はじめまして。
トータルネットジャパン 福岡と申します。

毎日介護の現場で働いているみなさま。


 本当にお疲れ様です。


そして、そんなハードな毎日の中で時間を作り出し、
ケアマネージャー試験に挑戦される皆様を応援します。


このブログは、ケアマネージャー試験を受験する方に対して、
できる限り効率よく学習していただけるように配慮して
作らせていただきました。

学習の進め方はいたって簡単です。

 
 1:まずはブログの解説をさらっと読んでください。


 2:そして対応する過去問題を演習。


特に当社の有料サービスを利用しなくても、
勉強を進める指針になれると自負しております。


ただ、もしよろしければ、

 ケアーマネージャー試験/動画ゼミ
 の会員になってください。

 そうすればインターネットを通じて、好きな時に何度でも、
 動画で各テーマに沿った講義を受ける事が可能です。

 そして、

 ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ! 
 の会員にもなってください。

 各テーマに該当する過去問題がすぐに、
 パソコンや携帯から演習できます。

 自分で過去問題集から該当する問題を探す手間が省け、
 より一層効率よく学習ができることだと思います。

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 みなさまの所有している資格にもよりますが、
 講義は全部で59回。


 これら全ての講義を受講し知識をインプット。

 そして自分の知識を演習によりアウトプットすれば、
 必ず合格できると信じています。

 

 また最後になりましたが、
 今回のブログおよびケアマネージャー試験/動画ゼミの講義は、

 ベストウェイ・ケア・アカデミー 専任講師の馬渕敦士先生の
 多大なご協力がなければ成し得ませんでした。

 この場をお借りして、感謝の意を表明させていただきます。


さて今回は介護保険制度の目的等です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・社会保障、社会保険、介護保険の体系
 ・医療保障の体系
 ・高齢者の保健・医療・福祉の体系
 ・介護保険制度の目的
 ・保険事故と保険給付の基本的理念
 ・国民の努力および義務

となっています。


社会保障・社会保険などと言われると、
それだけで頭を抱えてしまいそうですが、
そんなに難しく考えることはありませんよ。

 ・日本には介護保険を含め5つの社会保険がある。

  (医療・年金・雇用・労災・介護

そして、

 ・介護保険は今まで医療保険に頼ってきた部分を切り離し、
  独立(一部分引き取り)した

ととりあえず頭の中に入れておけばよいですよ。
そこから具体的な事例をものに派生させていきましょう。

社会保障(主に生活保護)に関しては
後ほど別の単元で詳しく述べますね。


あとは「保険事故」です。

「事故」というと、「自動車同士でぶつかっちゃったから、
保険で車を修理したよ」などというイメージがありますよね。
いわゆる自動車保険の「保険事故」に該当します。

間違いではありませんが、

「保険事故」というのは、「その保険が適用される状態」になること。
だから、介護保険では「要介護状態」「要支援状態」になることが
それに該当するのです。

介護保険において

 「保険事故」=「要介護状態」「要支援状態」

になること。

これもイメージで覚えちゃいましょう。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、

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から演習が可能です。

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さて今回は保険者および国、都道府県の責務等です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・保険者
 ・保険者の事務
 ・介護保険の会計
 ・条例
 ・国の責務、事務
 ・都道府県の責務、事務
 ・医療保険者および年金保険者の事務
 ・審議会

となっています。


「保険」というと必ず存在するのが「保険者」と「被保険者」ですね。

今回はまず「保険者」についてお話しします。

「保険者」=市町村

と覚えていただいて問題ありません。
厳密に言うと、市町村及び特別区となっていますが、
試験ではすべて市町村で表されます。

また、「一部事務組合」や「広域連合」が保険者の代わりに保険事務等を行うことがありますが、地域の実情により規約が定められるため、試験には出にくいようです。(言葉は頭に置いてくださいね。)

保険者の事務ですが、
あまり出てきませんので一部だけご紹介します。


*被保険者の資格管理に関する事務
 (被保険者証の発行などです。)


*要介護認定に関する事務
 (新規の認定は市町村がすることになりました。
 また、介護認定審査会の設置もします。)


*保険給付に関する事務
 (償還払いの保険給付:高額介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費など。)


*保険料に関する事務
 (第1号被保険者の保険料を決めます。)

などが中心です。

あと、市町村では「市町村介護保険事業計画」をたてます。


さて、国・都道府県の責務・事務に関してに話を移していきます。

国:制度全般の基準決定(要介護等認定・介護報酬・事業者人員等・第2号被保険者負担率等)

都道府県:財政安定化基金の設置・事業所施設指定事務・介護支援専門員登録等事務・介護保険審査会の設置など

くらいを押さえておきましょう。


あと、都道府県は市町村介護保険事業計画の助言を行います。


最後に医療保険者・年金保険者の事務をざっと。

医療保険者
第2号被保険者から介護保険料を医療保険料と一緒に徴収し、支払基金に納入

年金保険者
第1号被保険者のうち特別徴収対象者の介護保険料を天引きし、市町村に納入

ここはイメージで。

PS 
   
市町村設置  :介護認定審査会
都道府県設置 :介護保険審査会

早めに覚えちゃいましょう。 

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介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>2章:保険者および国、都道府県の責務等

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さて今回は被保険者です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・被保険者の概念
 ・強制適用
 ・被保険者の資格要件
 ・住所認定の基準
 ・適用除外
 ・資格取得の時期
 ・資格喪失の時期
 ・届出
 ・住所地特例
 ・被保険者証

となっています。


被保険者ですが、

第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上
第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

は絶対です。

第2号被保険者の医療保険加入者は忘れがちですが、
保険料を納める際、医療保険料と一緒に徴収されることを覚えておけば大丈夫ですよ。

介護保険には、強制適用(強制加入)という概念が存在します。

特に第2号被保険者の場合、
介護保険の保険事故に該当する(介護保険を使う)ためには
16の特定疾病にかかるしか方法がありません。

そうなると、ほとんどの人が

 「保険料払うのや~めた」

となるのは目に見えています。
故に該当する対象者は全員加入しなければならないのです。

しかし、その強制適用にも例外があります。
いわゆる適用除外というものです。これは、

1.施設に入所し、その施設で介護保険によるサービスを受ける可能性が低い。

2.その施設において、介護保険以外で介護に相当するサービスの提供を受けている。

3.40歳以上の者が多く入所している実態がある

といった施設(適用除外施設)において、
介護保険の適用から除外されるというものなのです。

具体的には、障害者支援施設・生活保護法救護施設・労災保険特別介護施設・重症心身障害児施設・ハンセン病療養所

などがあります。


続いて、資格得喪の時期に関してですね。

原則論

資格取得:ことが起こったその日(当日)
資格喪失:ことが起こったその次の日(翌日)

で覚えます。

例外を2つ出しておきます。

満年齢到達(40歳・65歳)の資格取得時期
 →その前日(民法の規定)

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
 →その当日(介護保険法の規定)

と覚えてくださいね。


引き続き、届出に関してのお話です。

まず、加入時の届出に関しては、
第1号第2号ともに特段の届出は必要ありません。
加入要件に達した場合、自動的に被保険者となります。

 (事実発生主義)

それだけつかんでおけば大丈夫でしょう。


最後に「住所地特例」のお話をしたいと思います。

被保険者は、市町村の区域内に住所を有することが
原則(住所地主義)ですが、一部例外があります。
これを「住所地特例」といいます。

これは、「住所地特例施設」に入居する場合に適用されます。

例えば、
A市に住む利用者がB市の住所地特例施設に入所した場合、
住民票はB市に移さなければならないので、
本来はB市が保険者になるのですが、
このケースの場合はA市が引き続き保険者となります。

なぜか?

それは、もし施設に関して住所地主義を突き通したら、
施設がある市町村ばかりが
介護給付費を負担しなくてはならない状態となり、
不公平になってしまうからです。

もし皆さんが施設のたくさんある市町村の首長になったら、
財政圧迫する施設をこれ以上増やさないですね。
下手すれば施設を減らしてしまうかもしれません。

こういうことを防ぐためにできた制度です。

ちなみに「住所地特例施設」は


 1.介護保険施設(特養・老健・療養型)

 2.特定施設(有料老人ホームなど)

 3.措置(老人福祉法)における養護老人ホーム


となります。覚えましょう!

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>3章:被保険者

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さて今回は保険給付の手続・種類・内容です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・要介護認定および要支援認定
 ・要介護認定等の手続
 ・介護認定審査会
 ・保険給付通則
 ・保険給付の種類
 ・保険給付の内容
 ・介護報酬
 ・支給限度額
 ・現物給付
 ・審査・支払
 ・利用者負担
 ・保険給付の制限

となっています。


さて、要介護等認定に関する項目です。

ここは、申請から認定までについて流れで見ていきましょう。

1.申請

介護保険のサービスを利用するために絶対必要です。
申請には「新規認定申請」と「更新認定申請」があります。
(申請書の様式は同じです)

申請は本人が行いますが、一部代行できる者がおり、主に
家族・親族・居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域包括支援センター・社会保険労務士
あたりを押さえておけばよいでしょう。

うち、居宅介護支援事業者・介護保険施設は「厚生労働省令に定める(簡単に言うと、以前申請に関して不正を行っていない事業所・施設」となっていますので、「すべての」居宅介護支援事業者・介護保険施設ではないことに注意してください。


2.認定調査

申請を行うと、認定調査員が居宅等に訪問し、認定調査を行います。
ここでは、認定調査に携わることができる者に関して述べます。

新規認定:市町村職員と指定市町村事務受託法人
更新認定:市町村職員と指定市町村事務受託法人及び居宅介護支援事業者・介護保険施設等の介護支援専門員に委託できる。

とあります。

すなわち、民間の介護支援専門員の立場から考えると、

「新規認定調査はできないが、更新認定調査はできる。
あとは市町村職員はどれでもできる。」

ぐらいつかんでおけば大丈夫です。


3.一次判定

認定調査の項目(82項目)から算出された要介護認定等基準時間に基づいてでた結果です。


4.二次判定

一次判定の結果・特記事項・医師の意見書等をもとに、市町村の合議体(介護認定審査会)で出た判定です。最終的にこれが被保険者の要介護等認定結果となります。

介護認定審査会
 ・原則市町村単位でおかれる
 ・定数は5名標準。
 ・任期は2年(再任可)


続いて、介護保険の保険給付に関してです。

まず、保険給付の種類です。(カッコ内は要支援者に対するもの)


・居宅介護サービス費(介護予防サービス費)
 :居宅におけるもの


・施設介護サービス費(なし)
 :介護保険施設に入所する場合の介護に関わるもの


・居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費)
 :ケアプラン作成に関わるもの


・地域密着型サービス費(地域密着型介護予防サービス費)
 :地域密着型サービスの利用に関わるもの)


・特定福祉用具購入費(特定介護予防福祉用具購入費)
 :福祉用具購入に関するもの


・住宅改修費(介護予防住宅改修費)
 :住宅改修に関わるもの


・高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)
 :世帯による高額介護費に関するもの


などがあります。

細かくは別途見ていくとして、ポイントは、

 「要支援者は介護保険施設に入所できない」

ということです。
意外に忘れられがちなので。


さて、保険給付の方法です。
ズバリ!

 「償還払い」「代理受領による現物給付」

この2つですので覚えてください。

ここでいう「現物給付」は「介護保険のサービス」のことです。
「現物」というと、目に見えるものをイメージしがちですが、
そうではないので注意。
(福祉用具購入・住宅改修など目に見えるのですが、これらは原則償還払いになるんですね。ややこしい・・・。)


あともささっと。支給限度額は4つ。
公平性を期するために定められているものです。

1.区分支給限度基準額

これは居宅サービスにおける月ごとの給付上限額です。要支援2~要介護5の7段階あります。
(介護保険施設に関しては適用なし。注意。)

2.種類支給限度基準額

マイナーな支給限度基準額です。例えば、田舎(失礼・・・)にデイサービスが1箇所しかなく、その地域に100名の要介護者等がいた場合、全員が「毎日デイサービスに行きたい!」といっても受け入れることができませんよね。そういう場合、被保険者証に「通所介護種類支給限度基準額 ○○単位(まで利用可)」といった記載をし、全員が公平に利用できるように上限を決めちゃうんですね。(あまり見たことはありませんが・・・。)

3.福祉用具購入費支給限度基準額

これはメジャー。毎年10万円(毎年:4月~3月。もちろん1割は自己負担なので給付は9万円)
まで福祉用具購入可能ということです。福祉用具に関しては後述。

4.住宅改修費支給限度基準額

これもよくご存じかと。1住宅20万円まで住宅改修で利用できるということでしたね。(1割負担なので、2万円は自己負担。18万が給付。引っ越しするともう一度使え、3段階要介護度があがると同じ住宅でももう1度使えます。)

介護保険の審査に関しては「国民健康保険団体連合会」(国保連:こくほれん)が行います。
磁気媒体等により翌月10日までに請求書を送り、翌々月末頃に報酬が支払われます。
(例) 4月1日~30日までのサービス提供

5月10日までに国保連へ請求書を提出
6月末日頃に報酬が支払われる

といった流れです。


最後に利用者負担について。よく出てくるのはおむつ代。

「介護保険施設とショートステイは保険給付」=利用者に負担してもらうことができない。

ということです。

通所介護などはおむつ代を利用者から受領することができますよ。
間違えないように。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>4章:保険給付の手続・種類・内容

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さて今回は要介護・要支援認定です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・要介護認定の流れ
 ・一次判定の仕組み

となっています。


要介護認定の流れに関しては前回細かく書いたので、
ここでは一次判定について見てみます。

一次判定は、認定調査員が直接被保険者に聴き取りを行い、
その結果をコンピュータ判定するものです。機械的に判定されます。

項目は82項目あります。全部覚える必要はありません。
余裕があれば

 ・麻痺拘縮
 ・移動等
 ・複雑動作
 ・特別介護
 ・身の回り
 ・意思の疎通
 ・問題行動
 ・特別な医療

など、大項目を頭に入れておけば十分でしょう。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>5章:要介護・要支援認定

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さて今回は事業者および施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・指定居宅サービス事業者
 ・指定居宅介護支援事業者
 ・居宅介護支援事業者
 ・指定介護予防サービス事業者
 ・指定介護予防支援事業者
 ・指定地域密着型サービス事業者
 ・指定密着型介護予防サービス事業者
 ・基準該当サービスの事業者
 ・離島等における相当サービスの事業者
 ・介護保険施設

となっています。


さて、具体的な介護サービスに入っていきます。
ここでは簡単にふれるだけにしますので、イメージで覚えてください。
介護予防に関しても同系列で述べていきます。

まずは居宅サービスです。

訪問介護(介護予防訪問介護)
居宅で身体介護・生活援助を受ける。いわゆるホームヘルプサービス。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
居宅で浴槽を提供して受ける入浴の介護。浴槽を持ってきてくれるサービスですね。

訪問看護(介護予防訪問看護)
居宅で看護師等から受ける療養上の世話又は診療の補助のことです。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
居宅で理学療法士等が訪問し、リハビリテーションを行うサービス。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
なじみが薄いサービスですが、往診等で医師が居宅に訪問する際に算定されるサービスです。名前だけ覚えておけばよいでしょう。

通所介護(介護予防通所介護)
デイサービスのことです。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
デイケアと呼ばれるものです。介護老人保険施設等に併設されているものです。(単独で置かれることはないでしょう。)

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
特別養護老人ホーム等に短期間入所して行われるサービスです。ショートステイと呼ばれますね。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
同じショートステイですが、こちらは介護老人保険施設・介護療養型医療施設等に置かれるものです。医療的なケアが必要な利用者が利用します。

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
特定施設(有料老人ホーム等)を利用している利用者に対するサービスです。施設ケアに近いですが制度上は居宅扱いとなります。

福祉用具貸与(特定福祉用具貸与)
ベッド・車いす等の福祉用具レンタルですね。要支援者はベッド等レンタルできない用具がありますので注意!(後述)

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
レンタルに適さない福祉用具(ポータブルトイレ・シャワーチェア等)は、購入することになりますのでそのサービスです。


ここからは施設です。

 「介護保険施設は3施設ある」

ということを頭に入れてください。あと、

 「要支援者は施設サービスを使うことができない」

でしたね。


介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム「特養」と一般的にはいわれています。福祉型の入所施設となります。

介護老人保険施設
「老健」と言われます。医療型の入所施設です。医療法人が経営していることが多く、医師も常駐しています。

介護療養型医療施設
「療養型」と呼ばれます。病院の別棟というイメージですね。


続いて地域密着型サービス。2006年4月からできました。

夜間対応型訪問介護(要支援者サービスなし)
夜間におけるホームヘルプサービスです。定期的に派遣される巡回サービスと、緊急時に訪問する随時サービスがあります。

認知証対応型通所介護(介護予防認知証対応型通所介護)
認知症専用のデイサービスです。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプが一元的に行われるサービスです。

認知証対応型共同生活介護(介護予防認知証対応型共同生活介護)
認知症の利用者のグループホームです。「共同生活介護=グループホーム」の結び付けしておきましょう。

地域密着型特定施設入居者生活介護(要支援者サービスなし)
29名以下の小さい有料老人ホーム等のサービスです。(30名以上の特定施設は要支援者も利用できますが、こちらは使えないので注意!)

地域密着型介護老人福祉施設(要支援者サービスなし)
29名以下の小さい特別養護老人ホームです。


そしてケアマネジャーに関するもの。

居宅介護支援
要介護者に対するケアマネジメントのことです。居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)がケア計画を作成します。

介護予防支援
要支援者に対する介護予防ケアマネジメントのことです。地域包括支援センターが中心になり予防ケアプランを作成します。

以上が介護サービスに関するものです。
一つひとつの細かな内容は後述ということで。


さて、少し話が変わりますが、
事業所・施設の指定基準等にもふれておきます。

サービス指定事業所・施設開始時には、
「指定」というものを受ける必要があります。
指定権者は都道府県知事もしくは市町村長となります。

ざっくり分けると、


都道府県知事
 サービス事業所・介護保険施設・居宅介護支援事業所

市町村長
 地域密着型サービス・介護予防支援事業所

となります。

ただし、介護老人保健施設のみ
都道府県知事の「許可」となりますので注意です。


あと、「みなし指定」「指定の特例」などがあります。
それぞれのサービスの項目で述べたいと思います。


また、指定を受けるためにいくつか要件を満たす必要があります。

 1.法人格を有する(一部例外あり)

 2.人員・設備・運営基準を満たす。

 3.申請者が欠格事由(*)に該当していない。

以上です。(*)欠格事由:法人代表者や施設長などが以前取消処分を受けていれば、5年間指定しないというもの。

無事指定された後でも、6年ごとに更新をしなければなりません。
2006年4月から変わったことなので覚えておきましょう。


最後に基準該当サービス・相当サービスに関して軽くふれておきます。

さまざまな理由により、
都道府県知事の指定が受けられない事業所に関しては、
市町村長指定による基準該当サービス、
相当サービスの指定を受けることができます。

人員基準が緩やか、法人格不要など、
指定基準より若干緩やかですが、
同一市町村内でしかサービスを提供することができない、
福祉系サービスしか受けることができないなどの縛りがあります。

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さて今回は介護保険事業計画です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・基本指針
 ・老人保健福祉計画、医療計画等との関係
 ・市町村介護保険事業計画
 ・都道府県介護保険事業支援計画

となっています。


社会保険である介護保険では、
国・都道府県・市町村がそれぞれの計画に基づき運営されています。


国:基本指針

 制度に関する全般的事項を決定。


都道府県:都道府県介護保険事業支援計画

 ・3年を1期として策定されます。(3年計画ということです。)
 ・各年度の施設・居宅サービスの見込み量
 ・介護サービス情報の公表に関する事項

などを定めます。


市町村:市町村介護保険事業計画

 ・3年を1期として策定されます。(3年計画ということです。)
 ・市町村内における施設・居宅サービスの見込み量
 ・地域支援事業にかかる費用・量の見込み
 ・地域密着型サービス等を円滑に実施するために必要と認める事項

などを定めます。


市町村介護保険事業計画を定めるとき、
都道府県は必要な技術的援助を行うこととされています。

「3年に1度」と計画名を覚えておけばよいでしょう。

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さて今回は保険財政です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・財政構造
 ・事務費
 ・その他の補助
 ・第1号被保険者にかかる保険料
 ・医療保険者の納付金
 ・第2号被保険者にかかる保険料
 ・支払基金の業務

となっています。


さて、財政構造についてです。
難しそうですが、簡単に覚えてしまいましょう。

まず、介護保険の財政構造は、

 公費(税金)50%、保険料50%です。

半々ですね。


続いて、税金の割合ですが、

国:25%
 (施設等給付では20%、25%のうち5%は普通調整交付金。)

都道府県:12.5%
 (施設等給付では17.5%)

市町村:12.5%

となります。


普通調整交付金とはそれぞれの市町村においての
後期高齢者割合・第1号被保険者の所得水準により
決められる交付金です。
後期高齢者割合が高ければそれだけ介護給付が必要なので、
交付割合率が高くなったりします。

ちなみに、特別調整交付金というものもあり、
これ災害時等が起こった場合、保険料の減免を行うため、
それの埋め合わせで交付されるものです。

一緒に覚えましょう。


次に、保険料50%の割合ですが、2006~2008年まで

 第1号被保険者:約19%

 第2号被保険者:約31%

となっています。

これは普通調整交付金の原理同様、
それぞれ市町村の事情があるので、
全国一律ではありませんので注意です。

パーセンテージの決め方は決まっていますが、
それは覚えなくてもかまいません。

 「この割合は3年に1度、政令で定められる

と覚えておけばいいでしょう。


さて、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、
保険料の納め方が違っていましたね。ここで確認しておきます。


 第1号被保険者:普通徴収特別徴収

 第2号被保険者:医療保険料に介護保険料を上乗せ。


さて、第1号被保険者における普通徴収とは、
被保険者が納付書により保険料を納付するという、
普通の保険料の納め方。

特別徴収とは、年金より天引きされる納め方でした。


特別徴収対象被保険者は年金額が年額18万円以上の被保険者で、全体の約8割が対象となっています。
また、第1号被保険者の保険料は、3年に1回条例で定められ、所得に応じて6段階の保険料設定があります。

続いて第2号被保険者の保険料ですが、
いったん社会保険診療報酬支払基金に納められます。
そこから各保険者へ交付されるという形になっています。
直接保険者へ納めるわけではないので注意してください。


さて、最後に保険料を滞納した場合、
どうなるのかを簡単に述べておきましょう。

*保険給付を受けている時に滞納

1.納付期限から1年間納付しない

  償還払い

2.さらに1年6ヶ月納付しない場合

  険険給付の差し止め(全額負担)

となります。

また保険給付を受ける前に滞納が生じ、
保険料の徴収債権が2年間の消滅時効により消滅した場合、
のちに要介護等状態になり、保険給付を受けるに至った場合は、
滞納期間に応じて自己負担額が3割になります。

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さて今回は地域支援事業です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護予防事業
 ・包括的支援事業
 ・その他の事業
 ・財源構成

となっています。


さて地域支援事業は、
2006年4月からの予防重視型システムへの
転換の一環として行われる事業で、
市町村が行います。

被保険者が要介護状態等となることを予防し、
あるいは要介護状態等となった場合も地域において
自立して日常生活を営むことができるように行われる事業で、
介護給付・予防給付とは別に行われるもの(市町村事業)です。


具体的には・・・

(1)介護予防事業:第1号被保険者を対象とした予防・悪化を防ぐ事業です。

介護予防事業では、
一般高齢者施策(全高齢者):介護予防に関する情報提供など
特定高齢者施策(虚弱高齢者):運動器の機能向上・口腔ケア・閉じこもり予防と支援などを通所型の集団的なプログラムで行います。

特定高齢者とは高齢者の5%程度をいい、地域包括支援センターが特定高齢者把握事業を行い決まります。(詳しくは後述)


(2)包括的支援事業介護予防マネジメント事業・総合相談支援事業・権利擁護事業・包括的継続的マネジメント事業の4つがあります。

ここまでが必須事業で、以降は任意事業です。

介護給付費適正化事業
家族支援事業

名前だけでも覚えておきましょう。


地域包括支援センターも2006年4月より設置された機関です。

 *社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師等が置かれる。
 *予防ケアプランを保健師が中心となりたてる。

など、簡単ではありますが、つかんでおく必要があります。


最後に財政構造です。

地域支援事業の財政構造は
介護予防事業
国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%・第1号31%・第2号19%

包括的支援事業・任意事業
国40.5%・都道府県20.25%・市町村20.25%・第1号19%

となります。
包括的支援事業等は第2号の保険料負担がなく、
100%-19%=81%が、
国:都道府県:市町村=2:1:1に分けられていますね。

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さて今回は介護サービス情報の公表です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護サービス情報の公表の内容
 ・指定調査機関
 ・指定情報公表センター

となっています。


さてサービスの公表に関してですが、
すべての介護サービスに対し、
サービス内容や運営状況に関する情報を義務づけ、
都道府県知事が一部を調査し、
その結果を公表するということとなっています。

情報の公表の手順としては、
指定・許可を受ける際、年1回程度の定期的時期において、
都道府県知事(もしくは指定情報公表センター)へ
報告するとされます。


続いて、都道府県知事(または指定調査機関)が調査を行う。

そして都道府県知事が公表するという流れです。


これらを拒否した場合、受けるよう「命令」が下り、
さらに「指定取り消し」まであります。

ちなみに、2006年より

 介護支援専門員資格更新制の導入(5年)
 特定福祉販売事業者の指定制
 住宅改修の際の事前申請制

が義務づけられています。

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さて今回は国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・審査・支払
 ・給付費審査委員会
 ・苦情処理等の業務
 ・第三者行為求償事務
 ・その他の業務

となっています。


国民健康保険団体連合会
通称「国保連(こくほれん)」の業務について見ていきましょう。

国保連は保険者より委託を受け、
介護給付費の審査、支払を行っています。

そのために、介護給付費審査委員会が置かれています。
名前は覚えておきましょう。

国保連にはそのほかに


 苦情処理
 第三者行為求償事務
 サービス事業所や施設の運営

などを行います。

苦情処理は、利用者等からの苦情申し立てに対して調査を行い、
事業者・施設に指導、助言を行うことですね。
中立性の観点より、市町村は行わず、国保連が行うのです。


第三者行為求償事務、難しい概念です。

例えば、交通事故等第三者(加害者)が存在し、
その行為により被保険者(被害者)に対して
介護保険の保険給付が行われた場合を考えますね。

本来ならば加害者から被害者に損害賠償金が支払われ、
そのお金が介護等の費用に充当されるわけです。

しかし、この場合は先に保険給付が行われた
(市町村が立替えた形となっている)ので、
その部分については市町村に返金する事務が発生します。
それを国保連が行うということです。


難しいですね。
保険給付の償還払いの三角図を頭に描いてください。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>12章:国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

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さて今回は介護保険制度におけるケアマネジメントです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性
・介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけ
・介護保険でのサービス利用手続の全体構造と介護支援サービス

となっています。


さて、介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性とは、

「要援護者やその家族がもつ複数のニーズを社会資源と結びつけ、それからQOLの向上を目指す」ということです。

その必要性に基づいて行われるのが「介護支援サービス」であり、
それは介護支援専門員が行う業務とされています。
ケアマネジャーの仕事を包括的に語っている文言ですね。


続いて、介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけです。
いくつか言葉を抽出してそれらを説明していく形で進めていきます。


居宅介護支援(ケアマネジメント)
居宅要介護者等が介護保険サービスを利用できるように、希望を聞いた上で、指定事業者・施設等と調整を行い、便宜の提供を行うこととされています。介護保険で居宅介護支援に要する費用は10割保険給付となります。(利用者負担は0割)


居宅サービス計画・介護予防サービス計画
要介護者等の心身の状況等を勘案して、利用するサービス等を定めた計画です。


施設サービス計画
介護保険施設での計画です。在宅復帰を念頭に置いたものとされていますので、退所後も在宅で引き続いて適切かつ継続的な介護が提供されるよう定められます。


次に、
先ほど出てきた「介護支援サービス」の一連の流れを見ていきます。


課題分析(アセスメント)
まず、利用者さんに面接をし、生活上の解決すべき課題を明らかにすることでニーズを明らかにし、計画を立てるための最初の手続きです。ニーズの特徴として「生活の全体性」「生活の個別性」「生活の継続性」「生活の地域性」の観点にまとめられます。


サービス担当者会議
アセスメントに基づき位置づけられたサービスの担当者が専門的な立場から意見を述べる場としてもうけられます。利用者・家族の希望、目標などに焦点をあてます。利用者・家族が出席することが望ましいですが、できない場合は、介護支援専門員が意見を代弁する必要があります。


サービス計画(ケアプラン)の策定
利用者・家族の希望、サービス担当者会議の意見を受け、文書化して利用者に同意を得て確定させます。


継続的な管理(モニタリング)及び再評価(再アセスメント)
介護保険での居宅介護支援では、月1回モニタリングの記録を残し、必要に応じて再アセスメントを行うとされています。


続いて、
介護予防のケアマネジメントについてポイントだけ記載します。


 ・実施は「地域包括支援センター」であり、保健師が中心となる
 ・自立に向けての目標を立て、本人とチームで策定
 ・一定期間の後、地域包括支援センターが評価を行う


また、施設サービス計画についても、
居宅サービス同様の手順を踏むこととされています。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第3編:ケアマネジメント>1章:介護保険制度におけるケアマネジメント

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さて今回はケアマネジメントの基本的理念、意義等です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕組み

・自立支援、多様な生活を支えるサービスの視点
・家族(介護者)への支援の必要性
・保健・医療・福祉サービスを統合したサービス調整の視点
・サービスの展開におけるチームアプローチの視点
・適切なサービス利用(効果性、効率性)の視点
・保健・医療・福祉サービス(保険給付サービス等)とインフォーマルサポートを統合する社会資源調整の視点

となっています。


さて、ここではいくつかポイントをあげて説明していきます。


1:要介護者等への支援。

要介護者等の自己決定です。
介護支援専門員はそれができるよう、様々な情報を提供し、その中で自己決定をしてもらうというわけです。キーワードは「利用者の自己選択」です。


次に「インフォームドコンセント」です。
利用者に同意を文書で得るということです。医療の世界でよく使われている言葉ですね。


利用者本位」という言葉も忘れてはいけません。
介護保険制度は高齢者が利用しやすく、適切な介護サービスが容易に手に入れられるような仕組みは、この「利用者本位」に基づいたものです。

しかし、だからといって介護支援専門員の出番がないかというとそうではなくて、専門的判断と要介護者等の考えを調整する重要な役割があり、それにより自己決定を尊重するということが必要です。


2:家族への支援。

家族関係の調整
居宅サービス計画を作成していく中で、要介護者との意見の食い違いなども生じます。それを、介護支援専門員は、最も発言しにくいものの立場に立ち、調整していくことが必要です。


家族員の自己実現への支援
家族員の介護負担を軽減させ(レスパイトケア)家族の自己実現へ向けた支援も大切な役割です。


家族員の健康管理への支援
社会資源でもある家族が倒れてしまっては何もなりません。レスパイトも含め、家族の健康管理も考えなら支援をする必要があります。


3:他職種との連携。

シームレスサービス
保健・医療・福祉等のサービスが連携されて行われるサービスのことです。居宅介護支援が具体的に導入されたことにより、縦割りで実施されることが無くなりました。


「サービス優先アプローチ」から「ニーズ優先アプローチ」へ

先ほども述べたとおり、居宅介護支援の導入により、
一元的・効率的にサービスが提供される要になり、
要介護者等は1カ所で問題の解決を図ることができるようになりました。

「サービス優先アプローチ」とは、
今あるサービスしかあてがうことがない接し方で、
(ないものはない、という考え方)、

「ニーズ優先アプローチ」とは、
利用者が困っていることと社会資源を結びつけていくこと
(なかったらどうすれば解決できるだろうと探していく、という考え方)
です。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第3編:ケアマネジメント>2章:ケアマネジメントの基本的理念、意義等

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さて今回は介護支援専門員の意義と位置づけ/介護支援専門員の基本姿勢/介護支援専門員の役割・機能です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護支援専門員の意義と位置づけ
 ・介護支援専門員の基本姿勢
 ・介護支援専門員の役割・機能

となっています。


介護支援専門員の意義と位置づけ・基本姿勢・役割・機能なので、
毎年常識的な問題が出ています。
簡単に説明しておきます。

居宅介護支援
たくさんある居宅サービスの中から、要介護者等のニーズに合致したサービスを効果的に組み合わせて利用する為の支援者・または支援者チームのコーディネータの役割を担います。

施設介護支援
退所に向けた支援計画を立てなければなりません。注意ですね。

続いて基本倫理です。言葉だけ並べただけでわかるでしょう。

人権尊重
主体性の尊重
公平性
中立性
社会的責任
個人情報の保護

これらを絡めた問題が出てきます。

さて、最後に役割ですね。


まず、「利用者本位の徹底」
先ほどから嫌というほど出ていますが、試験でも嫌というほど出てきます。介護保険が「利用者本位」からできている制度であるためです。

チームアプローチ

介護支援サービスを行うためには、他職種との連携が不可欠です。保健・医療・介護等がきちっと連携することにより、よりよい自立支援へとつながっていきます。ここで不可欠なのが「サービス担当者会議」ですね。介護支援専門員は、これを主宰し、積極的な支援を行う必要があります。


情報提供と秘密保持

・情報提供の内容と範囲

サービス担当者はすべての情報を知っておくのが望ましいとされています。情報の共有ですね。共通理解が生まれますし、疎外感を生むことを避けられます。

・情報提供の方法

電子メール・電話・ファクシミリ等での方法が考えられますが、できれば視覚に訴えるものが望ましいです。しかし、個人情報の管理には十分すぎる配慮が必要です。


信頼関係の構築

サービス担当者間の信頼関係構築のお話です。

・各サービス提供者が互いの存在が要介護者等にとって書くことのできないもの。
・それぞれの専門性に信頼感をもつ。
・それぞれの人間性に対して尊敬し合う。

などが必要です。


社会資源の開発

2つ挙げておきます。

・不足しているサービスを代替するインフォーマルサポートを開発する
・フォーマルなサービスとして開発するよう、自治体に働きかける。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第3編:ケアマネジメント>3章:介護支援専門員の意義と位置づけ/4章:介護支援専門員の基本姿勢/5章:介護支援専門員の役割・機能

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さて今回は居宅介護支援の制度/居宅介護サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・運営等の基準・基準の解釈通知
・居宅介護支援の介護給付費(介護報酬)
・居宅介護支援の意義・目的と内容
・居宅介護支援サービスの開始過程
・居宅サービス計画作成のための課題分析(アセスメント)
・居宅サービス計画作成の方法
・サービス調整の方法
・モニタリングおよび居宅サービス計画での再課題分析
・居宅介護支援事業者と関係機関やその関係者との連携
・居宅介護支援の実際

となっています。


さて、居宅介護支援事業者の基準についてからスタートです。


*基準の性格

居宅介護支援事業は、公正中立でなければならないため、特定の事業者を選択し、その見返りとして金品等を収受した場合は、直ちに指定取り消しの処分を受けることとなります。


*基本方針

「在宅介護の重視」より、要介護者等がその居宅において日常生活を営むことができるかどうかという視点から検討を進めるということがかかれています。


*人員基準

常勤の介護支援専門員を1名以上置く。
介護支援専門員は利用者35名に対し1人置かなければならない。
介護予防支援の受託は1人あたり8名まで。


*管理者

管理者は介護支援専門員でなければならない。(兼務可)


*内容及び手続きの説明と同意

重要事項説明書を交付し、同意を得る
居宅サービス計画を説明し、文書による同意を得、交付する。
「説明→同意→交付」と覚えましょう。


*提供拒否の禁止

正当な理由無く、断れない。
(正当な理由:実施地域外からの依頼・人員オーバーによるものなど。)
(正当な理由とされない:要介護度・所得など)
その際は、他事業者を紹介するなどをしなければならない。


*要介護認定申請の援助

(担当している要介護者等の)更新認定の申請は、有効期間満了日の30日前までには行われるよう、必要な援助を行う。


*利用料等の受領

指定居宅介護支援事業者は基本的に利用料を受領することはありませんが、実施地域外の交通費の支払いを受けることができます。(事前に同意が必要です。)


あとは、第12回と重複するので割愛します。


<復習ポイント>

 サービス担当者会議の開催時期:新規・更新・区分変更(照会可)
 モニタリング:月1回以上訪問・月1回以上記録
 短期入所:要介護認定期間の半分以上位置づけない
 福祉用具貸与:6ヶ月に1回会議にて検討
 秘密保持:個人情報の文書による同意
 記録:完結の日から2年間保存

など。


続いて介護報酬です。

(Ⅰ)~(Ⅲ)まであります。具体的数字は覚える必要はありません。
あと、初回加算・特定事業所加算があります。

ポイントは、運営基準減算です。以下の場合に減算されます。

*アセスメント時に居宅を訪問しない、利用者に面接していない。
*サービス担当者会議を開催していない。(照会をしていない)
*居宅サービス計画の説明・同意・交付を行っていない。
*月1回のモニタリングを行っていない。記録を残していない。

などがあります。

この項目は事例問題(Aさん問題と言われます)が多いです。
「自立支援」「利用者本位」などのキーワードを頼りに確実に点を取ってください。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第4編:居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援>第1章:居宅介護支援の制度/第2章:居宅介護サービス

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さて今回は介護予防支援の制度/介護予防サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・運営等の基準・基準の解釈通知
 ・指定介護予防支援の予防給付費(介護報酬)

 ・介護予防の考え方
 ・介護予防支援サービスの展開過程
 ・介護予防サービス計画作成指針

となっています。


さて、介護予防支援ですね。
これもポイントを絞って説明していきます。
(居宅介護支援と同様のものは割愛します。
居宅サービスは介護予防サービスと読み替えて解釈をして下さい。)


*人員基準

1名以上の保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員(社会福祉士・主任介護支援専門員)を置かなければならない。
地域包括支援センターが業務を行うため、それに準じている感じですね。


*管理者

常勤かつ専従の管理者を1名置く。(兼務可・資格は問わない。)


*担当職員による介護予防サービス計画の作成

介護予防サービス計画の主要な過程は保健師等が担う。


*個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取

指定介護予防サービス事業者より月1回以上報告を聴取しなければならない。


*モニタリングの実施

居宅訪問
・サービス提供開始月
・サービス評価期間終了月
・サービス開始の翌月から起算して3ヶ月に1回

居宅訪問しない月
・できればデイサービスなどに行って面接、または電話で様子伺いする。

モニタリングの記録
・月1回以上

介護報酬

減算規定なし。


この項目も、今後事例問題で出てくることが考えられます。
介護予防なので、「予防的見地」から考えた選択肢をきちんと選べるようにしましょう。

(ヘルパー主導のサービスや、外出を拒むため介護予防訪問介護を多用したなどは、介護予防の観点より×ですよね。) 

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さて今回は施設介護支援サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・施設介護支援サービスの開始過程
・施設サービス計画作成のための課題分析
・施設サービス計画作成指針
・モニタリングおよび施設サービス計画での再課題分析

となっています。


施設介護支援サービスに関してです。
試験では頻出項目ではありませんが、
チェックしておきたいことがいくつかあります。


施設サービス計画

施設介護支援専門員が作る計画です。要介護者の支援計画の内、一番基本的なものです。これをもとに、個別援助計画を作成していきます。また、在宅復帰を目指したプランとなっていることは言うまでもありません。総合的・包括的なものでなければならず、施設だからといって「画一的」であってはなりません。


個別援助計画

「=施設サービス計画」ではありません。居宅においても、居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画等がたてられますよね。施設でも同様です。例えば、「介護計画」「看護計画」「訓練計画」「栄養計画」などがあります。


施設介護支援サービスの特徴

先ほど言ったとおり、在宅復帰を目指しますが、居宅介護支援のように、月1回モニタリング・サービス担当者会議の主宰などの義務規定がありません。(現実には行われているでしょうが)
ただし、アセスメントは必須です。状況により再アセスメントも必要です。

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さて今回は訪問看護および介護予防訪問看護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・訪問看護の意義・目的
 ・訪問看護の利用者の特性
 ・訪問看護の内容・特徴
 ・訪問看護と介護支援サービス
 ・介護予防訪問看護

となっています。


訪問看護(介護予防含む)は、
在宅療養者が必要とする医療と福祉を結ぶものであり、
要介護等になっても在宅で生活をし続けるために
なくてはならないサービスです。

主に、
認知症・脳血管障害・その後遺症・難病や重度障害者・末期ガンの方
が対象となります。


さて次に、訪問看護の内容ですが、主なものをあげます。

【療養上の世話】

生活上の援助(嚥下障害の人の食事介助・排泄介助・病状の変化しやすい人の入浴介助)などを行います。


【診療の補助】

医師の指示に基づいて、適切な医療処置を実施します。
(褥瘡の処置・導尿・点滴・浣腸・摘便など)


【リハビリテーション】

看護師のみならず、作業療法士・理学療法士等も訪問します。
ここで注意したいのは、訪問看護で訪問する作業療法士・理学療法士等は「訪問看護師」となり、内容はリハビリテーションであっても、訪問看護の算定となります。


【家族支援】

家族関係の調整等も訪問看護師の仕事です。


続いて指定基準へ移ります。

人員基準は

(1)訪問看護ステーション
看護職員2.5人以上(1人は常勤)
理学療法士等は適当数(置かなくてもよい)
管理者は看護師または保健師。

(2)医療機関
看護職員は適当数


運営基準の一部

【主治医との連携】
指定訪問看護は主治医の指示書が出ないと利用できない。
よって、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。


【訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成及び交付】
利用者に説明・同意・交付である。


【同居家族に対する訪問看護の禁止】
訪問介護とは異なり、例外はなし。


最後に、医療保険による訪問看護について述べておきます。

下記に該当する要介護者は、
医療保険より訪問看護の派遣を受けることとなります。

*介護保険で訪問看護を利用している要介護者等が、
急性増悪時に医師の特別指示書が出た場合。
(医療保険より指示の日より14日間)(単位が足りなくなるため)
末期ガンの要介護者等。
厚生労働大臣の指定した疾患の患者。
(筋ジストロフィー・頸髄損傷・人工呼吸器を利用しているなど)

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 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>4章:訪問看護および介護予防訪問看護

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さて今回は訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・訪問リハビリテーションの意義・目的
 ・訪問リハビリテーションサービス利用者の特性
 ・訪問リハビリテーションの内容・特徴
 ・訪問リハビリテーションと介護支援サービス
 ・介護予防訪問リハビリテーション

となっています。


訪問リハビリテーションは要介護等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の機能の維持回復を図るものです。

リハビリテーションは段階により、急性期・回復期・維持期に分けられ、介護保険でのリハビリテーションは維持期リハビリテーションを取り扱います。


内容の一部です。

【廃用症候群の予防・改善】

離床を促したり、何らかの活動に参加できるよう支援する。


【ADLの維持・回復】

トイレ動作・入浴動作などは積極的に行う必要がある。


【IADL(手段的日常生活動作)の維持・向上】

炊事・掃除・選択・買い物などといったIADLの維持・向上


【介護負担の軽減】

家族の介護負担を軽減するために、家族介護者に助言することも必要。


【福祉用具利用・住宅改修に関する助言】

利用者の自立支援という観点に立ち専門的立場から適切な福祉用具を使えるよう助言をする。


続いて指定基準に移ります。

【人員基準】
理学療法士・作業療法士等を適当数置く。


【設備基準】
訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設のみしか指定を受けることができない。


【運営基準の一部】

*訪問リハビリテーションは医師の指示書がなければ受けることができない。
*医師及び従事者は、訪問リハビリテーション計画を作成し、利用者に説明・同意・交付を行う。
*従事者は、診療記録を作成し、医師に報告する。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>5章:訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーション

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さて今回は居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・医学的管理サービスの意義・目的
・医学的管理サービス利用者の特性
・医学的管理サービスと介護支援サービス
・介護支援サービスと医学的管理サービス
・口腔管理-歯科衛生指導の意義・目的
・口腔管理-歯科衛生指導利用者の特性
・口腔管理と介護支援サービス-歯科衛生指導
・介護予防支援サービスと口腔管理-歯科衛生指導
・薬剤管理指導の意義・目的
・薬剤管理指導利用者の特性
・薬剤管理指導と介護支援サービス
・介護予防支援サービスと薬剤管理指導

となっています。


居宅療養管理指導は、要介護等になった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が、通院が困難な要介護者等に対して、居宅を訪問し、計画的・継続的な管理を行うものです。

通院が困難な要介護者等に対する医学的支援です。
試験では医療の常識が問われますので、
ここでは、指定に関して見ていきたいと思います。


【指定の特例】

法人格がなくても指定を受けることができます。
居宅療養管理指導では、病院・診療所・薬局がこれに該当します。


【みなし指定】

介護保険では、サービスの種類ごとに都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、健康保険法の保健医療機関として指定を受けている病院・診療所・薬局では、改めて指定を受ける必要がありません。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>6章:居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導

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さて今回は通所リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーションです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・通所リハビリテーションの意義・目的
・通所リハビリテーションサービス利用者の特性
・通所リハビリテーションの内容・特徴
・通所リハビリテーションと介護支援サービス
・介護予防通所リハビリテーション

となっています。


さて、通所リハビリテーション、デイケアですね。

通所リハビリテーションは、
要介護者等が介護老人保健施設・病院・診療所に通所し、
理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行い、
心身機能の維持・回復・日常生活の自立を図るものとなっています。

通所リハビリテーション(デイケア)は、定義に出てきている通り、
「介護老人保健施設」「病院」「診療所」にしか設置できません。
すなわち、デイケアはそれら施設に併設されているということです。
(医学的管理が必要なため)デイサービスと区別をつけましょう。

また、医学的ケアを含むことから、
「介護負担軽減」が目的に置かれていないことも注意しましょう


さて、指定基準です。

【人員基準】

病院
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士、または看護職員もしくは介護職員

診療所
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士、または看護職員

介護老人保健施設
医師・理学療法士・作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員、支援相談員を専従等で。


【運営基準】

医師の指示及び通所リハビリテーション計画を作成。
「説明」「同意」「交付」
診療記録を作成。


【介護予防通所リハビリテーション】

提供サービスは

「運動器の機能向上」
「筋肉トレーニング」。マシンを使うものと使わないものがある。
3ヶ月後に評価。

「口腔機能の向上」
歯科衛生士等が行う。6ヶ月後に評価。

「栄養改善」
管理栄養士等が行う。6ヶ月後に評価。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>8章:通所リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーション

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さて今回は短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・短期入所療養介護の意義・目的
 ・短期入所療養介護サービス利用者の特性
 ・短期入所療養介護の内容・特徴
 ・短期入所療養介護と介護支援サービス
 ・介護予防短期入所療養介護

となっています。


短期入所療養介護は、居宅要介護者等が、介護老人保健施設等に短期間入所し、医学的管理下において介護・機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービスとされています。

よって、この事業が行われる施設も限られてきます。


 介護老人保健施設
 指定介護療養型医療施設
 医療法上の療養病床がある病院・診療所
 老人性認知症疾患療養病棟がある病院

となっています。

短期入所療養介護は、短期間の入所であるため、
連続の利用日数の上限を30日とし、
認定の有効期間全体のおおむね半数を超えない利用が目安となります。


【人員基準】

それぞれの基礎となり施設の人員を満たしていればよい。


【運営基準】

管理者は、短期入所療養介護計画おおむね4日以上にわたり継続して入所する利用者について作成しなければならない。
「説明」「交付」「同意」


などを確認しておけばよいでしょう。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>10章:短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護

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さて今回は介護老人保健施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・介護老人保健施設の意義・目的
 ・介護老人保健施設サービス利用者の特性
 ・介護老人保健施設の内容・特徴

となっています。


介護老人保健施設、通称「老健」に関してです。
介護保険施設の一つで存在する施設ですが、
より「在宅復帰」が強く出ている施設です。
医療と居宅を結びつける「中間施設」的役割があります。


【開設主体】

介護老人保健施設は、非営利法人(医療法人・社会福祉法人など)でなければ開設することができません。また、他の2施設が「指定」に対し、介護老人保健施設は都道府県知事の「許可」が必要になっています。


【目的】

明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。

短期入所療養介護
通所リハビリテーション

退所時指導
入所期間が1ヶ月を越えると見込まれる利用者に対して、退所時または退所後30日以内にその家庭を1回訪問し、在宅生活支援のためのケア指導です。このあたりからしても「中間施設」の様相が伺えます。


【人員基準】

医師
常勤で1人以上

薬剤師
適当数(入所者の数÷300以上が標準とされています)

看護職員もしくは介護職員
入所者が3人またはその端数を増すごとに1人以上

支援相談員
入所者が100人またはその端数を増すごとに1人以上

理学療法士または作業療法士
入所者の数÷100以上(常勤換算法)

栄養士
入所定員100名以上で1人以上

介護支援専門員
100名で1人以上


さて、理学療法士または作業療法士の人数の数え方ですが、

例えば入所者が120人であれば、
120÷100=1.2人必要となります。

常勤換算法ですので、週40時間勤務が常勤とすれば、
1人の常勤と、常勤0.2人分(週8時間勤務)
の非常勤がいればよいということになります。


【運営基準】

管理者は、計画作成担当介護支援専門員に、施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
サービス担当者会議を施設のサービス提供担当者を呼び開催する。
計画の「説明」「同意」「交付」
介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、または入所者を病院または診療所に通院させてはならない。
機能訓練は入所者1人に週2回程度計画的に行う。


【利用者負担】

おむつ代は保険給付の対象となるので、利用者から負担を求めることはできません。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第3編:介護保険施設>3章:介護老人保健施設

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さて今回は指定介護療養型医療施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・指定介護療養型医療施設の意義・目的
 ・指定介護療養型医療施設サービス利用者の特性
 ・指定介護療養型医療施設の内容・特徴
 ・老人性認知症疾患療養病棟の意義・目的
 ・老人性認知症疾患療養病棟利用者の特性
 ・老人性認知症疾患療養病棟の内容・特徴

となっています。


【意義・目的】

指定介護療養型医療施設、「療養型」と呼ばれています。
療養病床を有する病院・診療所等で、介護を提供でいる医療施設のことです。

さて、療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする患者のために、長期療養患者に相応しい療養環境を有する病床のことです。
これには、医療保険適用の療養病床も存在し、混在することもあります。

長期療養患者に対しては、入院当初から、「退院後の生活」をイメージした介護プランを計画する必要があり、「在宅復帰」に向けたプラン作成は他の2施設と違いはありません。


【機能訓練】

指定介護療養型医療施設でのリハビリテーションは、回復期の一部と維持期リハビリテーションです。

老人性認知症疾患療養病棟は、長期認知症疾患に対する精神的医療を行うための専門病棟であり、介護保険の指定を受け、指定介護療養型医療施設となります。


【人員基準】

1:療養病床を有する病院
医師
医療法上で規定されている人員

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

理学療法士または作業療法士
適当数

介護支援専門員
100名に1人


2:療養病床を有する診療所

医師
1人以上

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

介護支援専門員
1人以上


3:老人性認知症疾患療養病棟

医師・薬剤師・栄養士
医療法上に規定

看護職員
入院患者3名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

作業療法士
1人以上

精神保健福祉士
1人以上

介護支援専門員
100名に1人


赤文字部分に注意してください。

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ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第3編:介護保険施設>4章:指定介護療養型医療施設

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さて今回は高齢者の特徴と高齢期に多い疾病および障害です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・高齢者の身体的・精神的特徴
 ・高齢者に起こりやすい疾病および障害の特徴
 ・高齢者に多くみられる各種の疾患

となっています。


さて、高齢者の身体的・精神的特徴に関して進めていきます。

いわゆる老化現象が起こってくるため、
全体的に機能低下が見られます。
それを一括して「老年症候群」といいます。

少しまとめておきます。

精神心理的障害
認知症・せん妄

移動能力障害
寝たきり・*1廃用症候群・転倒・骨折

排泄機能障害:排尿障害・*2便秘・失禁

感覚障害:視覚障害・聴覚障害

栄養摂取障害
*3低栄養*4脱水


*1廃用症候群
生活不活発病ともいい、日常生活での活動低下に伴う身体的・精神的機能の全般的低下のことを言います。

*2便秘
予防のために、繊維質をできるだけ摂取するように心がけます。

*3低栄養
咀嚼力の低下、消化器官機能の低下などにより、栄養分を十分摂取できないために起こる。浮腫や貧血を伴います。

*4脱水
水分摂取量・尿量などに注意します。暑い日などは特に注意します。


【高齢者に多く見られる各種の疾患】

介護保険の特定疾病
15疾病+末期ガンです。
一部ピックアップして説明しておきます。

初老期における認知症

 アルツハイマー型認知症
 女性に多い。比較的緩やかに進行していく。

 脳血管性認知症
 男性・50代に多い。まだら認知症という。情動失禁が起こる。

 ピック病
 人格障害などが顕著。


糖尿病

糖尿病には1型と2型があり、高齢者に多いのは2型である。
三大合併症:神経症・網膜症・腎症は必ず覚えておく。
食事療法・運動療法・薬物療法が中心。


脳血管疾患

一般的に脳梗塞と呼ばれているものの種類を2つ挙げておきます。

 脳血栓
 動脈にアテローム血栓ができ、徐々に血管が詰まっていく。

 脳塞栓
 心臓で作られた血栓が脳に飛び、一瞬で血管を塞いでしまう。


パーキンソン病

脳の黒質の神経細胞(ドーパミン)の変性・消失により運動障害を起こします。主な運動障害を挙げます。

 振戦
 「安静時振戦」といわれ、
 じっとしているときに身体の震えを生じさせます。

 固縮
 筋肉が固まった状態。
 歯車現象(関節を伸ばそうとするときに歯車のような抵抗を感じる)

 無動
 全く動かない状態。また、動くが、動作が遅いなどの症状もでる。


姿勢・歩行障害
 前屈みで小刻みに歩く。


【高齢者に特有の疾病】

一部挙げます。

狭心症
心臓内の冠動脈が動脈硬化により狭窄され、血流が不足する。ニトログリセリンの舌下投与。

労作性狭心症
 運動時等心拍数増加の際に起こる。前胸部の圧迫感。

高血圧症

 二次性高血圧症
 原因がはっきりしている高血圧症。

 本態性高血圧症
 原因がはっきりしない高血圧症。


他にも多くの疾病がありますが、特徴だけでもつかんでおきましょう。

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さて今回はバイタルサインです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・バイタルサインと検査

となっています。


バイタルサインとは、体温・血圧・脈拍を指します。

【体温】

早朝が低く、夕方が高くなる。
34度以下の状態を低体温という。
検温法は、腋の下で計る腋窩検温法、口腔内で計る口腔検温法、直腸内で計る直腸検温法の3つがある。最も正確なものは直腸検温法である。


【血圧】

体内を循環する血液が血管壁に及ぼす圧力の強さで、最高血圧を収縮期血圧(心臓が収縮する際に血液が多く送られる)、最低血圧を拡張期血圧(心臓が拡張する=血液が心臓に戻ってくる)と言われる。
高齢者に多いとされている高血圧であるが、国際的診断基準によると、収縮期血圧が140mmHg以上あるいは拡張期血圧が90mmHg以上の場合を言う。


【脈拍】

正常な脈拍は60~80回/分で、100回を越えると頻脈、60階未満だと徐脈という。


つづいて、検査数値に関してですが、
主なものを箇条書きでまとめます。

【総蛋白】

アルブミングロブリン。6.0gが正常下限である。
血清アルブミン値は栄養評価に最もよい指標となる。
2.5g以下になると浮腫(むくみ)がきたしやすくなる。


【血清脂質】

HDLコレステロール:善玉コレステロールともいわれる。値が低いと虚血性心疾患の危険因子とされる。

LDLコレステロール:悪玉コレステロール。140mg以上を高コレステロール血症とする考え方もある。


【血糖】

空腹時血糖は加齢による変化は少ない。

糖尿病の診断方法(名前だけ覚えておく)
経口糖負荷試験(OGTT:短時間に一定量のブドウ糖水溶液を飲んでもらい、一定時間経過後の血糖値の値から、糖尿病が存在するかどうかを判断する方法)では、負荷後の血糖は高値を示す
HbA1c(赤血球の中に含まれるヘモグロビン(血色素)にブドウ糖が結合したもの。過去約120日間の平均的な血糖状態が分かる。)


【肝機能】

血清GOT:加齢による変化はない。
GPT:肝疾患の診断に。心不全等でも異常値を示す。
ALP:女性は50歳前後から上昇。
γ-GTP:上昇でアルコール性肝炎・脂肪肝を疑う。


【腎機能】

BUN:尿素窒素
Cr:クレアチニン
ともに腎機能の指標として使用。

クレアチニンクリアランス:糸球体濾過率。血中と尿中のクレアチニン量を比較して、どれだけクレアチニンが排泄されたかを検査するもの。低下すると体内に不純物がたまる。


【呼吸器】

1秒量:1秒間あたりに肺から出される息の量→加齢により減少
残気量:はき出した後に肺内に残る空気量→加齢により増加
肺活量:加齢により減少


【生活習慣病の予防】

2008年4月より、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防に着目した特定健康診断が40歳以上の被保険者を対象に行われる。

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さて今回は介護技術の展開です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・身体介護と家事援助の関連
・食事および嚥下困難への対応
・排泄および失禁の介護
・褥瘡への対応
・睡眠の介護
・清潔の介護
・口腔のケア

となっています。


さて、具体的な介護技術について見ていきます。


【食事の介護】

食事の過程

 食欲→摂食→咀嚼→嚥下→消化・吸収→排泄


食事の介護でしっかり覚えておきたいのは「嚥下」に関してです。

 誤嚥性肺炎
 食道から胃に行くはずのものが気管内に入ってしまって
 肺炎を起こすもの。

 (cf)沈下性肺炎
 寝たきりなどで、長く仰けの姿勢でいると、血液が重力で鬱滞し、
 細菌などが繁殖しやすい条件になるため、炎症を起こすもの。

 嚥下しやすい食事
 プリン状・ゼリー状・とろろ状

 嚥下しにくい食事
 スポンジ状・練り物(かまぼこなど)・わかめ・のり・大豆
 ・ごま・こんにゃくなど


【排泄及び失禁の介護】

 尿失禁の種類

 腹圧性尿失禁
 咳をしたときなど、おなかに力が入り漏らしやすいもの。

 切迫性尿失禁
 脳血管障害等で、尿意を長く我慢できないために失禁するもの。

 反射性尿失禁
 脊髄損傷などで、本人の意思とは関係なく
 反射的に失禁してしまうもの。

 溢流性尿失禁
 前立腺肥大などにより、たまった尿がだらだらと漏れてしまうもの。

 機能性尿失禁
 排尿機能に器質的な問題はないが、認知症などで、
 排泄動作が適切にできないために起こるもの。

 失禁への対応
 安易なおむつの利用は自尊心を傷つけるため、 
 本人の納得のいかない着用は認知症などを引き起こす。
 留置カテーテルは尿意の後退をもたらし、
 尿路感染症を起こしやすい。

 便秘
 寝たきり高齢者は便秘になりやすいため、
 マッサージや食事などで改善を試みる。


【褥瘡への対応】

褥瘡とは、床ずれのことで、皮膚が赤くなる(発赤)から、血流が悪くなり黒ずんできて(壊死)、皮膚がむけ、傷口がただれて潰瘍状となる。傷口から感染症を起こし、まれに死に至る怖い症状です。

発生要因:体重による圧迫持続・不潔・湿潤・摩擦・栄養不良

予防:体圧除去のため2時間ごとの体位変換
   :清潔を保つため入浴や清拭を心がける。
   :マッサージ(発赤部分は避ける。
   :おむつはよごれたらすぐ交換する。
   :高タンパク・高カロリー・高ビタミンの栄養補給に努める。


【口腔ケア】

口腔には、咀嚼・嚥下・発音・呼吸という機能があります。

口腔ケアには
機械的清掃法:ブラッシング(歯磨き)・フロッシング(歯間磨き)
科学的清掃法:リンシング(口腔のすすぎ)
があります。

口腔ケアを丁寧に行うことにより、口腔内での菌の繁殖を防ぎ、
誤嚥性肺炎の予防にもなります。
また、義歯を外した後の口腔・経管栄養を使用している
利用者の口腔もケアの必要があります。

義歯の手入れ
義歯清掃は必ず口から取り外し、1日1回必ず歯ブラシで磨く。
夜は義歯洗浄剤に浸して保存する。

  ・
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  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>4章:介護技術の展開

から演習が可能です。

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さて今回はケアにおけるリハビリテーションです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・リハビリテーションの考え方
・リハビリテーションの基礎知識
・リハビリテーションの実際(訓練と援助の実際)
・リハビリテーション資源の活用と職種の連携

となっています。


【リハビリテーションの考え方】
介護保険でのリハビリテーションは、維持期リハビリテーション(比較的障害が安定した期間)を行う。すなわち、体力や機能の維持・家族の介護負担軽減などを目的としている。


【リハビリテーションの基礎知識】

 廃用症候群
 過度の安静や長期臥床により、
 使える部分が使えなくなってしまうこと。

 ROM
 関節可動域。関節がどこまで動くかということ。

 ROM EX
 関節可動域訓練。
 自分で行う自動的訓練と、意識レベルが低い、
 自分で運動を行っていけない場合などは他動的訓練が行われる。

 失行
 運動や動作の内容を理解しているのに動作ができない状態。
 (衣類着脱など)

 失認
 認知症などの障害がないにもかかわらず、 
 対象物や自分の身体や取り巻く空間を
 認知することができない状態。
 (半側無視など)

 構音障害
 ろれつが回らない状態。

 失語症
 言葉が出ない。右片麻痺の利用者に出る。
 (左脳に言語中枢があるため)


【リハビリテーション資源の活用と連携】

 入院リハビリテーション
 外来リハビリテーション
 通所リハビリテーション
 訪問リハビリテーション
 福祉用具や住宅改修の利用
 配食・入浴・移送サービス

  ・
  ・ 
  ・

ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>5章:ケアにおけるリハビリテーション

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さて今回は6章:認知症高齢者の介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・老人性認知症の特徴、病態
・認知症高齢者・家族への援助と介護支援サービス
・認知症をめぐる最新の動向

となっています。


まず、認知症の定義ですが、

いったん正常に発達した知能の病的な低下
脳の器質的病変を基盤として起こる
日常生活や社会生活が営めなくなるほど低下
意識が清明なときでも知能の低下が見られる

などがあげられます。


代表的な疾患をあげておきます。

【アルツハイマー型認知症】
脳の萎縮により神経細胞が著しく減少する。人格は早期より崩れ、全般的認知症といわれる。緩やかに進行していく。


【血管性認知症】

脳梗塞等により広範囲に脳組織が障害を受けることで起こり、50歳以降の男性によく見られる。記憶力障害がみられても、判断力や理解力が保たれているなど知能の侵され方にむらがあることから「まだら認知症」と呼ばれる。

この2つで老年期に見られる認知症の75~80%を占めます。


この項目では、事例問題もよくでてきます。
2つの認知症の違い、認知症高齢者への接し方なども
確認しておきましょう。

  ・
  ・ 
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>6章:認知症高齢者の介護

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さて今回は精神に障害がある場合の介護です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者の精神障害
・精神に障害のある高齢者の介護

となっています。


精神障害についていくつか見ていきましょう。

【せん妄】
意識障害の一種。錯覚・幻覚・妄想などを伴う。
感染症や脱水、栄養失調などでも見られる。


【老年期幻覚妄想状態】
初老期または老年期に初発し。
幻覚や妄想(被害妄想)を主症状とする疾患。


【老年期躁うつ病】
気分の高揚した状態とうつ気分を示す。
老年期に躁病を発症することは少ないが、
初老期・老年期にはしばしばうつ病がみられる。


【アルコール依存症】
アルコール(酒)をやめることができない状態。若い頃に発症し、
解決していた飲酒問題が再発することもある。


これらの疾患に関しては粘り強く取り組む必要があります。
服薬の支援等を行っていきます。

試験問題としては常識的なことが多いので、
すぐに解くことができると思います。

  ・
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>7章:精神に障害がある場合の介護

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さて今回は医学的診断・治療内容・予後の理解です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・医学的診断の理解
・治療内容の理解
・予後の理解

となっています。


【医学的診断】
病歴を聴取し、科学的根拠に基づき検査結果を判断し、
病気診断を行うこと。


【医療意思決定】
インフォームドコンセントを重視し、
患者本人が検査結果や診断を聞き、
自分の意思で医師の説明に同意し、
その後の検査や治療について決定すること。


【予後】
疾病や障害の経過や結末見通しをつけること。

  ・
  ・ 
  ・

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 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>8章:医学的診断・治療内容・予後の理解

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さて今回は現状の医学的問題のとらえ方です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・現状の医学的問題のとらえ方
・起こりうる合併症の理解
・医師、歯科医師への連絡・情報交換

となっています。


ここは他項目と重複している部分ですので、
過去問から少し見ていきましょう。


  脳卒中の再発率は、比較的高い。

  高齢者の肺炎は,所見がはっきりしないことがあり,
  見逃されて重度化しやすい。

  高齢者の体内の水分量は,若年者より少ない。

  一般的に高齢者の身体構成成分としての脂肪の割合は,
  若年者より多い。


ポイントとしては、
高齢者の疾病はどのように推移していくかということです。

高齢者の疾病の特徴をしっかりとつかんでおきましょう。

  ・
  ・ 
  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>9章:現状の医学的問題のとらえ方

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さて今回は住宅での医療管理です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・在宅自己注射
・悪性腫瘍疼痛管理
・人工透析
・在宅酸素療法
・在宅中心静脈栄養療法
・在宅成分栄養経管栄養療法
・胃ろう(内視鏡的胃ろう造設術:PEG)
・在宅人工呼吸療法
・ネプライザー
・在宅自己導尿と留置カテーテル
・気管切開

となっています。


さて、在宅医療管理を一つ一つ見ていきます。


【在宅自己注射】
インスリン製剤などを在宅で自己注射すること。
低血糖に注意しなければならない。


【在宅悪性腫瘍疼痛管理】
ペインコントロール(疼痛管理)が重要となる。
鎮痛剤の経口投与では疼痛をコントロールできない場合に、
麻薬をはじめとする座薬や、経口麻薬剤を使用することもある。


【腹膜透析】
血液透析は、定期的に透析センター等へ通って行う。


【在宅自己腹膜灌流法】
月1~2回の管理のため以外で通院の必要がなく、
社会復帰が容易となる。


【在宅酸素療法】
呼吸不全等で、酸素投与が必要な患者に対し
行う在宅での酸素療法である。
感染・心不全の兆候などに注意し、
もちろん火気厳禁である。


【在宅中心静脈栄養療法】
全身状態の悪化により、
経口あるいは経腸摂取ができない患者に対して、
水分や高カロリー液を輸液する方法。


【在宅成分栄養経管栄養療法】
腸管機能障害等で、経口摂取できない、
または困難な患者に対して在宅で行う栄養療法。
鼻・腸・胃瘻・食道瘻から行う。


【内視鏡的胃瘻増設術】
胃に穴を開け、そこから必要な栄養を注入する。
嚥下障害や意識障害のある患者に適応する。


【在宅人工呼吸療法】
長期にわたって持続的に人工呼吸器に依存せざるを得ない状態で、
かつ病状が安定しているものに対して行われる方法で、
神経難病、長期の意識障害の患者に適応する。


【ネブライザー】
吸入器から抗生剤などの薬剤を直接、
期間や肺に送り込む方法。


【在宅自己導尿・留置カテーテル】
自然排尿が困難な患者が、在宅において自ら実施する排尿法。
留置カテーテルは、感染の危険性が高いので、
清潔を保つことが重要である。


【気管切開】
のどを切り、
直接人工呼吸器のチューブを挿入するための施術のこと。

  ・
  ・ 
  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>11章:住宅での医療管理

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さて今回は感染病の予防です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者によくみられる感染症の治療と対応
・ケアにおける感染予防
・予防接種

となっています。


感染症に関して、いくつかあげておきます。


【呼吸器感染症】
気管支炎・肺結核など。口腔ケアなどで予防する。


【尿路感染症】
膀胱炎をはじめとする尿路感染症は、
高齢者に最も多い感染症。重症になると敗血症などをきたす。


【MRSA感染症】
血管内に尿路にカテーテルを留置している患者、
高齢者などに起こりやすい。


【疥癬】
「ヒゼンダニ」により起こる皮膚感染症。


【敗血症】
血中に菌が侵入し、重篤な症状を起こす感染症。
高齢者の場合、ショック状態を起こしていても、
発熱しないことがある。


【ノロウィルス】
冬季の感染性胃腸炎の主要原因となるウィルスで、
集団感染を起こす。
主に汚染された貝類を生、あるいは十分加熱しないで食べた場合に感染する。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>12章:感染病の予防

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さて今回は急変時の対応です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者に起こりやすい急変
・急変時の対応

となっています。


急変時の対応です。

まず、心肺蘇生のABCを覚えましょう。
「気道確保」「人工呼吸」「心臓マッサージ」です。


【胸痛】
狭心症によるものは、5~10分で、
心筋梗塞によるものは30分~数日続くことがある。


【吐血】
胃潰瘍・十二指腸潰瘍などにより起こる。
バイタルサインに留意し、医療機関に連絡する。


【下血】
痔核・大腸ガンによる。黒い便の場合、
上部消化管出血を考える。


【入浴中の事故】
心疾患・脳血管障害・溺死・高齢者の急死例の約25%は
入浴中に発生するといわれる。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>13章:急変時の対応

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さて今回は健康増進・疾病障害の予防です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・基本理念
・生活習慣病の予防
・がん
・循環器疾患
・糖尿病
・骨粗鬆症
・21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)

となっています。


ここは簡単に見ていきます。


【悪性新生物(がん)】
日本の近年における死亡原因の第1位である。
男性では肺ガン、女性は大腸ガンが第1位となっている。


【糖尿病】
生活習慣病の一つ。脳出血より脳梗塞を起こすことが多い。
血糖コントロールを行い、低血糖に注意する。


【骨粗鬆症】
女性に多い。骨折しやすいので安静が必要と思われがちだが、
適度な運動も予防には有効である。
また、ビタミンDやビタミンKの摂取も有効とされている。


最後に

「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」は,
生活習慣病の予防に重点を置かれていることを頭に置いてください。

  ・
  ・ 
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/基礎>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>14章:健康増進・疾病障害の予防

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さて今回はターミナルケアです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・チームアプローチの必要性および各職種の役割
・高齢者のターミナルケアの実際、家族へのケア
・死亡診断
・精神面からみたターミナルケア

となっています。


【チームアプローチ】
他職種間で共通したケアの考え方を持ち、
ターミナルに当たっては、全人的なケアを必要とする。


【ホスピスケア】
患者とともに家族もケアの対象とする。
個々の患者に即した可能な限りの個別ケアを目指す。


【死亡診断】
死亡診断書は医師のみが作成できる。
受診後24時間以内に死亡した時に限り、
例外として診察をしなくても死亡診断書を交付することができる。

診察中の患者でないものが死亡した場合は、
死体を検案し死体検案書を発行する。

  ・
  ・ 
  ・

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さて今回は訪問看護および介護予防訪問看護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・訪問看護の意義・目的
・訪問看護の利用者の特性
・訪問看護の内容・特徴
・訪問看護と介護支援サービス
・介護予防訪問看護

となっています。


訪問看護(介護予防含む)は、
在宅療養者が必要とする医療と福祉を結ぶものであり、
要介護等になっても在宅で生活をし続けるために
なくてはならないサービスです。

主に、認知症・脳血管障害・その後遺症・難病や
重度障害者・末期ガンの方が対象となります。

さて次に、訪問看護の内容ですが、主なものをあげます。


【療養上の世話】
生活上の援助(嚥下障害の人の食事介助・排泄介助
・病状の変化しやすい人の入浴介助)などを行います。


【診療の補助】
医師の指示に基づいて、適切な医療処置を実施します。
(褥瘡の処置・導尿・点滴・浣腸・摘便など)


【リハビリテーション】
看護師のみならず、作業療法士・理学療法士等も訪問します。
ここで注意したいのは、
訪問看護で訪問する作業療法士・理学療法士等は「訪問看護師」となり、内容はリハビリテーションであっても、訪問看護の算定となります。


【家族支援】
家族関係の調整等も訪問看護師の仕事です。


続いて指定基準へ移ります。

人員基準は

(1)訪問看護ステーション
看護職員2.5人以上(1人は常勤)
理学療法士等は適当数(置かなくてもよい)
管理者は看護師または保健師。

(2)医療機関
看護職員は適当数


運営基準の一部

【主治医との連携】
指定訪問看護は主治医の指示書が出ないと利用できない。
よって、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。


【訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成及び交付】
利用者に説明・同意・交付である。


【同居家族に対する訪問看護の禁止】
訪問介護とは異なり、例外はなし。


最後に、医療保険による訪問看護について述べておきます。


下記に該当する要介護者は、
医療保険より訪問看護の派遣を受けることとなります。

*介護保険で訪問看護を利用している要介護者等が、
急性増悪時に医師の特別指示書が出た場合。
(医療保険より指示の日より14日間)(単位が足りなくなるため)
末期ガンの要介護者等。
厚生労働大臣の指定した疾患の患者。
(筋ジストロフィー・頸髄損傷・人工呼吸器を利用しているなど)

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さて今回は居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・医学的管理サービスの意義・目的
・医学的管理サービス利用者の特性
・医学的管理サービスと介護支援サービス
・介護支援サービスと医学的管理サービス
・口腔管理-歯科衛生指導の意義・目的
・口腔管理-歯科衛生指導利用者の特性
・口腔管理と介護支援サービス-歯科衛生指導
・介護予防支援サービスと口腔管理-歯科衛生指導
・薬剤管理指導の意義・目的
・薬剤管理指導利用者の特性
・薬剤管理指導と介護支援サービス
・介護予防支援サービスと薬剤管理指導

となっています。


居宅療養管理指導は、要介護等になった場合においても、
利用者が可能な限り居宅において、
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が、
通院が困難な要介護者等に対して、居宅を訪問し、
計画的・継続的な管理を行うものである。


通院が困難な要介護者等に対する医学的支援です。
試験では医療の常識が問われますので、
ここでは、指定に関して見ていきたいと思います。


【指定の特例】
法人格がなくても指定を受けることができます。居宅療養管理指導では、病院・診療所・薬局がこれに該当します。


【みなし指定】
介護保険では、サービスの種類ごとに都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、健康保険法の保健医療機関として指定を受けている病院・診療所・薬局では、改めて指定を受ける必要がありません。

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さて今回は短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・短期入所療養介護の意義・目的
・短期入所療養介護サービス利用者の特性
・短期入所療養介護の内容・特徴
・短期入所療養介護と介護支援サービス
・介護予防短期入所療養介護

となっています。


短期入所療養介護は、
居宅要介護者等が介護老人保健施設等に短期間入所し、
医学的管理下において介護・機能訓練、
その他必要な医療並びに
日常生活上の世話を行うサービスとされています。

よって、この事業が行われる施設も限られてきます。

 介護老人保健施設
 指定介護療養型医療施設
 医療法上の療養病床がある病院・診療所
 老人性認知症疾患療養病棟がある病院

となっています。

短期入所療養介護は、短期間の入所であるため、
連続の利用日数の上限を30日とし、
認定の有効期間全体のおおむね半数を超えない
利用が目安となります。


【人員基準】
それぞれの基礎となり施設の人員を満たしていればよい。


【運営基準】
管理者は、短期入所療養介護計画おおむね4日以上にわたり継続して入所する利用者について作成しなければならない。「説明」「交付」「同意」


などを確認しておけばよいでしょう。

  ・
  ・ 
  ・

ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

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ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/総合>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護予防サービス>10章:短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護

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さて今回は介護老人保健施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・介護老人保健施設の意義・目的
・介護老人保健施設サービス利用者の特性
・介護老人保健施設の内容・特徴

となっています。


介護老人保健施設、通称「老健」に関してです。
介護保険施設の一つで存在する施設ですが、
より「在宅復帰」が強く出ている施設です。
医療と居宅を結びつける「中間施設」的役割があります。


【開設主体】
介護老人保健施設は、非営利法人(医療法人・社会福祉法人など)でなければ開設することができません。また、他の2施設が「指定」に対し、介護老人保健施設は都道府県知事の「許可」が必要になっています。


【目的】
明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。

 短期入所療養介護

 通所リハビリテーション

退所時指導
入所期間が1ヶ月を越えると見込まれる利用者に対して、
退所時または退所後30日以内にその家庭を1回訪問し、
在宅生活支援のためのケア指導です。

このあたりからしても「中間施設」の様相が伺えます。


【人員基準】

医師
常勤で1人以上

薬剤師
適当数(入所者の数÷300以上が標準とされています)

看護職員もしくは介護職員
入所者が3人またはその端数を増すごとに1人以上

支援相談員
入所者が100人またはその端数を増すごとに1人以上

理学療法士または作業療法士
入所者の数÷100以上(常勤換算法)

栄養士
入所定員100名以上で1人以上

介護支援専門員
100名で1人以上


さて、理学療法士または作業療法士の人数の数え方ですが、

例えば入所者が120人であれば、
120÷100=1.2人必要となります。

常勤換算法ですので、週40時間勤務が常勤とすれば、
1人の常勤と、常勤0.2人分(週8時間勤務)の
非常勤がいればよいということになります。


【運営基準】

管理者は、計画作成担当介護支援専門員に、
施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
サービス担当者会議を施設のサービス提供担当者を呼び開催する。
計画の「説明」「同意」「交付」
介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、または入所者を病院または診療所に通院させてはならない。
機能訓練は入所者1人に週2回程度計画的に行う。


【利用者負担】
おむつ代は保険給付の対象となるので、
利用者から負担を求めることはできません。

  ・
  ・ 
  ・

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 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/総合>分野毎にトライ>第3編:介護保険施設>3章:介護老人保健施設

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さて今回は高齢者の特徴と高齢期に多い疾病および障害です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者の身体的・精神的特徴
・高齢者に起こりやすい疾病および障害の特徴
・高齢者に多くみられる各種の疾患

となっています。


さて、高齢者の身体的・精神的特徴に関して進めていきます。

いわゆる老化現象が起こってくるため、
全体的に機能低下が見られます。
それを一括して「老年症候群」といいます。

少しまとめておきます。

精神心理的障害
認知症・せん妄

移動能力障害
寝たきり・*1廃用症候群・転倒・骨折

排泄機能障害:排尿障害・*2便秘・失禁

感覚障害:視覚障害・聴覚障害

栄養摂取障害
*3低栄養*4脱水


*1廃用症候群
生活不活発病ともいい、日常生活での活動低下に伴う身体的・精神的機能の全般的低下のことを言います。

*2便秘
予防のために、繊維質をできるだけ摂取するように心がけます。

*3低栄養
咀嚼力の低下、消化器官機能の低下などにより、栄養分を十分摂取できないために起こる。浮腫や貧血を伴います。

*4脱水
水分摂取量・尿量などに注意します。暑い日などは特に注意します。


【高齢者に多く見られる各種の疾患】

介護保険の特定疾病
15疾病+末期ガンです。
一部ピックアップして説明しておきます。

初老期における認知症

 アルツハイマー型認知症
 女性に多い。比較的緩やかに進行していく。

 脳血管性認知症
 男性・50代に多い。まだら認知症という。情動失禁が起こる。

 ピック病
 人格障害などが顕著。


糖尿病

糖尿病には1型と2型があり、高齢者に多いのは2型である。
三大合併症:神経症・網膜症・腎症は必ず覚えておく。
食事療法・運動療法・薬物療法が中心。


脳血管疾患

一般的に脳梗塞と呼ばれているものの種類を2つ挙げておきます。

 脳血栓
 動脈にアテローム血栓ができ、徐々に血管が詰まっていく。

 脳塞栓
 心臓で作られた血栓が脳に飛び、一瞬で血管を塞いでしまう。


パーキンソン病

脳の黒質の神経細胞(ドーパミン)の変性・消失により運動障害を起こします。主な運動障害を挙げます。

 振戦
 「安静時振戦」といわれ、
 じっとしているときに身体の震えを生じさせます。

 固縮
 筋肉が固まった状態。
 歯車現象(関節を伸ばそうとするときに歯車のような抵抗を感じる)

 無動
 全く動かない状態。また、動くが、動作が遅いなどの症状もでる。


姿勢・歩行障害
 前屈みで小刻みに歩く。


【高齢者に特有の疾病】

一部挙げます。

狭心症
心臓内の冠動脈が動脈硬化により狭窄され、血流が不足する。ニトログリセリンの舌下投与。

労作性狭心症
 運動時等心拍数増加の際に起こる。前胸部の圧迫感。

高血圧症

 二次性高血圧症
 原因がはっきりしている高血圧症。

 本態性高血圧症
 原因がはっきりしない高血圧症。


他にも多くの疾病がありますが、特徴だけでもつかんでおきましょう。

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さて今回はバイタルサインです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・バイタルサインと検査

となっています。


バイタルサインとは、体温・血圧・脈拍を指します。

【体温】

早朝が低く、夕方が高くなる。
34度以下の状態を低体温という。
検温法は、腋の下で計る腋窩検温法、口腔内で計る口腔検温法、直腸内で計る直腸検温法の3つがある。最も正確なものは直腸検温法である。


【血圧】

体内を循環する血液が血管壁に及ぼす圧力の強さで、最高血圧を収縮期血圧(心臓が収縮する際に血液が多く送られる)、最低血圧を拡張期血圧(心臓が拡張する=血液が心臓に戻ってくる)と言われる。
高齢者に多いとされている高血圧であるが、国際的診断基準によると、収縮期血圧が140mmHg以上あるいは拡張期血圧が90mmHg以上の場合を言う。


【脈拍】

正常な脈拍は60~80回/分で、100回を越えると頻脈、60階未満だと徐脈という。

  ・
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/総合>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>2章:バイタルサイン

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さて今回は検査値とその意義です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・検査値とその意義

となっています。


検査数値に関してですが、主なものを箇条書きでまとめます。

【総蛋白】
アルブミングロブリン。6.0gが正常下限である。
血清アルブミン値は栄養評価に最もよい指標となる。
2.5g以下になると浮腫(むくみ)がきたしやすくなる。


【血清脂質】
 HDLコレステロール
 善玉コレステロールともいわれる。
 値が低いと虚血性心疾患の危険因子とされる。

 LDLコレステロール
 悪玉コレステロール。
 140mg以上を高コレステロール血症とする考え方もある。


【血糖】
空腹時血糖は加齢による変化は少ない。
糖尿病の診断方法(名前だけ覚えておく):経口糖負荷試験(OGTT:短時間に一定量のブドウ糖水溶液を飲んでもらい、一定時間経過後の血糖値の値から、糖尿病が存在するかどうかを判断する方法)では、負荷後の血糖は高値を示す
HbA1c(赤血球の中に含まれるヘモグロビン(血色素)にブドウ糖が結合したもの。過去約120日間の平均的な血糖状態が分かる。)


【肝機能】
 血清GOT:加齢による変化はない。
 GPT:肝疾患の診断に。心不全等でも異常値を示す。
 ALP:女性は50歳前後から上昇。
 γ-GTP:上昇でアルコール性肝炎・脂肪肝を疑う。


【腎機能】
 BUN:尿素窒素
 Cr:クレアチニン

 ともに腎機能の指標として使用。
 クレアチニンクリアランス:糸球体濾過率。
 血中と尿中のクレアチニン量を比較して、
 どれだけクレアチニンが排泄されたかを検査するもの。
 低下すると体内に不純物がたまる。

【呼吸器】
 1秒量:1秒間あたりに肺から出される息の量→加齢により減少
 残気量:はき出した後に肺内に残る空気量→加齢により増加
 肺活量:加齢により減少


【生活習慣病の予防】
2008年4月より、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防に着目した特定健康診断が40歳以上の被保険者を対象に行われる。


【過去問題トライ!会員様の場合】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/総合>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>3章:検査値とその意義

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【パソコンや携帯電話から過去問題が学習できます!】

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【その他の過去問題トライ!シリーズのご紹介】

介護福祉士試験ゼミ/過去問題トライ!

社会福祉士試験ゼミ/過去問題トライ!

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さて今回は介護技術の展開です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・身体介護と家事援助の関連
・食事および嚥下困難への対応
・排泄および失禁の介護
・褥瘡への対応
・睡眠の介護
・清潔の介護
・口腔のケア

となっています。


さて、具体的な介護技術について見ていきます。


【食事の介護】

食事の過程

 食欲→摂食→咀嚼→嚥下→消化・吸収→排泄


食事の介護でしっかり覚えておきたいのは「嚥下」に関してです。

 誤嚥性肺炎
 食道から胃に行くはずのものが気管内に入ってしまって
 肺炎を起こすもの。

 (cf)沈下性肺炎
 寝たきりなどで、長く仰けの姿勢でいると、血液が重力で鬱滞し、
 細菌などが繁殖しやすい条件になるため、炎症を起こすもの。

 嚥下しやすい食事
 プリン状・ゼリー状・とろろ状

 嚥下しにくい食事
 スポンジ状・練り物(かまぼこなど)・わかめ・のり・大豆
 ・ごま・こんにゃくなど


【排泄及び失禁の介護】

 尿失禁の種類

 腹圧性尿失禁
 咳をしたときなど、おなかに力が入り漏らしやすいもの。

 切迫性尿失禁
 脳血管障害等で、尿意を長く我慢できないために失禁するもの。

 反射性尿失禁
 脊髄損傷などで、本人の意思とは関係なく
 反射的に失禁してしまうもの。

 溢流性尿失禁
 前立腺肥大などにより、たまった尿がだらだらと漏れてしまうもの。

 機能性尿失禁
 排尿機能に器質的な問題はないが、認知症などで、
 排泄動作が適切にできないために起こるもの。

 失禁への対応
 安易なおむつの利用は自尊心を傷つけるため、 
 本人の納得のいかない着用は認知症などを引き起こす。
 留置カテーテルは尿意の後退をもたらし、
 尿路感染症を起こしやすい。

 便秘
 寝たきり高齢者は便秘になりやすいため、
 マッサージや食事などで改善を試みる。


【褥瘡への対応】

褥瘡とは、床ずれのことで、皮膚が赤くなる(発赤)から、血流が悪くなり黒ずんできて(壊死)、皮膚がむけ、傷口がただれて潰瘍状となる。傷口から感染症を起こし、まれに死に至る怖い症状です。

発生要因:体重による圧迫持続・不潔・湿潤・摩擦・栄養不良

予防:体圧除去のため2時間ごとの体位変換
   :清潔を保つため入浴や清拭を心がける。
   :マッサージ(発赤部分は避ける。
   :おむつはよごれたらすぐ交換する。
   :高タンパク・高カロリー・高ビタミンの栄養補給に努める。


【口腔ケア】

口腔には、咀嚼・嚥下・発音・呼吸という機能があります。

口腔ケアには
機械的清掃法:ブラッシング(歯磨き)・フロッシング(歯間磨き)
科学的清掃法:リンシング(口腔のすすぎ)
があります。

口腔ケアを丁寧に行うことにより、口腔内での菌の繁殖を防ぎ、
誤嚥性肺炎の予防にもなります。
また、義歯を外した後の口腔・経管栄養を使用している
利用者の口腔もケアの必要があります。

義歯の手入れ
義歯清掃は必ず口から取り外し、1日1回必ず歯ブラシで磨く。
夜は義歯洗浄剤に浸して保存する。

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さて今回は認知症高齢者の介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・老人性認知症の特徴、病態
・認知症高齢者・家族への援助と介護支援サービス
・認知症をめぐる最新の動向

となっています。


まず、認知症の定義ですが、

 いったん正常に発達した知能の病的な低下
 脳の器質的病変を基盤として起こる
 日常生活や社会生活が営めなくなるほど低下
 意識が清明なときでも知能の低下が見られる

などがあげられます。

代表的な疾患をあげておきます。

【アルツハイマー型認知症】
脳の萎縮により神経細胞が著しく減少する。人格は早期より崩れ、全般的認知症といわれる。緩やかに進行していく。

【血管性認知症】
脳梗塞等により広範囲に脳組織が障害を受けることで起こり、50歳以降の男性によく見られる。記憶力障害がみられても、判断力や理解力が保たれているなど知能の侵され方にむらがあることから「まだら認知症」と呼ばれる。


この2つで老年期に見られる認知症の75~80%を占めます。

この項目では、事例問題もよくでてきます。
2つの認知症の違い、認知症高齢者への接し方なども
確認しておきましょう。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 保健医療/総合>分野毎にトライ>第1編:高齢者保健医療の基礎知識>6章:認知症高齢者の介護

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さて今回は住宅での医療管理です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・在宅自己注射
・悪性腫瘍疼痛管理
・人工透析
・在宅酸素療法
・在宅中心静脈栄養療法
・在宅成分栄養経管栄養療法
・胃ろう(内視鏡的胃ろう造設術:PEG)
・在宅人工呼吸療法
・ネプライザー
・在宅自己導尿と留置カテーテル
・気管切開

となっています。


さて、在宅医療管理を一つ一つ見ていきます。


【在宅自己注射】
インスリン製剤などを在宅で自己注射すること。
低血糖に注意しなければならない。


【在宅悪性腫瘍疼痛管理】
ペインコントロール(疼痛管理)が重要となる。
鎮痛剤の経口投与では疼痛をコントロールできない場合に、
麻薬をはじめとする座薬や、経口麻薬剤を使用することもある。


【腹膜透析】
血液透析は、定期的に透析センター等へ通って行う。


【在宅自己腹膜灌流法】
月1~2回の管理のため以外で通院の必要がなく、
社会復帰が容易となる。


【在宅酸素療法】
呼吸不全等で、酸素投与が必要な患者に対し
行う在宅での酸素療法である。
感染・心不全の兆候などに注意し、
もちろん火気厳禁である。


【在宅中心静脈栄養療法】
全身状態の悪化により、
経口あるいは経腸摂取ができない患者に対して、
水分や高カロリー液を輸液する方法。


【在宅成分栄養経管栄養療法】
腸管機能障害等で、経口摂取できない、
または困難な患者に対して在宅で行う栄養療法。
鼻・腸・胃瘻・食道瘻から行う。


【内視鏡的胃瘻増設術】
胃に穴を開け、そこから必要な栄養を注入する。
嚥下障害や意識障害のある患者に適応する。


【在宅人工呼吸療法】
長期にわたって持続的に人工呼吸器に依存せざるを得ない状態で、
かつ病状が安定しているものに対して行われる方法で、
神経難病、長期の意識障害の患者に適応する。


【ネブライザー】
吸入器から抗生剤などの薬剤を直接、
期間や肺に送り込む方法。


【在宅自己導尿・留置カテーテル】
自然排尿が困難な患者が、在宅において自ら実施する排尿法。
留置カテーテルは、感染の危険性が高いので、
清潔を保つことが重要である。


【気管切開】
のどを切り、
直接人工呼吸器のチューブを挿入するための施術のこと。

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さて今回は感染病の予防です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者によくみられる感染症の治療と対応
・ケアにおける感染予防
・予防接種

となっています。

感染症に関して、いくつかあげておきます。


【呼吸器感染症】
気管支炎・肺結核など。口腔ケアなどで予防する。


【尿路感染症】
膀胱炎をはじめとする尿路感染症は、
高齢者に最も多い感染症。重症になると敗血症などをきたす。


【MRSA感染症】
血管内に尿路にカテーテルを留置している患者、
高齢者などに起こりやすい。


【疥癬】
「ヒゼンダニ」により起こる皮膚感染症。


【敗血症】
血中に菌が侵入し、重篤な症状を起こす感染症。
高齢者の場合、ショック状態を起こしていても、
発熱しないことがある。


【ノロウィルス】
冬季の感染性胃腸炎の主要原因となるウィルスで、
集団感染を起こす。
主に汚染された貝類を生、あるいは十分加熱しないで食べた場合に感染する。

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さて今回は訪問介護および介護予防訪問介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・訪問介護の意義・目的
・訪問介護サービス利用者の特性
・訪問介護の内容・特徴
・訪問介護と介護支援サービス
・介護予防訪問介護

となっています。

訪問介護、ホームヘルプサービスです。
在宅生活での基礎的なサービスであり、
より高い資質が求められます。
訪問介護とは、要介護者等が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
入浴、排泄、食事の介護その他日常生活上の世話を行うものです。


【目的】
生活の自立性の拡大を図る。
QOL(生活の質)の向上などがあげられます。
あくまでもできない部分をカバーするといった考え方ですね。


【内容】
身体介護:食事・排泄・入浴など。
また、特段の専門的配慮を持って行う調理(流動食など)は
身体介護に入ります。
体温測定・水銀系を除く血圧測定なども身体介護に含まれます。
(医療行為ではない。)
生活援助:掃除・洗濯など


【人員基準】
事業所に2.5人の訪問介護員が必要。
うち1名は常勤のサービス提供責任者
(介護福祉士・ホームヘルパー1級など)でなければならない。


【運営基準】
サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成する。
「説明」「同意」「交付」
サービス提供責任者はヘルパーの指導を行う。
サービス担当者会議で利用者の個人情報を使用する場合は、
利用者の、また家族の個人情報を使用する場合は、
家族の同意をあらかじめ文書によりとる必要がある。


【介護予防訪問介護】
介護予防訪問介護は、定額制が導入されているため、
自立支援に向けたより効率的なサービスが提供される必要がある。
介護予防訪問介護事業者は、1ヶ月に1回以上、
介護予防サービス計画を作成した事業所に報告する。
介護予防訪問介護事業者は、
提供期間終了までに1回以上モニタリングを実施する。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>2章:訪問介護および介護予防訪問介護

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さて今回は訪問入浴介護および訪問入浴介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・訪問入浴介護の意義・目的
・訪問入浴介護の利用者の特性
・訪問入浴介護の内容・特徴
・訪問入浴介護と介護支援サービス
・介護予防訪問入浴介護

となっています。


訪問入浴介護は、居宅における入浴の援助を行うものです。
この「訪問入浴介護」は、浴槽を提供しての入浴介護になります。
すなわち、自宅の浴槽を使用して、入浴介助を行う場合、
訪問介護になりますので注意してください。


【利用者の特性】
居宅での浴槽による入浴介助、
施設等での入浴が困難な要介護者が想定されており、
他の入浴方法より、身体的・精神的な配慮が必要となります。

またそのような特性により、
主治医の意見を事前に求めておくことが望ましいと考えられます。


【人員基準】
看護職員;1人以上
介護職員:2人以上
(上記の内1人以上は常勤でなければならない。)


【運営基準】
1回の訪問につき、看護職員1人および介護職員2人をもって行い、
うち1人を当該サービスの責任者とする。
(主治医の意見を確認した上で、
看護職員を介護職員にかえることも可)


【介護予防訪問入浴介護の人員基準】
看護職員1人および介護職員1人以上を配置する。

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>3章:訪問入浴介護および訪問入浴介護

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さて今回は通所介護および介護予防通所介護です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・通所介護の意義・目的
・通所介護サービス利用者の特性
・通所介護の内容・特徴
・通所介護と介護支援サービス
・介護予防通所介護

となっています。


通所介護(デイサービス)です。
通所介護では昼間通所してきた
要介護者等で比較的小さい利用者のグループに対し、
入浴、排泄、食事等の介護、相談・助言、健康状態の確認、
その他日常生活上の世話及び機能訓練を行います。

機能訓練=通所リハビリテーション(デイケア)ではなく、
通所介護でも行われることに注意してください。

なお、通所介護は、「通所介護」と「療養通所介護」に分けられます。


【通所介護の実際】

外出と社会的な交流
引きこもりを防ぐため、通所介護により外出機会を創出し、
集団活動に参加することにより社会的孤立感を解消する効果もある。

家族介護の負担軽減
日中通所することにより、その時間帯の家族介護の負担軽減となる。

機能訓練・日常生活訓練
通所介護で行う。先に述べたように、デイケアのみで行われているわけではない。


【人員基準】
生活相談員:1人以上(うち1人以上は常勤)
看護職員:1人以上
介護職員:利用者15名までは1人以上、
それ以上は5名に1人以上(うち1人以上は常勤)
機能訓練指導員:1人以上


【運営基準】
管理者は通所介護計画を作成する。
「説明」「同意」「交付」


【指定療養通所介護について】
指定療養通所介護は、難病や末期ガンの要介護者等が、
医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度等の
通所ニーズに対応する観点からできた通所介護です。


深くは出てきませんが、少し触れておきます。


【人員基準等】
管理者:常勤で1人
従業者:利用者1.5名に対して看護・介護職員を1人配置。
うち1名は常勤の看護師を1人以上配置する。
利用定員:5名以下

  ・
  ・ 
  ・

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 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>7章:通所介護および介護予防通所介護


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さて今回は短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・短期入所生活介護の意義・目的
・短期入所生活介護サービス利用者の特性
・短期入所生活介護の内容・特徴
・短期入所生活介護と介護支援サービス
・介護予防短期入所生活介護

となっています。


短期入所生活介護は要介護者等が施設において
リハビリテーションなどの訓練を受け機能を回復し、
施設で社会関係や仲間を作り、
社会的な接触を広げ、要介護者等の気持ちをリフレッシュさせる、
まさに利用者本人の視点から見たショートステイです。


【サービス提供事業者】
 特別養護老人ホーム
 養護老人ホーム
 病院・診療所
 介護老人保健施設
 特定施設入居者生活介護を提供する有料老人ホーム
 特定施設入居者生活介護を提供する軽費老人ホーム

が都道府県知事の指定を受け、短期入所生活介護を提供する。(みなし指定なし)


【短期入所生活介護の形態】

 単独型
 老人短期入所施設のように、単独で短期入所できるもの

 併設型
 特別養護老人ホーム等本体施設に併設して短期入所できるもの

 空床利用型
 特別養護老人ホームの空きベッドを活用して短期入所できるもの


【短期入所生活介護の利用要件】
連続利用は30日とする。(31日目より全額自己負担)
認定有効期間のおおむね半分を超えない利用が目安。

*在宅生活維持の観点より
また、介護負担軽減の意味合いで使われることが多いが、
単身者でも利用可能である


【人員基準】
 医師:
 1名以上

 生活相談員
 利用者100名までは1人以上(20名未満の場合は非常勤で可)

 介護職員または看護職員
 利用者3名に1人以上(20名未満の場合は非常勤で可)

 機能訓練指導員
 1人以上(兼務可)


【利用定員】
単独型は20名以上。
併設型は20名未満でも可。


【運営基準】
管理者は相当期間以上(おおむね4日間以上
継続して利用することが予定される利用者に対して、
短期入所生活介護計画を作成する。
「説明」「同意」「交付」
1週間に2回以上の入浴または清拭を実施する。

  ・
  ・ 
  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>9章:短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護

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さて今回は特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・特定施設入居者生活介護の意義・目的
・特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性
・特定施設入居者生活介護の内容・特徴
・特定施設入居者生活介護と介護支援サービス
・介護予防特定施設入居者生活介護

となっています。


特定施設入居者生活介護とは、
有料老人ホーム、ケアハウス、適合高齢者専用賃貸住宅、
養護老人ホーム等の入居者を対象とする居宅サービスです
(施設ですが居宅サービスとなりますので注意。)


【有料老人ホームについて】
有料老人ホームを開設するためには、
老人福祉法上届出が必要です、

 介護付
 介護保険の特定施設入居者生活介護の
 指定を受けることができます。

 住宅型
 訪問介護等は外部サービスで利用します。

 健康型
 介護が必要になった場合は退去する契約となっています。


【人員基準】

 生活相談員
 利用者100名につき1人(1人以上は常勤)

 看護職員または介護職員
 要介護者3名につき1人・看護職員は30名までは1人

 介護職員は常に1人以上確保し、
 看護職員及び介護職員はいずれも1人以上は常勤

 機能訓練相談員
 1人以上

 計画作成担当者
 介護支援専門員が利用者100名に1人以上


【運営基準】
居室は個室もしくは4名以下とする。
入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて
指定特定施設入居者生活介護以外のものが提供する
介護サービスを利用することを妨げてはならない。
計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成する。
1週間に2回以上の入浴・清拭を実施する。


【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護とは、
特定施設入居者生活介護の事業で、
その特定施設の従業者が特定施設サービス計画の作成、
安否確認等を行い、その特定施設が委託する指定居宅サービス
事業者によって入浴、排泄、食事等の介護
その他日常生活上の世話、
機能訓練が行われるものをいいます。


【人員基準】

 生活相談員
 利用者100名に1人以上(常勤1人以上)

 介護職員
 要介護者10名につき1人

 計画作成担当者
 利用者100名に1人以上


【運営基準】
個室1名とする。
ただし夫婦などである場合は2名でも可。

  ・
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>11章:特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護

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さて今回は福祉用具および介護予防福祉用具です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・福祉用具の意義・目的
・福祉用具利用者の特性および福祉用具の機能、使用法
・福祉用具の内容・特徴
・福祉用具と介護支援サービス
・介護予防福祉用具

となっています。


さて、福祉用具に関してです。
介護保険では、福祉用具は貸与(レンタル)と販売(購入)に分かれます。

【福祉用具貸与の種目】

 車いす
 車いす付属品(クッションなど)
 特殊寝台(ギャッジベッドなど)
 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
 床ずれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 スロープ(工事不要のもの)
 歩行器
 歩行補助杖(T字杖はダメ)

 認知症老人徘徊感知機器
 移動用リフト(吊り具のぞく。階段昇降機なども対象外)


要介護1・要支援1・2は赤文字のものしか貸与できない。
ただし、医師が認めた等の用件を満たす場合、
例外給付を受けることができる。


【特定福祉用具販売(購入)の種目】

 腰掛便座
 特殊尿器
 入浴補助用具
 簡易浴槽
 移動用リフトの吊り具の部分


【指定福祉用具貸与事業の人員基準】

福祉用具専門相談員:2人


【運営基準】

居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置づけられる場合に、
福祉用具専門相談員は、その計画に福祉用具貸与が必要な理由が
記載されるように措置しなければならなく、

また介護支援専門員により、
少なくとも6月に1度その理由について検証がなされる必要がある。


【指定特定福祉用具販売の人員基準】

 福祉用具専門相談員:2人


【運営基準】
居宅サービス計画に特定福祉用具販売が位置づけられる場合に、
福祉用具専門相談員はその計画に特定福祉用具販売が
必要な理由が記載されるように措置しなければならない。

ちなみに、特定福祉用具販売の支給限度基準額は、
1事業年度に20万円(うち18万円保険給付)でしたね。

  ・
  ・ 
  ・

ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第1編:居宅サービスおよび介護サービス>12章:福祉用具および介護予防福祉用具

から演習が可能です。

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さて今回は地域密着型サービスです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・指定地域密着型サービス事業者にかかる共通事項
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模対応型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

となっています。


地域密着型サービスは2006年4月より開始されたサービスです。
今後大きく狙われてくる項目と思われます。

さて、地域密着型サービスは「地域密着型」という名前通り、
地域に根ざしたサービスを行うため、
事業所・施設の指定は市町村長が行います。


【夜間対応型訪問介護】
夜間において定期的な巡回または通報により
要介護者の居宅を訪問し援助をするサービスです。
要支援者に対するサービスはありません。

利用者はケアコール端末を有していることが条件となります。


 定期巡回サービス
 定期的に巡回して行う訪問介護サービス。

 オペレーションセンターサービス
 オペレーションセンター従業者が通報を受け、通報内容をもとに、 
 訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービス。

 随時訪問サービス
 オペレーションセンター等からの随時の連絡に
 対応して行う訪問介護サービス。

オペレーションセンター従業者は、
夜間対応型訪問介護計画を立てる。

随時訪問サービスを適切に行うため、
オペレーションセンター従業者は、
利用者の面接を1ヶ月ないし3ヶ月に1回程度居宅へ訪問して行う。


【認知症対応型通所介護】

認知症専門の通所介護です。
認知症の進行緩和や地域での生活の継続を目指しています。

 単独型指定認知症対応型通所介護
 特別養護老人ホーム等に併設されていないもの。
 定員1日あたり12名以下。

 併設型指定認知症対応型通所介護
 特別養護老人ホーム等に併設されている事業所が提供するもの。
 定員1日あたり12名以下。

 共用型指定認知症対応型通所介護
 グループホーム(共同生活介護事業)等の居間、
 食堂などで提供されるもの。
 定員1日あたり3名以下。

 共用型を行うためには、
 開設後3年以上経過している必要がある。

事業所の管理者は、
厚生労働大臣が定める研修を修了している必要があります。


【小規模多機能型居宅介護】

デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプが
一体として提供される居宅サービスです。

本来なら別々の介護者によって提供されるサービスが、
同一地にあることにより、同じ介護者によるサービスが
提供されるという(なじみの職員)メリットがあります。

利用するためには登録をしなければならず、
登録すれば他のデイサービス等のサービスを
利用することはできなくなります。
登録定員は25名

通いサービス
デイサービスのこと。1日あたりおおむね15名以下。

訪問サービス
ホームヘルプサービスのこと。

宿泊サービス
ショートステイのこと。1日あたりおおむね9人以下。

人員基準

介護従事者・看護職員の他に、
小規模多機能型居宅介護計画の作成にもっぱら従事する
介護支援専門員が必要。

管理者

3年以上認知症高齢者の介護に従事したことのあるもので、
厚生労働大臣が定める研修修了者。

代表者

3年以上認知症高齢者の介護に従事したこと、
もしくは保険医療サービス等の経営に携わったことのある者で、
厚生労働大臣が定める研修修了者。

地域との連携

運営推進会議を設置し、
2ヶ月に1回以上、必要な要望・助言等を聞く機会を設ける。


【認知症対応型共同生活介護】

認知症の方のグループホームです。
2006年4月より地域密着型サービスとなりました。

家庭的な雰囲気を作り、
一人一人が尊重される環境を作っていくことが重要です。

人員基準
介護従業者の他に、共同生活住居ごとに、
認知症対応型共同生活介護計画作成担当者を置く。
(うち1人は介護支援専門員でなければならない。)

管理者
3年以上認知症高齢者の介護に従事したことのあるもので、
厚生労働大臣が定める研修修了者。

代表者
3年以上認知症高齢者の介護に従事したこと、もしくは保険医療サービス等の経営に携わったことのある者で、厚生労働大臣が定める研修修了者。

設備基準
1つの事業所が有する共同生活住居は原則1で、最大2までとする。
入所定員は5~9名。

地域との連携

運営推進会議を設置し、
2ヶ月に1回以上、必要な要望・助言等を聞く機会を設ける。


【地域密着型特定施設入居者生活介護】
定員29人以下の小さな有料老人ホーム等です。
人員などは併設施設との兼務が可能となっています。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の小さな介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)となります。

  ・
  ・ 
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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:地域包括ケアと地域密着型サービス>2章:地域密着型サービス

から演習が可能です。

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さて今回は介護老人福祉施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・介護老人福祉施設の意義・目的
・介護老人福祉施設サービス利用者の特性
・介護老人福祉施設の内容・特徴

となっています。

さて、介護老人福祉施設、通称「特養」です。
一般的には、特別養護老人ホームと呼ばれていますが、
これは老人福祉法上の呼び方で、
同法上で建てられた特別養護老人ホームが、
介護保険法上の指定を受け、介護老人福祉施設となります。

違いは、老人福祉法上の特別養護老人ホームは、
65歳以上の高齢者を対象としているのに対し、
介護保険法上の介護老人福祉施設は、
40歳以上の要介護者を対象としています。

時折、「介護老人福祉施設は40歳以上は利用できない」
という問題がでてきますが、これは×です。


【目的】
介護老人福祉施設では、
退所・居宅復帰へ向けての支援をしていくこととなる。

その一方、長期にわたる支援も必要であり、
ターミナルケアも重要な援助課題となることを
押さえておく必要がある。


【人員基準】
 
 医師
 必要数

 生活相談員
 入所者数が100名に1人。

 看護職員または介護職員
 入所者数3名に1人。看護職員は別途規定あり。

 栄養士
 1名以上

 機能訓練指導員
 1名以上

 介護支援専門員
 入所者数100名に1人


【運営基準】

管理者は、計画作成担当介護支援専門員に
施設サービス計画を作成させる。

週2回の入浴又は清拭。
入所者が病院等に入院する必要が生じた場合、
入院後おおむね3ヶ月以内に退院する必要が明らかなときは、
退院後再び入所できるよう配慮しなければならない。


【利用者負担】
おむつ代は徴収することができない。
(保険給付の対象)
低所得者に対しては「特定入所者介護サービス費」が給付される。


【ユニット型】
少数の居室、又はその居室に隣接して設置される
共同生活室によって構成される場所を「ユニット」という。
1ユニットの定員はおおむね10名以下とする。

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ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第3編:介護保険施設>2章:介護老人福祉施設

から演習が可能です。

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さて今回はソーシャルワークです。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・基礎相談、面接技術
・ソーシャルワークとケアマネジメント
・ソーシャルワークの概要
・援助困難事例への対応

となっています。


さて、福祉サービス分野でやや難関とされている項目ですね。
一つ一つポイントを絞っていきますね。

【ICF】
世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類の略です。
「障害」をマイナスと捉えるのではなく、
「プラス(生活機能)」に捉えていきましょうという考え方です。
重要語句だけ抜き出しておきます。

 生活機能
 「心身機能」「身体構造」「活動・参加」の3つのレベルのこと。

 プラスの包括表現といわれる。

 背景因子
 支援機器や住宅等の「物的環境」、
 家族・介護者の態度などを表す「人的環境」、
 法制度・行政や介護・医療など各種サービスの
 「制度的環境」をあわせた「環境因子」と、
 性別・年齢・民族・ライフスタイルなどの
 「個人因子」
の2つに分けられる。


【面接・相談の技術】

バイスティックの7つの原則を覚えましょう

・個別化の原則
・受容の原則
・意図的な感情表出の原則
・統制された情緒関与の原則
・非審判的態度の原則
・自己決定の原則
・秘密保持の原則


【コミュニケーションの基本的技術】
傾聴:しっかりと耳を傾けて「聴く」ということ。


【質問形式の選択】

 オープンクエスチョン
 はい、いいえで答えられない質問
 クローズドクエスチョン
 はい、いいえで答えることができる質問


【インテーク】
インテークとは、受理面接・受付面接といわれ、
ケアマネジメントでは、
依頼・アセスメント・ケアプラン作成までの過程を含みます。

よって、必ずしも1回で終わるとは限りません。
また、訪問のみならず、電話・来訪でも行われます。

導入時には受容をとり入れ、
話しやすい雰囲気を作ります。

主訴を聴き取り、その内容と背景をはっきりさせ、
今後への期待を描いてもらうことが重要となります。


【隠されたニーズの発見】

 社会的抑圧により隠されているニーズ
 サービスの存在が十分認識されていない。
 利用金額が高額なため利用できない。

 など

 個人・家族的抑圧により隠されているニーズ
 虐待など


【ソーシャルワークの概要】

 個別援助計画(ソーシャルケースワーク)
 個別に対応するケースワーク面接が中軸であり、
 積極的傾聴が求められる。

 集団援助計画(ソーシャルグループワーク)
 集団で行われる社会福祉援助。個人の活動への援助を目指して
 集団に意図的に介入していく技法が求められる。

 地域援助技術(コミュニティワーク)
 公私団体、ボランティアなどの活動を促進させていく必要がある。


【接近困難事例への対応】

 予防的介入を試みる
 積極的に問題を発見し援助の手を差しのべる
 (アウトリーチ)

 <対応法>
 当事者またはその家族に接触する。
 根気よく訪問し、糸口を見つける。
 相手の置かれている状況に共感的理解を示す。
 虐待等が疑われる場合は、専門職が強力な介入をする。


この項目では、事例問題も多く出てきます。
ソーシャルワークの視点は、援助者のさまざまな技法により、
利用者本位のサービス等につなげていくものです。

利用者の立場に立った選択肢を選ぶようにしましょう。

  ・
  ・ 
  ・

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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:高齢者福祉の基礎知識>第2章:ソーシャルワーク

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さて今回は社会資源の活用および関連諸制度です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・社会資源の活用
・障害者福祉制度
・生活保護制度

となっています。


【社会資源の活用】

 フォーマルサービス
 公的なサービスのこと。介護保険制度など。
 安定的な供給が可能である。

 インフォーマルサービス(サポート)
 私的なサポート。家族・親戚・隣人やボランティアなど。
 柔軟な対応が可能である。

 共に連携し、利用者を支えていく。


【障害者福祉制度】

 障害者自立支援法
 2006年4月より施行。身体・知的・精神の3障害が対象となった。
 (支援費制度時代は精神は措置制度のまま)
 介護保険同様応益負担(1割。上限あり)や、 
 ケアマネジメントの手法(障害程度区分6段階)
 が採り入れられた。

 サービスは、

 介護給付
 ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイなど

 訓練等給付
 自立支援など

 地域生活支援事業
 市町村事業に。ガイドヘルプサービスなど

 自立支援医療
 更生医療など

 補装具

 となる。


【生活保護制度】

8つの扶助があるが、内2つだけ見てみます。

 生活扶助
 食費など。介護保険料の保険料

 介護扶助
 介護保険の1割負担分


 生活保護と介護保険の関係

 生活保護を受けていても、要件を満たせば、
 介護保険の被保険者となる。

 40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、
 介護扶助より現物給付される。(みなし2号)

  ・
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今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:高齢者福祉の基礎知識>3章:社会資源の活用および関連諸制度

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さて今回は高齢者の権利擁護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・高齢者虐待
・成年後見制度
・地域福祉権利擁護事業

となっています。


【成年後見制度】

 法定後見制度
 後見・保佐・補助

 任意後見制度
 事前に後見人を選任しておく。
 後見監督人を別途おき、任意後見人に不正等があった場合、
 後見監督人の報告等により、解任することができる。


【日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)】
都道府県・政令指定都市社会福祉協議会が実施主体
(窓口は市町村社会福祉協議会)
認知症などにより判断能力の低下が見られる利用者が利用可能。
(身体障害のみでは利用できません。)

<内容>
要介護認定等の申請手続きの援助
サービス事業者等との契約・解約
居宅サービス計画等の作成の際に立ち会う
介護保険サービスの利用料の支払いの援助

など


【高齢者虐待防止法】

 2006年4月より施行

 高齢者
 65歳以上の者

 養護者
 高齢者を養護する養介護施設従業者以外のもの。

 虐待とは

 心理的虐待:暴言等
 ネグレクト:介護放棄
 経済的虐待:勝手に財産等を処分する

 などがあります。

  ・
  ・ 
  ・

ケアマネージャー試験/動画ゼミ会員になれば】

 今回のテーマをパソコンから動画で受講することが可能です。


ケアマネージャー試験ゼミ/過去問題トライ!会員になれば】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 福祉サービス>分野毎にトライ>第2編:高齢者福祉の基礎知識>第4章:高齢者の権利擁護

から演習が可能です。

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