第11回:基本テキスト第3巻/第2編:高齢者福祉の基礎知識/第4章:高齢者の権利擁護

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さて今回は高齢者の権利擁護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者虐待
・成年後見制度
・地域福祉権利擁護事業

となっています。


【成年後見制度】

 法定後見制度
 後見・保佐・補助

 任意後見制度
 事前に後見人を選任しておく。
 後見監督人を別途おき、任意後見人に不正等があった場合、
 後見監督人の報告等により、解任することができる。


【日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)】
都道府県・政令指定都市社会福祉協議会が実施主体
(窓口は市町村社会福祉協議会)
認知症などにより判断能力の低下が見られる利用者が利用可能。
(身体障害のみでは利用できません。)

<内容>
要介護認定等の申請手続きの援助
サービス事業者等との契約・解約
居宅サービス計画等の作成の際に立ち会う
介護保険サービスの利用料の支払いの援助

など


【高齢者虐待防止法】

 2006年4月より施行

 高齢者
 65歳以上の者

 養護者
 高齢者を養護する養介護施設従業者以外のもの。

 虐待とは

 心理的虐待:暴言等
 ネグレクト:介護放棄
 経済的虐待:勝手に財産等を処分する

 などがあります。

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このページは、ikuが2007年11月20日 23:37に書いたブログ記事です。

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