さて今回は介護老人保健施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・介護老人保健施設の意義・目的
・介護老人保健施設サービス利用者の特性
・介護老人保健施設の内容・特徴
となっています。
介護老人保健施設、通称「老健」に関してです。
介護保険施設の一つで存在する施設ですが、
より「在宅復帰」が強く出ている施設です。
医療と居宅を結びつける「中間施設」的役割があります。
【開設主体】
介護老人保健施設は、非営利法人(医療法人・社会福祉法人など)でなければ開設することができません。また、他の2施設が「指定」に対し、介護老人保健施設は都道府県知事の「許可」が必要になっています。
【目的】
明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。
短期入所療養介護
通所リハビリテーション
退所時指導
入所期間が1ヶ月を越えると見込まれる利用者に対して、
退所時または退所後30日以内にその家庭を1回訪問し、
在宅生活支援のためのケア指導です。
このあたりからしても「中間施設」の様相が伺えます。
【人員基準】
医師
常勤で1人以上
薬剤師
適当数(入所者の数÷300以上が標準とされています)
看護職員もしくは介護職員
入所者が3人またはその端数を増すごとに1人以上
支援相談員
入所者が100人またはその端数を増すごとに1人以上
理学療法士または作業療法士
入所者の数÷100以上(常勤換算法)
栄養士
入所定員100名以上で1人以上
介護支援専門員
100名で1人以上
さて、理学療法士または作業療法士の人数の数え方ですが、
例えば入所者が120人であれば、
120÷100=1.2人必要となります。
常勤換算法ですので、週40時間勤務が常勤とすれば、
1人の常勤と、常勤0.2人分(週8時間勤務)の
非常勤がいればよいということになります。
【運営基準】
管理者は、計画作成担当介護支援専門員に、
施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
サービス担当者会議を施設のサービス提供担当者を呼び開催する。
計画の「説明」「同意」「交付」
介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、または入所者を病院または診療所に通院させてはならない。
機能訓練は入所者1人に週2回程度計画的に行う。
【利用者負担】
おむつ代は保険給付の対象となるので、
利用者から負担を求めることはできません。
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