さて今回は介護保険事業計画です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・基本指針
・老人保健福祉計画、医療計画等との関係
・市町村介護保険事業計画
・都道府県介護保険事業支援計画
となっています。
社会保険である介護保険では、
国・都道府県・市町村がそれぞれの計画に基づき運営されています。
国:基本指針
制度に関する全般的事項を決定。
都道府県:都道府県介護保険事業支援計画
・3年を1期として策定されます。(3年計画ということです。)
・各年度の施設・居宅サービスの見込み量
・介護サービス情報の公表に関する事項
などを定めます。
市町村:市町村介護保険事業計画
・3年を1期として策定されます。(3年計画ということです。)
・市町村内における施設・居宅サービスの見込み量
・地域支援事業にかかる費用・量の見込み
・地域密着型サービス等を円滑に実施するために必要と認める事項
などを定めます。
市町村介護保険事業計画を定めるとき、
都道府県は必要な技術的援助を行うこととされています。
「3年に1度」と計画名を覚えておけばよいでしょう。
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