第4回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第4章:保険給付の手続・種類・内容

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さて今回は保険給付の手続・種類・内容です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・要介護認定および要支援認定
 ・要介護認定等の手続
 ・介護認定審査会
 ・保険給付通則
 ・保険給付の種類
 ・保険給付の内容
 ・介護報酬
 ・支給限度額
 ・現物給付
 ・審査・支払
 ・利用者負担
 ・保険給付の制限

となっています。


さて、要介護等認定に関する項目です。

ここは、申請から認定までについて流れで見ていきましょう。

1.申請

介護保険のサービスを利用するために絶対必要です。
申請には「新規認定申請」と「更新認定申請」があります。
(申請書の様式は同じです)

申請は本人が行いますが、一部代行できる者がおり、主に
家族・親族・居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域包括支援センター・社会保険労務士
あたりを押さえておけばよいでしょう。

うち、居宅介護支援事業者・介護保険施設は「厚生労働省令に定める(簡単に言うと、以前申請に関して不正を行っていない事業所・施設」となっていますので、「すべての」居宅介護支援事業者・介護保険施設ではないことに注意してください。


2.認定調査

申請を行うと、認定調査員が居宅等に訪問し、認定調査を行います。
ここでは、認定調査に携わることができる者に関して述べます。

新規認定:市町村職員と指定市町村事務受託法人
更新認定:市町村職員と指定市町村事務受託法人及び居宅介護支援事業者・介護保険施設等の介護支援専門員に委託できる。

とあります。

すなわち、民間の介護支援専門員の立場から考えると、

「新規認定調査はできないが、更新認定調査はできる。
あとは市町村職員はどれでもできる。」

ぐらいつかんでおけば大丈夫です。


3.一次判定

認定調査の項目(82項目)から算出された要介護認定等基準時間に基づいてでた結果です。


4.二次判定

一次判定の結果・特記事項・医師の意見書等をもとに、市町村の合議体(介護認定審査会)で出た判定です。最終的にこれが被保険者の要介護等認定結果となります。

介護認定審査会
 ・原則市町村単位でおかれる
 ・定数は5名標準。
 ・任期は2年(再任可)


続いて、介護保険の保険給付に関してです。

まず、保険給付の種類です。(カッコ内は要支援者に対するもの)


・居宅介護サービス費(介護予防サービス費)
 :居宅におけるもの


・施設介護サービス費(なし)
 :介護保険施設に入所する場合の介護に関わるもの


・居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費)
 :ケアプラン作成に関わるもの


・地域密着型サービス費(地域密着型介護予防サービス費)
 :地域密着型サービスの利用に関わるもの)


・特定福祉用具購入費(特定介護予防福祉用具購入費)
 :福祉用具購入に関するもの


・住宅改修費(介護予防住宅改修費)
 :住宅改修に関わるもの


・高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)
 :世帯による高額介護費に関するもの


などがあります。

細かくは別途見ていくとして、ポイントは、

 「要支援者は介護保険施設に入所できない」

ということです。
意外に忘れられがちなので。


さて、保険給付の方法です。
ズバリ!

 「償還払い」「代理受領による現物給付」

この2つですので覚えてください。

ここでいう「現物給付」は「介護保険のサービス」のことです。
「現物」というと、目に見えるものをイメージしがちですが、
そうではないので注意。
(福祉用具購入・住宅改修など目に見えるのですが、これらは原則償還払いになるんですね。ややこしい・・・。)


あともささっと。支給限度額は4つ。
公平性を期するために定められているものです。

1.区分支給限度基準額

これは居宅サービスにおける月ごとの給付上限額です。要支援2~要介護5の7段階あります。
(介護保険施設に関しては適用なし。注意。)

2.種類支給限度基準額

マイナーな支給限度基準額です。例えば、田舎(失礼・・・)にデイサービスが1箇所しかなく、その地域に100名の要介護者等がいた場合、全員が「毎日デイサービスに行きたい!」といっても受け入れることができませんよね。そういう場合、被保険者証に「通所介護種類支給限度基準額 ○○単位(まで利用可)」といった記載をし、全員が公平に利用できるように上限を決めちゃうんですね。(あまり見たことはありませんが・・・。)

3.福祉用具購入費支給限度基準額

これはメジャー。毎年10万円(毎年:4月~3月。もちろん1割は自己負担なので給付は9万円)
まで福祉用具購入可能ということです。福祉用具に関しては後述。

4.住宅改修費支給限度基準額

これもよくご存じかと。1住宅20万円まで住宅改修で利用できるということでしたね。(1割負担なので、2万円は自己負担。18万が給付。引っ越しするともう一度使え、3段階要介護度があがると同じ住宅でももう1度使えます。)

介護保険の審査に関しては「国民健康保険団体連合会」(国保連:こくほれん)が行います。
磁気媒体等により翌月10日までに請求書を送り、翌々月末頃に報酬が支払われます。
(例) 4月1日~30日までのサービス提供

5月10日までに国保連へ請求書を提出
6月末日頃に報酬が支払われる

といった流れです。


最後に利用者負担について。よく出てくるのはおむつ代。

「介護保険施設とショートステイは保険給付」=利用者に負担してもらうことができない。

ということです。

通所介護などはおむつ代を利用者から受領することができますよ。
間違えないように。

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このページは、ikuが2008年1月23日 13:31に書いたブログ記事です。

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