第9回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第10章:地域支援事業

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さて今回は地域支援事業です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護予防事業
 ・包括的支援事業
 ・その他の事業
 ・財源構成

となっています。


さて地域支援事業は、
2006年4月からの予防重視型システムへの
転換の一環として行われる事業で、
市町村が行います。

被保険者が要介護状態等となることを予防し、
あるいは要介護状態等となった場合も地域において
自立して日常生活を営むことができるように行われる事業で、
介護給付・予防給付とは別に行われるもの(市町村事業)です。


具体的には・・・

(1)介護予防事業:第1号被保険者を対象とした予防・悪化を防ぐ事業です。

介護予防事業では、
一般高齢者施策(全高齢者):介護予防に関する情報提供など
特定高齢者施策(虚弱高齢者):運動器の機能向上・口腔ケア・閉じこもり予防と支援などを通所型の集団的なプログラムで行います。

特定高齢者とは高齢者の5%程度をいい、地域包括支援センターが特定高齢者把握事業を行い決まります。(詳しくは後述)


(2)包括的支援事業介護予防マネジメント事業・総合相談支援事業・権利擁護事業・包括的継続的マネジメント事業の4つがあります。

ここまでが必須事業で、以降は任意事業です。

介護給付費適正化事業
家族支援事業

名前だけでも覚えておきましょう。


地域包括支援センターも2006年4月より設置された機関です。

 *社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師等が置かれる。
 *予防ケアプランを保健師が中心となりたてる。

など、簡単ではありますが、つかんでおく必要があります。


最後に財政構造です。

地域支援事業の財政構造は
介護予防事業
国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%・第1号31%・第2号19%

包括的支援事業・任意事業
国40.5%・都道府県20.25%・市町村20.25%・第1号19%

となります。
包括的支援事業等は第2号の保険料負担がなく、
100%-19%=81%が、
国:都道府県:市町村=2:1:1に分けられていますね。

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このページは、ikuが2008年1月18日 13:20に書いたブログ記事です。

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