第15回:基本テキスト第1巻/第4編:居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援/第1章:居宅介護支援の制度/第2章:居宅介護サービス

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さて今回は居宅介護支援の制度/居宅介護サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・運営等の基準・基準の解釈通知
・居宅介護支援の介護給付費(介護報酬)
・居宅介護支援の意義・目的と内容
・居宅介護支援サービスの開始過程
・居宅サービス計画作成のための課題分析(アセスメント)
・居宅サービス計画作成の方法
・サービス調整の方法
・モニタリングおよび居宅サービス計画での再課題分析
・居宅介護支援事業者と関係機関やその関係者との連携
・居宅介護支援の実際

となっています。


さて、居宅介護支援事業者の基準についてからスタートです。


*基準の性格

居宅介護支援事業は、公正中立でなければならないため、特定の事業者を選択し、その見返りとして金品等を収受した場合は、直ちに指定取り消しの処分を受けることとなります。


*基本方針

「在宅介護の重視」より、要介護者等がその居宅において日常生活を営むことができるかどうかという視点から検討を進めるということがかかれています。


*人員基準

常勤の介護支援専門員を1名以上置く。
介護支援専門員は利用者35名に対し1人置かなければならない。
介護予防支援の受託は1人あたり8名まで。


*管理者

管理者は介護支援専門員でなければならない。(兼務可)


*内容及び手続きの説明と同意

重要事項説明書を交付し、同意を得る
居宅サービス計画を説明し、文書による同意を得、交付する。
「説明→同意→交付」と覚えましょう。


*提供拒否の禁止

正当な理由無く、断れない。
(正当な理由:実施地域外からの依頼・人員オーバーによるものなど。)
(正当な理由とされない:要介護度・所得など)
その際は、他事業者を紹介するなどをしなければならない。


*要介護認定申請の援助

(担当している要介護者等の)更新認定の申請は、有効期間満了日の30日前までには行われるよう、必要な援助を行う。


*利用料等の受領

指定居宅介護支援事業者は基本的に利用料を受領することはありませんが、実施地域外の交通費の支払いを受けることができます。(事前に同意が必要です。)


あとは、第12回と重複するので割愛します。


<復習ポイント>

 サービス担当者会議の開催時期:新規・更新・区分変更(照会可)
 モニタリング:月1回以上訪問・月1回以上記録
 短期入所:要介護認定期間の半分以上位置づけない
 福祉用具貸与:6ヶ月に1回会議にて検討
 秘密保持:個人情報の文書による同意
 記録:完結の日から2年間保存

など。


続いて介護報酬です。

(Ⅰ)~(Ⅲ)まであります。具体的数字は覚える必要はありません。
あと、初回加算・特定事業所加算があります。

ポイントは、運営基準減算です。以下の場合に減算されます。

*アセスメント時に居宅を訪問しない、利用者に面接していない。
*サービス担当者会議を開催していない。(照会をしていない)
*居宅サービス計画の説明・同意・交付を行っていない。
*月1回のモニタリングを行っていない。記録を残していない。

などがあります。

この項目は事例問題(Aさん問題と言われます)が多いです。
「自立支援」「利用者本位」などのキーワードを頼りに確実に点を取ってください。

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