第2回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第2章:保険者および国、都道府県の責務等

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さて今回は保険者および国、都道府県の責務等です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・保険者
 ・保険者の事務
 ・介護保険の会計
 ・条例
 ・国の責務、事務
 ・都道府県の責務、事務
 ・医療保険者および年金保険者の事務
 ・審議会

となっています。


「保険」というと必ず存在するのが「保険者」と「被保険者」ですね。

今回はまず「保険者」についてお話しします。

「保険者」=市町村

と覚えていただいて問題ありません。
厳密に言うと、市町村及び特別区となっていますが、
試験ではすべて市町村で表されます。

また、「一部事務組合」や「広域連合」が保険者の代わりに保険事務等を行うことがありますが、地域の実情により規約が定められるため、試験には出にくいようです。(言葉は頭に置いてくださいね。)

保険者の事務ですが、
あまり出てきませんので一部だけご紹介します。


*被保険者の資格管理に関する事務
 (被保険者証の発行などです。)


*要介護認定に関する事務
 (新規の認定は市町村がすることになりました。
 また、介護認定審査会の設置もします。)


*保険給付に関する事務
 (償還払いの保険給付:高額介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費など。)


*保険料に関する事務
 (第1号被保険者の保険料を決めます。)

などが中心です。

あと、市町村では「市町村介護保険事業計画」をたてます。


さて、国・都道府県の責務・事務に関してに話を移していきます。

国:制度全般の基準決定(要介護等認定・介護報酬・事業者人員等・第2号被保険者負担率等)

都道府県:財政安定化基金の設置・事業所施設指定事務・介護支援専門員登録等事務・介護保険審査会の設置など

くらいを押さえておきましょう。


あと、都道府県は市町村介護保険事業計画の助言を行います。


最後に医療保険者・年金保険者の事務をざっと。

医療保険者
第2号被保険者から介護保険料を医療保険料と一緒に徴収し、支払基金に納入

年金保険者
第1号被保険者のうち特別徴収対象者の介護保険料を天引きし、市町村に納入

ここはイメージで。

PS 
   
市町村設置  :介護認定審査会
都道府県設置 :介護保険審査会

早めに覚えちゃいましょう。 

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このページは、ikuが2008年1月25日 13:35に書いたブログ記事です。

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