さて今回は介護サービス情報の公表です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・介護サービス情報の公表の内容
・指定調査機関
・指定情報公表センター
となっています。
さてサービスの公表に関してですが、
すべての介護サービスに対し、
サービス内容や運営状況に関する情報を義務づけ、
都道府県知事が一部を調査し、
その結果を公表するということとなっています。
情報の公表の手順としては、
指定・許可を受ける際、年1回程度の定期的時期において、
都道府県知事(もしくは指定情報公表センター)へ
報告するとされます。
続いて、都道府県知事(または指定調査機関)が調査を行う。
そして都道府県知事が公表するという流れです。
これらを拒否した場合、受けるよう「命令」が下り、
さらに「指定取り消し」まであります。
ちなみに、2006年より
介護支援専門員資格更新制の導入(5年)
特定福祉販売事業者の指定制
住宅改修の際の事前申請制
が義務づけられています。
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