第2回:基本テキスト第2巻/第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス/第5章:訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーション

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さて今回は訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・訪問リハビリテーションの意義・目的
 ・訪問リハビリテーションサービス利用者の特性
 ・訪問リハビリテーションの内容・特徴
 ・訪問リハビリテーションと介護支援サービス
 ・介護予防訪問リハビリテーション

となっています。


訪問リハビリテーションは要介護等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の機能の維持回復を図るものです。

リハビリテーションは段階により、急性期・回復期・維持期に分けられ、介護保険でのリハビリテーションは維持期リハビリテーションを取り扱います。


内容の一部です。

【廃用症候群の予防・改善】

離床を促したり、何らかの活動に参加できるよう支援する。


【ADLの維持・回復】

トイレ動作・入浴動作などは積極的に行う必要がある。


【IADL(手段的日常生活動作)の維持・向上】

炊事・掃除・選択・買い物などといったIADLの維持・向上


【介護負担の軽減】

家族の介護負担を軽減するために、家族介護者に助言することも必要。


【福祉用具利用・住宅改修に関する助言】

利用者の自立支援という観点に立ち専門的立場から適切な福祉用具を使えるよう助言をする。


続いて指定基準に移ります。

【人員基準】
理学療法士・作業療法士等を適当数置く。


【設備基準】
訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設のみしか指定を受けることができない。


【運営基準の一部】

*訪問リハビリテーションは医師の指示書がなければ受けることができない。
*医師及び従事者は、訪問リハビリテーション計画を作成し、利用者に説明・同意・交付を行う。
*従事者は、診療記録を作成し、医師に報告する。

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このページは、ikuが2008年1月 8日 12:45に書いたブログ記事です。

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