第7回:基本テキスト第2巻/第3編:介護保険施設/第4章:指定介護療養型医療施設

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さて今回は指定介護療養型医療施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・指定介護療養型医療施設の意義・目的
 ・指定介護療養型医療施設サービス利用者の特性
 ・指定介護療養型医療施設の内容・特徴
 ・老人性認知症疾患療養病棟の意義・目的
 ・老人性認知症疾患療養病棟利用者の特性
 ・老人性認知症疾患療養病棟の内容・特徴

となっています。


【意義・目的】

指定介護療養型医療施設、「療養型」と呼ばれています。
療養病床を有する病院・診療所等で、介護を提供でいる医療施設のことです。

さて、療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする患者のために、長期療養患者に相応しい療養環境を有する病床のことです。
これには、医療保険適用の療養病床も存在し、混在することもあります。

長期療養患者に対しては、入院当初から、「退院後の生活」をイメージした介護プランを計画する必要があり、「在宅復帰」に向けたプラン作成は他の2施設と違いはありません。


【機能訓練】

指定介護療養型医療施設でのリハビリテーションは、回復期の一部と維持期リハビリテーションです。

老人性認知症疾患療養病棟は、長期認知症疾患に対する精神的医療を行うための専門病棟であり、介護保険の指定を受け、指定介護療養型医療施設となります。


【人員基準】

1:療養病床を有する病院
医師
医療法上で規定されている人員

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

理学療法士または作業療法士
適当数

介護支援専門員
100名に1人


2:療養病床を有する診療所

医師
1人以上

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

介護支援専門員
1人以上


3:老人性認知症疾患療養病棟

医師・薬剤師・栄養士
医療法上に規定

看護職員
入院患者3名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

作業療法士
1人以上

精神保健福祉士
1人以上

介護支援専門員
100名に1人


赤文字部分に注意してください。

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このページは、ikuが2008年1月 3日 12:29に書いたブログ記事です。

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