第4回:基本テキスト第2巻/第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス/第8章:通所リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーション

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さて今回は通所リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーションです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・通所リハビリテーションの意義・目的
・通所リハビリテーションサービス利用者の特性
・通所リハビリテーションの内容・特徴
・通所リハビリテーションと介護支援サービス
・介護予防通所リハビリテーション

となっています。


さて、通所リハビリテーション、デイケアですね。

通所リハビリテーションは、
要介護者等が介護老人保健施設・病院・診療所に通所し、
理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行い、
心身機能の維持・回復・日常生活の自立を図るものとなっています。

通所リハビリテーション(デイケア)は、定義に出てきている通り、
「介護老人保健施設」「病院」「診療所」にしか設置できません。
すなわち、デイケアはそれら施設に併設されているということです。
(医学的管理が必要なため)デイサービスと区別をつけましょう。

また、医学的ケアを含むことから、
「介護負担軽減」が目的に置かれていないことも注意しましょう


さて、指定基準です。

【人員基準】

病院
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士、または看護職員もしくは介護職員

診療所
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士、または看護職員

介護老人保健施設
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員、支援相談員を専従等で。


【運営基準】

医師の指示及び通所リハビリテーション計画を作成。
「説明」「同意」「交付」
診療記録を作成。


【介護予防通所リハビリテーション】

提供サービスは

「運動器の機能向上」
「筋肉トレーニング」。マシンを使うものと使わないものがある。
3ヶ月後に評価。

「口腔機能の向上」
歯科衛生士等が行う。6ヶ月後に評価。

「栄養改善」
管理栄養士等が行う。6ヶ月後に評価。

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