さて今回は居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・医学的管理サービスの意義・目的
・医学的管理サービス利用者の特性
・医学的管理サービスと介護支援サービス
・介護支援サービスと医学的管理サービス
・口腔管理-歯科衛生指導の意義・目的
・口腔管理-歯科衛生指導利用者の特性
・口腔管理と介護支援サービス-歯科衛生指導
・介護予防支援サービスと口腔管理-歯科衛生指導
・薬剤管理指導の意義・目的
・薬剤管理指導利用者の特性
・薬剤管理指導と介護支援サービス
・介護予防支援サービスと薬剤管理指導
となっています。
居宅療養管理指導は、要介護等になった場合においても、
利用者が可能な限り居宅において、
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が、
通院が困難な要介護者等に対して、居宅を訪問し、
計画的・継続的な管理を行うものである。
通院が困難な要介護者等に対する医学的支援です。
試験では医療の常識が問われますので、
ここでは、指定に関して見ていきたいと思います。
【指定の特例】
法人格がなくても指定を受けることができます。居宅療養管理指導では、病院・診療所・薬局がこれに該当します。
【みなし指定】
介護保険では、サービスの種類ごとに都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、健康保険法の保健医療機関として指定を受けている病院・診療所・薬局では、改めて指定を受ける必要がありません。
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【ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】
今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。
【ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】
今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/総合>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>6章:居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
から演習が可能です。
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