第8回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第8章:保険財政

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さて今回は保険財政です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・財政構造
 ・事務費
 ・その他の補助
 ・第1号被保険者にかかる保険料
 ・医療保険者の納付金
 ・第2号被保険者にかかる保険料
 ・支払基金の業務

となっています。


さて、財政構造についてです。
難しそうですが、簡単に覚えてしまいましょう。

まず、介護保険の財政構造は、

 公費(税金)50%、保険料50%です。

半々ですね。


続いて、税金の割合ですが、

国:25%
 (施設等給付では20%、25%のうち5%は普通調整交付金。)

都道府県:12.5%
 (施設等給付では17.5%)

市町村:12.5%

となります。


普通調整交付金とはそれぞれの市町村においての
後期高齢者割合・第1号被保険者の所得水準により
決められる交付金です。
後期高齢者割合が高ければそれだけ介護給付が必要なので、
交付割合率が高くなったりします。

ちなみに、特別調整交付金というものもあり、
これ災害時等が起こった場合、保険料の減免を行うため、
それの埋め合わせで交付されるものです。

一緒に覚えましょう。


次に、保険料50%の割合ですが、2006~2008年まで

 第1号被保険者:約19%

 第2号被保険者:約31%

となっています。

これは普通調整交付金の原理同様、
それぞれ市町村の事情があるので、
全国一律ではありませんので注意です。

パーセンテージの決め方は決まっていますが、
それは覚えなくてもかまいません。

 「この割合は3年に1度、政令で定められる

と覚えておけばいいでしょう。


さて、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、
保険料の納め方が違っていましたね。ここで確認しておきます。


 第1号被保険者:普通徴収特別徴収

 第2号被保険者:医療保険料に介護保険料を上乗せ。


さて、第1号被保険者における普通徴収とは、
被保険者が納付書により保険料を納付するという、
普通の保険料の納め方。

特別徴収とは、年金より天引きされる納め方でした。


特別徴収対象被保険者は年金額が年額18万円以上の被保険者で、全体の約8割が対象となっています。
また、第1号被保険者の保険料は、3年に1回条例で定められ、所得に応じて6段階の保険料設定があります。

続いて第2号被保険者の保険料ですが、
いったん社会保険診療報酬支払基金に納められます。
そこから各保険者へ交付されるという形になっています。
直接保険者へ納めるわけではないので注意してください。


さて、最後に保険料を滞納した場合、
どうなるのかを簡単に述べておきましょう。

*保険給付を受けている時に滞納

1.納付期限から1年間納付しない

  償還払い

2.さらに1年6ヶ月納付しない場合

  険険給付の差し止め(全額負担)

となります。

また保険給付を受ける前に滞納が生じ、
保険料の徴収債権が2年間の消滅時効により消滅した場合、
のちに要介護等状態になり、保険給付を受けるに至った場合は、
滞納期間に応じて自己負担額が3割になります。

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このページは、ikuが2008年1月19日 13:22に書いたブログ記事です。

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