第3回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第3章:被保険者

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さて今回は被保険者です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・被保険者の概念
 ・強制適用
 ・被保険者の資格要件
 ・住所認定の基準
 ・適用除外
 ・資格取得の時期
 ・資格喪失の時期
 ・届出
 ・住所地特例
 ・被保険者証

となっています。


被保険者ですが、

第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上
第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

は絶対です。

第2号被保険者の医療保険加入者は忘れがちですが、
保険料を納める際、医療保険料と一緒に徴収されることを覚えておけば大丈夫ですよ。

介護保険には、強制適用(強制加入)という概念が存在します。

特に第2号被保険者の場合、
介護保険の保険事故に該当する(介護保険を使う)ためには
16の特定疾病にかかるしか方法がありません。

そうなると、ほとんどの人が

 「保険料払うのや~めた」

となるのは目に見えています。
故に該当する対象者は全員加入しなければならないのです。

しかし、その強制適用にも例外があります。
いわゆる適用除外というものです。これは、

1.施設に入所し、その施設で介護保険によるサービスを受ける可能性が低い。

2.その施設において、介護保険以外で介護に相当するサービスの提供を受けている。

3.40歳以上の者が多く入所している実態がある

といった施設(適用除外施設)において、
介護保険の適用から除外されるというものなのです。

具体的には、障害者支援施設・生活保護法救護施設・労災保険特別介護施設・重症心身障害児施設・ハンセン病療養所

などがあります。


続いて、資格得喪の時期に関してですね。

原則論

資格取得:ことが起こったその日(当日)
資格喪失:ことが起こったその次の日(翌日)

で覚えます。

例外を2つ出しておきます。

満年齢到達(40歳・65歳)の資格取得時期
 →その前日(民法の規定)

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
 →その当日(介護保険法の規定)

と覚えてくださいね。


引き続き、届出に関してのお話です。

まず、加入時の届出に関しては、
第1号第2号ともに特段の届出は必要ありません。
加入要件に達した場合、自動的に被保険者となります。

 (事実発生主義)

それだけつかんでおけば大丈夫でしょう。


最後に「住所地特例」のお話をしたいと思います。

被保険者は、市町村の区域内に住所を有することが
原則(住所地主義)ですが、一部例外があります。
これを「住所地特例」といいます。

これは、「住所地特例施設」に入居する場合に適用されます。

例えば、
A市に住む利用者がB市の住所地特例施設に入所した場合、
住民票はB市に移さなければならないので、
本来はB市が保険者になるのですが、
このケースの場合はA市が引き続き保険者となります。

なぜか?

それは、もし施設に関して住所地主義を突き通したら、
施設がある市町村ばかりが
介護給付費を負担しなくてはならない状態となり、
不公平になってしまうからです。

もし皆さんが施設のたくさんある市町村の首長になったら、
財政圧迫する施設をこれ以上増やさないですね。
下手すれば施設を減らしてしまうかもしれません。

こういうことを防ぐためにできた制度です。

ちなみに「住所地特例施設」は


 1.介護保険施設(特養・老健・療養型)

 2.特定施設(有料老人ホームなど)

 3.措置(老人福祉法)における養護老人ホーム


となります。覚えましょう!

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このページは、ikuが2008年1月24日 13:33に書いたブログ記事です。

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