さて今回は短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・短期入所療養介護の意義・目的
・短期入所療養介護サービス利用者の特性
・短期入所療養介護の内容・特徴
・短期入所療養介護と介護支援サービス
・介護予防短期入所療養介護
となっています。
短期入所療養介護は、居宅要介護者等が、介護老人保健施設等に短期間入所し、医学的管理下において介護・機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービスとされています。
よって、この事業が行われる施設も限られてきます。
介護老人保健施設
指定介護療養型医療施設
医療法上の療養病床がある病院・診療所
老人性認知症疾患療養病棟がある病院
となっています。
短期入所療養介護は、短期間の入所であるため、
連続の利用日数の上限を30日とし、
認定の有効期間全体のおおむね半数を超えない利用が目安となります。
【人員基準】
それぞれの基礎となり施設の人員を満たしていればよい。
【運営基準】
管理者は、短期入所療養介護計画をおおむね4日以上にわたり継続して入所する利用者について作成しなければならない。
「説明」「交付」「同意」
などを確認しておけばよいでしょう。
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