はじめまして過去問題トライ!福岡です。

 

このブログはみなさんがケアマネージャー試験合格に向けて、
効率よく試験勉強ができることを目標として作らせていただきました。

 

まずは上記メニューより、

 

  "過去問攻略でケアマネ合格"

 

をお読みください。

過去問題の研究が資格試験突破に対していかに大切か、

お分かりいただけると思います。

 

次に、

 

  "目からウロコのケアマネ受験勉強"

 

をお読みください。

 

今まで気付かなかった勉強のコツに気付いていただけると思います。

またどんな風に勉強を進めて行けばよいかの指針となるでしょう。

 

  さていよいよ過去問題の演習を開始!

 

あせらず、じっくりと知識の習得にかかりましょう!

勉強は本来楽しい作業です。

 

どうかそれを忘れずに、

このブログとともに勉強してくだされば光栄です!

 

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さて今回は介護保険制度の目的等です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 ・社会保障、社会保険、介護保険の体系
 ・医療保障の体系
 ・高齢者の保健・医療・福祉の体系
 ・介護保険制度の目的
 ・保険事故と保険給付の基本的理念
 ・国民の努力および義務

となっています。

社会保障・社会保険などと言われると、
それだけで頭を抱えてしまいそうですが、
そんなに難しく考えることはありませんよ。

日本には介護保険を含め5つの社会保険があります。

 (医療・年金・雇用・労災・介護)

そして、介護保険は今まで医療保険に頼ってきた部分を切り離し、
独立(一部分引き取り)した。

ととりあえず頭の中に入れておけばよいですよ。


そこから具体的な事例をものに派生させていきましょう。

社会保障(主に生活保護)に関しては
後ほど別の単元で詳しく述べますね。


あとは「保険事故」です。

「事故」というと、「自動車同士でぶつかっちゃったから、
保険で車を修理したよ」などというイメージがありますよね。
いわゆる自動車保険の「保険事故」に該当します。

間違いではありませんが、「保険事故」というのは、
「その保険が適用される状態」になること、
だから、介護保険では「要介護状態」「要支援状態」になることが
それに該当するのです。

介護保険の「保険事故」=「要介護状態」「要支援状態」になること。
これもイメージで覚えちゃいましょう。

 

さて今回は保険者および国、都道府県の責務等です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・保険者
・保険者の事務
・介護保険の会計
・条例
・国の責務、事務
・都道府県の責務、事務
・医療保険者および年金保険者の事務
・審議会

となっています。

 

「保険」というと必ず存在するのが「保険者」と「被保険者」ですね。

今回はまず「保険者」についてお話しします。

 

「保険者」=市町村と覚えていただいて問題ありません。

厳密に言うと、市町村及び特別区となっていますが、

試験ではすべて市町村で表されます。

 

また、「一部事務組合」や「広域連合」が

保険者の代わりに保険事務等を行うことがありますが、

地域の実情により規約が定められるため、

試験には出にくいようです。

(言葉は頭に置いてくださいね。)

 

保険者の事務はあまり出てきませんのが一部ご紹介します。

  • 被保険者の資格管理に関する事務(被保険者証の発行などですね。)
  • 要介護認定に関する事務(新規の認定は市町村がすることになりましたね。また、介護認定審査会の設置もします。)
  • 保険給付に関する事務(償還払いの保険給付:高額介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費など。)
  • 保険料に関する事務(第1号被保険者の保険料を決めます。)

などが中心です。

 

あと、市町村では「市町村介護保険事業計画」をたてます。

さて、国・都道府県の責務・事務に話を移していきますね。

 

国:制度全般の基準決定

  • 要介護等認定
  • 介護報酬
  • 事業者人員等
  • 第2号被保険者負担率等 

 

都道府県

  • 財政安定化基金の設置
  • 事業所施設指定事務
  • 介護支援専門員登録等事務
  • 介護保険審査会の設置など

 

くらいを押さえておきましょう。

あと、都道府県は市町村介護保険事業計画の助言を行います。

 

最後に医療保険者・年金保険者の事務をざっと。

 

【医療保険者】

第2号被保険者から介護保険料を医療保険料と一緒に徴収し支払基金に納入。

 

【年金保険者】

第1号被保険者のうち特別徴収対象者の介護保険料を天引きし、市町村に納入。

 

ここはイメージで。

PS 
   
市町村設置  :介護認定審査会
都道府県設置 :介護保険審査会

早めに覚えちゃいましょう。

 

【過去問題トライ!会員様の場合】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、

介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>2章:保険者および国、都道府県の責務等

から演習が可能です。

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さて今回は被保険者です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 

  • 被保険者の概念
  •  強制適用
  •  被保険者の資格要件
  •  住所認定の基準
  •  適用除外
  •  資格取得の時期
  •  資格喪失の時期
  •  届出
  •  住所地特例
  •  被保険者証

 

となっています。

 

被保険者ですが、

第1号被保険者

市町村の区域内に住所を有する65歳以上

第2号被保険者

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

 

は絶対です。

 

第2号被保険者の医療保険加入者は忘れがちですが、

保険料を納める際、医療保険料と一緒に徴収されることを

覚えておけば大丈夫ですよ。

  

介護保険には、強制適用(強制加入)という概念が存在します。

特に第2号被保険者の場合、

介護保険の保険事故に該当する(介護保険を使う)ためには

16の特定疾病にかかるしか方法がないですよね。

 

そうなると、

ほとんどの人が

 

 「保険料払うのや~めた」

 

となるのは目に見えています。

故に、該当する対象者は全員加入しなければならないのです。

 

しかし、その強制適用にも例外があります。

いわゆる適用除外というものです。これは、

  

  1. 施設に入所し、その施設で介護保険によるサービスを受ける可能性が低い。
  2. その施設において、介護保険以外で介護に相当するサービスの提供を受けている。
  3. 40歳以上の者が多く入所している実態がある

 

といった施設(適用除外施設)において、

介護保険の適用から除外されるというものである。

 

具体的に

  • 身体障害者療護施設
  • 生活保護法救護施設
  • 労災保険特別介護施設
  • 重症心身障害児施設
  • ハンセン病療養所

などがあります。

 

続いて、資格得喪の時期に関してですね。

 

原則論

資格取得:ことが起こったその日(当日)
資格喪失:ことが起こったその次の日(翌日)

で覚えます。

 

例外を2つ出しておきます。

満年齢到達(40歳・65歳)の資格取得時期

その前日(民法の規定)

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合

その当日(介護保険法の規定)

と覚えてくださいね。

 

引き続き、届出に関してのお話です。

 

まず、加入時の届出に関しては、

第1号第2号ともに特段の届出は必要ありません。


加入要件に達した場合、自動的に被保険者となります。

(事実発生主義)

それだけつかんでおけば大丈夫でしょう。

最後に「住所地特例」のお話をしたいと思います。

 

被保険者は、

市町村の区域内に住所を有することが原則(住所地主義)ですが、

一部例外があります。

これを「住所地特例」といいます。

これは、「住所地特例施設」に入居する場合に適用されます。

 

例えば、

A市に住む利用者がB市の住所地特例施設に入所した場合、

住民票はB市に移さなければならないので、

本来はB市が保険者になるのですが、

このケースの場合、A市が引き続き保険者となります。

 

なぜか?

 

それは、もし施設に関して住所地主義を突き通したら、

施設がある市町村ばかりが介護給付費を

負担しなくてはならない状態となり、

不公平になってしまうからです。


もし皆さんが施設のたくさんある市町村の首長になったら、

財政圧迫する施設をこれ以上増やさないですよね。

下手すれば施設を減らしてしまうかもしれません。

 

こういうことを防ぐためにできた制度です。

ちなみに「住所地特例施設」は

 

  1. 介護保険施設(特養・老健・療養型)
  2. 特定施設(有料老人ホームなど)
  3. 措置(老人福祉法)における養護老人ホーム 

となります。覚えましょう!

 


【過去問題トライ!会員様の場合】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、

 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>3章:被保険者

 

から演習が可能です。

 

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さて今回は保険給付の手続・種類・内容です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 

  • 要介護認定および要支援認定
  • 要介護認定等の手続
  • 介護認定審査会
  • 保険給付通則
  • 保険給付の種類
  • 保険給付の内容
  • 介護報酬
  • 支給限度額
  • 現物給付
  • 審査・支払
  • 利用者負担
  • 保険給付の制限

 

となっています。

 

 

さて、要介護等認定に関する項目です。

ここは、申請から認定までについての流れを見ていきましょう。

 

【1.申請】

介護保険のサービスを利用するために絶対必要です。

申請には「新規認定申請」と「更新認定申請」があります。

(申請書の様式は同じです)

申請は本人が行いますが、一部代行できる者がおり、

 

  • 家族
  • 親族
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 地域包括支援センター
  • 社会保険労務士

 

あたりを押さえておけばよいでしょう。

 

そのうち、居宅介護支援事業者・介護保険施設は厚生労働省令に定める(簡単に言うと、以前申請に関して不正を行っていない事業所・施設)となっていますので、「すべての」居宅介護支援事業者・介護保険施設ではないことに注意してください。

 

【2.認定調査】

申請を行うと、認定調査員が居宅等に訪問し、認定調査を行います。

ここでは、認定調査に携わることができる者に関して述べます。

 

新規認定

市町村職員と指定市町村事務受託法人

 

更新認定

市町村職員と指定市町村事務受託法人及び居宅介護支援事業者・介護保険施設等の介護支援専門員に痛委託できる。

とあります。

 

すなわち、民間の介護支援専門員の立場から考えると、

「新規認定調査はできないが、更新認定調査はできる。

あとは市町村職員はどれでもできる。」

 

ぐらいつかんでおけば大丈夫です。

 

 

【3.一次判定】

認定調査の項目(82項目)から算出された

要介護認定等基準時間に基づいてでた結果です。

 

【4.二次判定】

一次判定の結果・特記事項・医師の意見書等をもとに、

市町村の合議体(介護認定審査会)で出た判定です。

最終的にこれが被保険者の要介護等認定結果となります。

 

介護認定審査会

  • 原則市町村単位でおかれる
  • 定数は5名標準。
  • 任期は2年(再任可)

 

続いて、介護保険の保険給付に関してです。

 

まず、保険給付の種類です。(カッコ内は要支援者に対するもの)

  • 居宅介護サービス費(介護予防サービス費):居宅におけるもの
  • 施設介護サービス費(なし)介護保険施設に入所する場合の介護に関わるもの
  • 居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費):ケアプラン作成に関わるもの
  • 地域密着型サービス費(地域密着型介護予防サービス費):地域密着型サービスの利用に関わるもの)
  • 特定福祉用具購入費(特定介護予防福祉用具購入費):福祉用具購入に関するもの
  • 住宅改修費(介護予防住宅改修費):住宅改修に関わるもの
  • 高額介護サービス費(高額介護予防サービス費):世帯による高額介護費に関するもの

 

などがあります。

 

細かくは別途見ていくとして、ポイントは、

 「要支援者は介護保険施設に入所できない」

 

ということです。

意外に忘れられがちなので。

さて、保険給付の方法です。

ズバリ

  「償還払い」「代理受領による現物給付」

この2つですので覚えてください。

ここでいう「現物給付」は「介護保険のサービス」のことです。

「現物」というと、目に見えるものをイメージしがちですが、

そうではないので注意。

(福祉用具購入・住宅改修など目に見えるのですが、

これらは原則償還払いになるんですね。ややこしい・・・。)

 

あともささっと。支給限度額は4つ。

公平性を期するために定められているものです。

 

1.区分支給限度基準額

これは居宅サービスにおける月ごとの給付上限額です。要支援2~要介護5の7段階あります。(介護保険施設に関しては適用なし。注意。)

 

2.種類支給限度基準額

マイナーな支給限度基準額です。

例えば、田舎(失礼・・・)にデイサービスが1箇所しかなく、

その地域に100名の要介護者等がいた場合、

全員が「毎日デイサービスに行きたい!」

といっても受け入れることができませんよね。

 

そういう場合、

被保険者証に

 

 「通所介護種類支給限度基準額 ○○単位(まで利用可)」

 

といった記載をし、

全員が公平に利用できるように上限を決めちゃうんですね。

(あまり見たことはありませんが・・・。)

 

3.福祉用具購入費支給限度基準額

これはメジャー。

毎年10万円

(毎年:4月~3月。もちろん1割は自己負担なので給付は9万円)

まで福祉用具購入可能ということです。福祉用具に関しては後述。

 

4.住宅改修費支給限度基準額

これもよくご存じかと。

1住宅20万円まで住宅改修で利用できるということでしたね。

(1割負担なので、2万円は自己負担。18万が給付。

引っ越しするともう一度使え、

3段階要介護度があがると同じ住宅でももう1度使えます。)

 

介護保険の審査に関しては「国民健康保険団体連合会」

国保連:こくほれん)が行います。


磁気媒体等により翌月10日までに請求書を送り、

翌々月末頃に報酬が支払われます。

 
(例) 4月1日~30日までのサービス提供

5月10日までに国保連へ請求書を提出

6月末日頃に報酬が支払われる

といった流れです。

 

最後に利用者負担について。よく出てくるのはおむつ代。

「介護保険施設とショートステイは保険給付」=利用者に負担してもらうことができない。

ということです。

 

通所介護などはおむつ代を利用者から受領することができますよ。

間違いないように。

 

【過去問題トライ!会員様の場合】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>4章:保険給付の手続・種類・内容

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さて今回は要介護・要支援認定です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 

・要介護認定の流れ
・一次判定の仕組み

となっています。

 

 

要介護認定の流れに関しては前章に細かく書いたので、

ここでは一次判定について見てみます。

 

一次判定は、認定調査員が直接被保険者に聴き取りを行い、

その結果をコンピュータ判定するものです。機械的に判定されます。

項目は82項目あります。全部覚える必要はありません。

 

余裕があれば

 

  • 麻痺拘縮
  • 移動等
  • 複雑動作
  • 特別介護
  • 身の回り
  • 意思の疎通
  • 問題行動
  • 特別な医療

 

など、大項目を頭に入れておけば十分でしょう。

 

【過去問題トライ!会員様の場合】

今回のテーマに該当するケアマネージャー本試験の過去問題は、

 介護支援分野>分野毎にトライ>第2編:介護保険制度>5章:要介護・要支援認定

 

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さて今回は事業者および施設です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

 

  • 指定居宅サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 居宅介護支援事業者
  • 指定介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者
  • 指定地域密着型サービス事業者
  • 指定密着型介護予防サービス事業者
  • 基準該当サービスの事業者
  • 離島等における相当サービスの事業者
  • 介護保険施設

 

となっています。

 

さて、具体的な介護サービスに入っていきます。
ここでは簡単にふれるだけにしますので、イメージで覚えてください。
介護予防に関しても同系列で述べていきます。

 

まずは居宅サービスです。

 

訪問介護(介護予防訪問介護)

居宅で身体介護・生活援助を受ける。いわゆるホームヘルプサービス。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

居宅で浴槽を提供して受ける入浴の介護。浴槽を持ってきてくれるサービスですね。

訪問看護(介護予防訪問看護)

居宅で看護師等から受ける療養上の世話又は診療の補助のことです。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

居宅で理学療法士等が訪問し、リハビリテーションを行うサービス。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

なじみが薄いサービスですが、往診等で医師が居宅に訪問する際に算定されるサービスです。名前だけ覚えておけばよいでしょう。

通所介護(介護予防通所介護)

デイサービスのことです。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

デイケアと呼ばれるものです。介護老人保険施設等に併設されているものです。(単独で置かれることはないでしょう。)

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)

特別養護老人ホーム等に短期間入所して行われるサービスです。ショートステイと呼ばれますね。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

同じショートステイですが、こちらは介護老人保険施設・介護療養型医療施設等に置かれるものです。医療的なケアが必要な利用者が利用します。

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

特定施設(有料老人ホーム等)を利用している利用者に対するサービスです。施設ケアに近いですが制度上は居宅扱いとなります。

福祉用具貸与(特定福祉用具貸与)

ベッド・車いす等の福祉用具レンタルですね。要支援者はベッド等レンタルできない用具がありますので注意!(後述)

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)

レンタルに適さない福祉用具(ポータブルトイレ・シャワーチェア等)は、購入することになりますのでそのサービスです。

 

ここからは施設です。

 

 「介護保険施設は3施設ある」

 

ということを頭に入れてください。

あと、「要支援者は施設サービスを使うことができない」でしたね。

 

介護老人福祉施設特別養護老人ホーム「特養」

と一般的にはいわれています。福祉型の入所施設となります。

介護老人保険施設「老健」と言われます。

医療型の入所施設です。医療法人が経営していることが多く、医師も常駐しています。

介護療養型医療施設「療養型」と呼ばれます。

病院の別棟というイメージですね。

 

 

続いて地域密着型サービス。2006年4月からできました。

夜間対応型訪問介護(要支援者サービスなし):

夜間におけるホームヘルプサービスです。定期的に派遣される巡回サービスと、緊急時に訪問する随時サービスがあります。

認知証対応型通所介護(介護予防認知証対応型通所介護)

認知症専用のデイサービスです。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)

デイサービス・ショートステイ・ホームヘルプが一元的に行われるサービスです。

認知証対応型共同生活介護(介護予防認知証対応型共同生活介護)

認知症の利用者のグループホームです。「共同生活介護=グループホーム」の結び付けしておきましょう。

地域密着型特定施設入居者生活介護(要支援者サービスなし)

29名以下の小さい有料老人ホーム等のサービスです。(30名以上の特定施設は要支援者も利用できますが、こちらは使えないので注意!)

地域密着型介護老人福祉施設(要支援者サービスなし)

29名以下の小さい特別養護老人ホームです。

 

そしてケアマネジャーに関するもの。

居宅介護支援

要介護者に対するケアマネジメントのことです。居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)がケア計画を作成します。

介護予防支援

要支援者に対する介護予防ケアマネジメントのことです。地域包括支援センターが中心になり予防ケアプランを作成します。

 

以上が介護サービスに関するものです。

一つひとつの細かな内容は後述ということで。

最後に基準該当サービス・相当サービスに関して軽くふれておきます。


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