第6回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第6章:事業者および施設

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さて今回は事業者および施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・指定居宅サービス事業者
 ・指定居宅介護支援事業者
 ・居宅介護支援事業者
 ・指定介護予防サービス事業者
 ・指定介護予防支援事業者
 ・指定地域密着型サービス事業者
 ・指定密着型介護予防サービス事業者
 ・基準該当サービスの事業者
 ・離島等における相当サービスの事業者
 ・介護保険施設

となっています。


さて、具体的な介護サービスに入っていきます。
ここでは簡単にふれるだけにしますので、イメージで覚えてください。
介護予防に関しても同系列で述べていきます。

まずは居宅サービスです。

訪問介護(介護予防訪問介護)
居宅で身体介護・生活援助を受ける。いわゆるホームヘルプサービス。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
居宅で浴槽を提供して受ける入浴の介護。浴槽を持ってきてくれるサービスですね。

訪問看護(介護予防訪問看護)
居宅で看護師等から受ける療養上の世話又は診療の補助のことです。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
居宅で理学療法士等が訪問し、リハビリテーションを行うサービス。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
なじみが薄いサービスですが、往診等で医師が居宅に訪問する際に算定されるサービスです。名前だけ覚えておけばよいでしょう。

通所介護(介護予防通所介護)
デイサービスのことです。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
デイケアと呼ばれるものです。介護老人保険施設等に併設されているものです。(単独で置かれることはないでしょう。)

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
特別養護老人ホーム等に短期間入所して行われるサービスです。ショートステイと呼ばれますね。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
同じショートステイですが、こちらは介護老人保険施設・介護療養型医療施設等に置かれるものです。医療的なケアが必要な利用者が利用します。

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
特定施設(有料老人ホーム等)を利用している利用者に対するサービスです。施設ケアに近いですが制度上は居宅扱いとなります。

福祉用具貸与(特定福祉用具貸与)
ベッド・車いす等の福祉用具レンタルですね。要支援者はベッド等レンタルできない用具がありますので注意!(後述)

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
レンタルに適さない福祉用具(ポータブルトイレ・シャワーチェア等)は、購入することになりますのでそのサービスです。


ここからは施設です。

 「介護保険施設は3施設ある」

ということを頭に入れてください。あと、

 「要支援者は施設サービスを使うことができない」

でしたね。


介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム「特養」と一般的にはいわれています。福祉型の入所施設となります。

介護老人保険施設
「老健」と言われます。医療型の入所施設です。医療法人が経営していることが多く、医師も常駐しています。

介護療養型医療施設
「療養型」と呼ばれます。病院の別棟というイメージですね。


続いて地域密着型サービス。2006年4月からできました。

夜間対応型訪問介護(要支援者サービスなし)
夜間におけるホームヘルプサービスです。定期的に派遣される巡回サービスと、緊急時に訪問する随時サービスがあります。

認知証対応型通所介護(介護予防認知証対応型通所介護)
認知症専用のデイサービスです。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプが一元的に行われるサービスです。

認知証対応型共同生活介護(介護予防認知証対応型共同生活介護)
認知症の利用者のグループホームです。「共同生活介護=グループホーム」の結び付けしておきましょう。

地域密着型特定施設入居者生活介護(要支援者サービスなし)
29名以下の小さい有料老人ホーム等のサービスです。(30名以上の特定施設は要支援者も利用できますが、こちらは使えないので注意!)

地域密着型介護老人福祉施設(要支援者サービスなし)
29名以下の小さい特別養護老人ホームです。


そしてケアマネジャーに関するもの。

居宅介護支援
要介護者に対するケアマネジメントのことです。居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)がケア計画を作成します。

介護予防支援
要支援者に対する介護予防ケアマネジメントのことです。地域包括支援センターが中心になり予防ケアプランを作成します。

以上が介護サービスに関するものです。
一つひとつの細かな内容は後述ということで。


さて、少し話が変わりますが、
事業所・施設の指定基準等にもふれておきます。

サービス指定事業所・施設開始時には、
「指定」というものを受ける必要があります。
指定権者は都道府県知事もしくは市町村長となります。

ざっくり分けると、


都道府県知事
 サービス事業所・介護保険施設・居宅介護支援事業所

市町村長
 地域密着型サービス・介護予防支援事業所

となります。

ただし、介護老人保健施設のみ
都道府県知事の「許可」となりますので注意です。


あと、「みなし指定」「指定の特例」などがあります。
それぞれのサービスの項目で述べたいと思います。


また、指定を受けるためにいくつか要件を満たす必要があります。

 1.法人格を有する(一部例外あり)

 2.人員・設備・運営基準を満たす。

 3.申請者が欠格事由(*)に該当していない。

以上です。(*)欠格事由:法人代表者や施設長などが以前取消処分を受けていれば、5年間指定しないというもの。

無事指定された後でも、6年ごとに更新をしなければなりません。
2006年4月から変わったことなので覚えておきましょう。


最後に基準該当サービス・相当サービスに関して軽くふれておきます。

さまざまな理由により、
都道府県知事の指定が受けられない事業所に関しては、
市町村長指定による基準該当サービス、
相当サービスの指定を受けることができます。

人員基準が緩やか、法人格不要など、
指定基準より若干緩やかですが、
同一市町村内でしかサービスを提供することができない、
福祉系サービスしか受けることができないなどの縛りがあります。

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このページは、ikuが2008年1月21日 13:27に書いたブログ記事です。

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