大臣が定める研修修了者。

代表者

3年以上認知症高齢者の介護に従事したこと、
もしくは保険医療サービス等の経営に携わったことのある者で、
厚生労働大臣が定める研修修了者。

地域との連携

運営推進会議を設置し、
2ヶ月に1回以上、必要な要望・助言等を聞く機会を設ける。


【認知症対応型共同生活介護】

認知症の方のグループホームです。
2006年4月より地域密着型サービスとなりました。

家庭的な雰囲気を作り、
一人一人が尊重される環境を作っていくことが重要です。

人員基準
介護従業者の他に、共同生活住居ごとに、
認知症対応型共同生活介護計画作成担当者を置く。
(うち1人は介護支援専門員でなければならない。)

管理者
3年以上認知症高齢者の介護に従事したことのあるもので、
厚生労働大臣が定める研修修了者。

代表者
3年以上認知症高齢者の介護に従事したこと、もしくは保険医療サービス等の経営に携わったことのある者で、厚生労働大臣が定める研修修了者。

設備基準
1つの事業所が有する共同生活住居は原則1で、最大2までとする。
入所定員は5~9名。

地域との連携

運営推進会議を設置し、
2ヶ月に1回以上、必要な要望・助言等を聞く機会を設ける。


【地域密着型特定施設入居者生活介護】
定員29人以下の小さな有料老人ホーム等です。
人員などは併設施設との兼務が可能となっています。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の小さな介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)となります。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:地域包括ケアと地域密着型サービス>2章:地域密着型サービス

から演習が可能です。

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さて今回は介護老人福祉施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・介護老人福祉施設の意義・目的
・介護老人福祉施設サービス利用者の特性
・介護老人福祉施設の内容・特徴

となっています。

さて、介護老人福祉施設、通称「特養」です。
一般的には、特別養護老人ホームと呼ばれていますが、
これは老人福祉法上の呼び方で、
同法上で建てられた特別養護老人ホームが、
介護保険法上の指定を受け、介護老人福祉施設となります。

違いは、老人福祉法上の特別養護老人ホームは、
65歳以上の高齢者を対象としているのに対し、
介護保険法上の介護老人福祉施設は、
40歳以上の要介護者を対象としています。

時折、「介護老人福祉施設は40歳以上は利用できない」
という問題がでてきますが、これは×です。


【目的】
介護老人福祉施設では、
退所・居宅復帰へ向けての支援をしていくこととなる。

その一方、長期にわたる支援も必要であり、
ターミナルケアも重要な援助課題となることを
押さえておく必要がある。


【人員基準】
 
 医師
 必要数

 生活相談員
 入所者数が100名に1人。

 看護職員または介護職員
 入所者数3名に1人。看護職員は別途規定あり。

 栄養士
 1名以上

 機能訓練指導員
 1名以上

 介護支援専門員
 入所者数100名に1人


【運営基準】

管理者は、計画作成担当介護支援専門員に
施設サービス計画を作成させる。

週2回の入浴又は清拭。
入所者が病院等に入院する必要が生じた場合、
入院後おおむね3ヶ月以内に退院する必要が明らかなときは、
退院後再び入所できるよう配慮しなければならない。


【利用者負担】
おむつ代は徴収することができない。
(保険給付の対象)
低所得者に対しては「特定入所者介護サービス費」が給付される。


【ユニット型】
少数の居室、又はその居室に隣接して設置される
共同生活室によって構成される場所を「ユニット」という。
1ユニットの定員はおおむね10名以下とする。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第3編:介護保険施設>2章:介護老人福祉施設

から演習が可能です。

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【ベストウェイ・ケア・アカデミー:親切な講師がウリです】

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さて今回はソーシャルワークです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・基礎相談、面接技術
・ソーシャルワークとケアマネジメント
・ソーシャルワークの概要
・援助困難事例への対応

となっています。


さて、福祉サービス分野でやや難関とされている項目ですね。
一つ一つポイントを絞っていきますね。

【ICF】
世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類の略です。
「障害」をマイナスと捉えるのではなく、
「プラス(生活機能)」に捉えていきましょうという考え方です。
重要語句だけ抜き出しておきます。

 生活機能
 「心身機能」「身体構造」「活動・参加」の3つのレベルのこと。

 プラスの包括表現といわれる。

 背景因子
 支援機器や住宅等の「物的環境」、
 家族・介護者の態度などを表す「人的環境」、
 法制度・行政や介護・医療など各種サービスの
 「制度的環境」をあわせた「環境因子」と、
 性別・年齢・民族・ライフスタイルなどの
 「個人因子」
の2つに分けられる。


【面接・相談の技術】

バイスティックの7つの原則を覚えましょう

・個別化の原則
・受容の原則
・意図的な感情表出の原則
・統制された情緒関与の原則
・非審判的態度の原則
・自己決定の原則
・秘密保持の原則


【コミュニケーションの基本的技術】
傾聴:しっかりと耳を傾けて「聴く」ということ。


【質問形式の選択】

 オープンクエスチョン
 はい、いいえで答えられない質問
 クローズドクエスチョン
 はい、いいえで答えることができる質問


【インテーク】
インテークとは、受理面接・受付面接といわれ、
ケアマネジメントでは、
依頼・アセスメント・ケアプラン作成までの過程を含みます。

よって、必ずしも1回で終わるとは限りません。
また、訪問のみならず、電話・来訪でも行われます。

導入時には受容をとり入れ、
話しやすい雰囲気を作ります。

主訴を聴き取り、その内容と背景をはっきりさせ、
今後への期待を描いてもらうことが重要となります。


【隠されたニーズの発見】

 社会的抑圧により隠されているニーズ
 サービスの存在が十分認識されていない。
 利用金額が高額なため利用できない。

 など

 個人・家族的抑圧により隠されているニーズ
 虐待など


【ソーシャルワークの概要】

 個別援助計画(ソーシャルケースワーク)
 個別に対応するケースワーク面接が中軸であり、
 積極的傾聴が求められる。

 集団援助計画(ソーシャルグループワーク)
 集団で行われる社会福祉援助。個人の活動への援助を目指して
 集団に意図的に介入していく技法が求められる。

 地域援助技術(コミュニティワーク)
 公私団体、ボランティアなどの活動を促進させていく必要がある。


【接近困難事例への対応】

 予防的介入を試みる
 積極的に問題を発見し援助の手を差しのべる
 (アウトリーチ)

 <対応法>
 当事者またはその家族に接触する。
 根気よく訪問し、糸口を見つける。
 相手の置かれている状況に共感的理解を示す。
 虐待等が疑われる場合は、専門職が強力な介入をする。


この項目では、事例問題も多く出てきます。
ソーシャルワークの視点は、援助者のさまざまな技法により、
利用者本位のサービス等につなげていくものです。

利用者の立場に立った選択肢を選ぶようにしましょう。

  ・
  ・ 
  ・

ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:高齢者福祉の基礎知識>第2章:ソーシャルワーク

から演習が可能です。

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さて今回は社会資源の活用および関連諸制度です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・社会資源の活用
・障害者福祉制度
・生活保護制度

となっています。


【社会資源の活用】

 フォーマルサービス
 公的なサービスのこと。介護保険制度など。
 安定的な供給が可能である。

 インフォーマルサービス(サポート)
 私的なサポート。家族・親戚・隣人やボランティアなど。
 柔軟な対応が可能である。

 共に連携し、利用者を支えていく。


【障害者福祉制度】

 障害者自立支援法
 2006年4月より施行。身体・知的・精神の3障害が対象となった。
 (支援費制度時代は精神は措置制度のまま)
 介護保険同様応益負担(1割。上限あり)や、 
 ケアマネジメントの手法(障害程度区分6段階)
 が採り入れられた。

 サービスは、

 介護給付
 ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイなど

 訓練等給付
 自立支援など

 地域生活支援事業
 市町村事業に。ガイドヘルプサービスなど

 自立支援医療
 更生医療など

 補装具

 となる。


【生活保護制度】

8つの扶助があるが、内2つだけ見てみます。

 生活扶助
 食費など。介護保険料の保険料

 介護扶助
 介護保険の1割負担分


 生活保護と介護保険の関係

 生活保護を受けていても、要件を満たせば、
 介護保険の被保険者となる。

 40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、
 介護扶助より現物給付される。(みなし2号)

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:高齢者福祉の基礎知識>3章:社会資源の活用および関連諸制度

から演習が可能です。

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さて今回は高齢者の権利擁護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者虐待
・成年後見制度
・地域福祉権利擁護事業

となっています。


【成年後見制度】

 法定後見制度
 後見・保佐・補助

 任意後見制度
 事前に後見人を選任しておく。
 後見監督人を別途おき、任意後見人に不正等があった場合、
 後見監督人の報告等により、解任することができる。


【日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)】
都道府県・政令指定都市社会福祉協議会が実施主体
(窓口は市町村社会福祉協議会)
認知症などにより判断能力の低下が見られる利用者が利用可能。
(身体障害のみでは利用できません。)

<内容>
要介護認定等の申請手続きの援助
サービス事業者等との契約・解約
居宅サービス計画等の作成の際に立ち会う
介護保険サービスの利用料の支払いの援助

など


【高齢者虐待防止法】

 2006年4月より施行

 高齢者
 65歳以上の者

 養護者
 高齢者を養護する養介護施設従業者以外のもの。

 虐待とは

 心理的虐待:暴言等
 ネグレクト:介護放棄
 経済的虐待:勝手に財産等を処分する

 などがあります。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:高齢者福祉の基礎知識>第4章:高齢者の権利擁護

から演習が可能です。

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