第12回:基本テキスト第1巻/第3編:ケアマネジメント/第1章:介護保険制度におけるケアマネジメント

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さて今回は介護保険制度におけるケアマネジメントです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性
・介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけ
・介護保険でのサービス利用手続の全体構造と介護支援サービス

となっています。


さて、介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性とは、

「要援護者やその家族がもつ複数のニーズを社会資源と結びつけ、それからQOLの向上を目指す」ということです。

その必要性に基づいて行われるのが「介護支援サービス」であり、
それは介護支援専門員が行う業務とされています。
ケアマネジャーの仕事を包括的に語っている文言ですね。


続いて、介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけです。
いくつか言葉を抽出してそれらを説明していく形で進めていきます。


居宅介護支援(ケアマネジメント)
居宅要介護者等が介護保険サービスを利用できるように、希望を聞いた上で、指定事業者・施設等と調整を行い、便宜の提供を行うこととされています。介護保険で居宅介護支援に要する費用は10割保険給付となります。(利用者負担は0割)


居宅サービス計画・介護予防サービス計画
要介護者等の心身の状況等を勘案して、利用するサービス等を定めた計画です。


施設サービス計画
介護保険施設での計画です。在宅復帰を念頭に置いたものとされていますので、退所後も在宅で引き続いて適切かつ継続的な介護が提供されるよう定められます。


次に、
先ほど出てきた「介護支援サービス」の一連の流れを見ていきます。


課題分析(アセスメント)
まず、利用者さんに面接をし、生活上の解決すべき課題を明らかにすることでニーズを明らかにし、計画を立てるための最初の手続きです。ニーズの特徴として「生活の全体性」「生活の個別性」「生活の継続性」「生活の地域性」の観点にまとめられます。


サービス担当者会議
アセスメントに基づき位置づけられたサービスの担当者が専門的な立場から意見を述べる場としてもうけられます。利用者・家族の希望、目標などに焦点をあてます。利用者・家族が出席することが望ましいですが、できない場合は、介護支援専門員が意見を代弁する必要があります。


サービス計画(ケアプラン)の策定
利用者・家族の希望、サービス担当者会議の意見を受け、文書化して利用者に同意を得て確定させます。


継続的な管理(モニタリング)及び再評価(再アセスメント)
介護保険での居宅介護支援では、月1回モニタリングの記録を残し、必要に応じて再アセスメントを行うとされています。


続いて、
介護予防のケアマネジメントについてポイントだけ記載します。


 ・実施は「地域包括支援センター」であり、保健師が中心となる
 ・自立に向けての目標を立て、本人とチームで策定
 ・一定期間の後、地域包括支援センターが評価を行う


また、施設サービス計画についても、
居宅サービス同様の手順を踏むこととされています。

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このページは、ikuが2008年1月15日 13:13に書いたブログ記事です。

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