第11回:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第12章:国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

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さて今回は国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・審査・支払
 ・給付費審査委員会
 ・苦情処理等の業務
 ・第三者行為求償事務
 ・その他の業務

となっています。


国民健康保険団体連合会
通称「国保連(こくほれん)」の業務について見ていきましょう。

国保連は保険者より委託を受け、
介護給付費の審査、支払を行っています。

そのために、介護給付費審査委員会が置かれています。
名前は覚えておきましょう。

国保連にはそのほかに


 苦情処理
 第三者行為求償事務
 サービス事業所や施設の運営

などを行います。

苦情処理は、利用者等からの苦情申し立てに対して調査を行い、
事業者・施設に指導、助言を行うことですね。
中立性の観点より、市町村は行わず、国保連が行うのです。


第三者行為求償事務、難しい概念です。

例えば、交通事故等第三者(加害者)が存在し、
その行為により被保険者(被害者)に対して
介護保険の保険給付が行われた場合を考えますね。

本来ならば加害者から被害者に損害賠償金が支払われ、
そのお金が介護等の費用に充当されるわけです。

しかし、この場合は先に保険給付が行われた
(市町村が立替えた形となっている)ので、
その部分については市町村に返金する事務が発生します。
それを国保連が行うということです。


難しいですね。
保険給付の償還払いの三角図を頭に描いてください。

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このページは、ikuが2008年1月16日 13:16に書いたブログ記事です。

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