さて今回は保険財政です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・財政構造
・事務費
・その他の補助
・第1号被保険者にかかる保険料
・医療保険者の納付金
・第2号被保険者にかかる保険料
・支払基金の業務
となっています。
さて、財政構造についてです。
難しそうですが、簡単に覚えてしまいましょう。
まず、介護保険の財政構造は、
公費(税金)50%、保険料50%です。
半々ですね。
続いて、税金の割合ですが、
国:25%
(施設等給付では20%、25%のうち5%は普通調整交付金。)
都道府県:12.5%
(施設等給付では17.5%)
市町村:12.5%
となります。
普通調整交付金とはそれぞれの市町村においての
後期高齢者割合・第1号被保険者の所得水準により
決められる交付金です。
後期高齢者割合が高ければそれだけ介護給付が必要なので、
交付割合率が高くなったりします。
ちなみに、特別調整交付金というものもあり、
これ災害時等が起こった場合、保険料の減免を行うため、
それの埋め合わせで交付されるものです。
一緒に覚えましょう。
次に、保険料50%の割合ですが、2006~2008年まで
第1号被保険者:約19%
第2号被保険者:約31%
となっています。
これは普通調整交付金の原理同様、
それぞれ市町村の事情があるので、
全国一律ではありませんので注意です。
パーセンテージの決め方は決まっていますが、
それは覚えなくてもかまいません。
「この割合は3年に1度、政令で定められる」
と覚えておけばいいでしょう。
さて、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、
保険料の納め方が違っていましたね。ここで確認しておきます。
第1号被保険者:普通徴収と特別徴収。
第2号被保険者:医療保険料に介護保険料を上乗せ。
さて、第1号被保険者における普通徴収とは、
被保険者が納付書により保険料を納付するという、
普通の保険料の納め方。
特別徴収とは、年金より天引きされる納め方でした。
特別徴収対象被保険者は年金額が年額18万円以上の被保険者で、全体の約8割が対象となっています。
また、第1号被保険者の保険料は、3年に1回条例で定められ、所得に応じて6段階の保険料設定があります。
続いて第2号被保険者の保険料ですが、
いったん社会保険診療報酬支払基金に納められます。
そこから各保険者へ交付されるという形になっています。
直接保険者へ納めるわけではないので注意してください。
さて、最後に保険料を滞納した場合、
どうなるのかを簡単に述べておきましょう。
*保険給付を受けている時に滞納
1.納付期限から1年間納付しない
償還払い
2.さらに1年6ヶ月納付しない場合
険険給付の差し止め(全額負担)
となります。
また保険給付を受ける前に滞納が生じ、
保険料の徴収債権が2年間の消滅時効により消滅した場合、
のちに要介護等状態になり、保険給付を受けるに至った場合は、
滞納期間に応じて自己負担額が3割になります。
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