第16回:基本テキスト第1巻/第4編:居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援/第3章:介護予防支援の制度/第4章:介護予防サービス

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さて今回は介護予防支援の制度/介護予防サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・運営等の基準・基準の解釈通知
 ・指定介護予防支援の予防給付費(介護報酬)

 ・介護予防の考え方
 ・介護予防支援サービスの展開過程
 ・介護予防サービス計画作成指針

となっています。


さて、介護予防支援ですね。
これもポイントを絞って説明していきます。
(居宅介護支援と同様のものは割愛します。
居宅サービスは介護予防サービスと読み替えて解釈をして下さい。)


*人員基準

1名以上の保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員(社会福祉士・主任介護支援専門員)を置かなければならない。
地域包括支援センターが業務を行うため、それに準じている感じですね。


*管理者

常勤かつ専従の管理者を1名置く。(兼務可・資格は問わない。)


*担当職員による介護予防サービス計画の作成

介護予防サービス計画の主要な過程は保健師等が担う。


*個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取

指定介護予防サービス事業者より月1回以上報告を聴取しなければならない。


*モニタリングの実施

居宅訪問
・サービス提供開始月
・サービス評価期間終了月
・サービス開始の翌月から起算して3ヶ月に1回

居宅訪問しない月
・できればデイサービスなどに行って面接、または電話で様子伺いする。

モニタリングの記録
・月1回以上

介護報酬

減算規定なし。


この項目も、今後事例問題で出てくることが考えられます。
介護予防なので、「予防的見地」から考えた選択肢をきちんと選べるようにしましょう。

(ヘルパー主導のサービスや、外出を拒むため介護予防訪問介護を多用したなどは、介護予防の観点より×ですよね。) 

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このページは、ikuが2008年1月11日 12:58に書いたブログ記事です。

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