第10回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第11章:介護サービス情報の公表

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さて今回は介護サービス情報の公表です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護サービス情報の公表の内容
 ・指定調査機関
 ・指定情報公表センター

となっています。


さてサービスの公表に関してですが、
すべての介護サービスに対し、
サービス内容や運営状況に関する情報を義務づけ、
都道府県知事が一部を調査し、
その結果を公表するということとなっています。

情報の公表の手順としては、
指定・許可を受ける際、年1回程度の定期的時期において、
都道府県知事(もしくは指定情報公表センター)へ
報告するとされます。


続いて、都道府県知事(または指定調査機関)が調査を行う。

そして都道府県知事が公表するという流れです。


これらを拒否した場合、受けるよう「命令」が下り、
さらに「指定取り消し」まであります。

ちなみに、2006年より

 介護支援専門員資格更新制の導入(5年)
 特定福祉販売事業者の指定制
 住宅改修の際の事前申請制

が義務づけられています。

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このページは、ikuが2008年1月17日 13:18に書いたブログ記事です。

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